げんき農業支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業の内容により事業費の1/10から8/10(補助限度額:全村に及ぶ組織100万円、地域・グループ組織50万円、防除組織(SS導入)100万円、農業用機械の共同購入1/3以内、認定新規就農者100万円)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 長野県豊丘村
- 対象利用者
- 村内に住所を有する原則3人以上のグループ、認定新規就農者、村内に事業所がある農業法人、鳥獣虫害対策事業を実施する認定農業者、村内で組織する団体及び地域
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の振興を図るため、住民が組織する団体等が農業の活性化を進めるために要する経費に対し補助金を交付します。村内に住所を有する原則3人以上のグループ、認定新規就農者、村内に事業所がある農業法人などが対象です。補助率は事業内容により事業費の1/10から8/10で、補助限度額は全村に及ぶ組織100万円、地域・グループ組織50万円などとなっています。
| 実施機関 | 豊丘村 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県豊丘村 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 事業の内容により事業費の1/10から8/10(補助限度額:全村に及ぶ組織100万円、地域・グループ組織50万円、防除組織(SS導入)100万円、農業用機械の共同購入1/3以内、認定新規就農者100万円) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 村内に住所を有する原則3人以上のグループ、認定新規就農者、村内に事業所がある農業法人、鳥獣虫害対策事業を実施する認定農業者、村内で組織する団体及び地域 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
豊丘村農業総合振興事業のうち「住民が組織する団体等への補助」に位置づけられた事業です。出典には「農業の振興を図るため、住民が組織する団体等が、農業の活性化を進めるために要する経費に対し、補助金を交付する。」と記載されています。通常補助枠と新規就農者枠が設けられており、「※審査会あり」と明記されています。
対象者
- 村内に住所を有する者で原則として3人以上で組織するグループ(※事業費が100万円以上の場合は、認定農業者が1名以上含まれるグループであること)
- 認定新規就農者(1者でも申請可)
- 村内に事業所がある農業法人(1者でも申請可)
- 鳥獣虫害対策に係る事業を実施する認定農業者(1者でも申請可)
- 村内で組織する団体及び地域
補助対象区域等は「村内に所在する農地及び農地を利用した農業用施設等」と記載されています。
補助率・上限額
事業の内容により、事業費の1/10から8/10。事業内容等により補助限度額があります(耐用年数が確認できれば中古機器も対象可と記載されています)。
補助限度額(1事業)は次のとおりです。
| 区分 | 補助限度額 |
|---|---|
| 全村に及ぶ組織 | 100万円 |
| 地域・グループ組織 | 50万円 |
| 防除組織(SS導入) | 100万円 |
| 農業用機械の共同購入 | 1/3以内 |
| 認定新規就農者 | 100万円 |
| 鳥獣虫害対策に係る事業補助 | 事業費30万円以上、補助率1/2、上限50万円(消耗品は除く) |
申請回数の制限
- 同一組織での別申請は3年後から受付
- 同一組織での再申請は5年後から受付
- ただし、「集落営農組織設立支援事業」に該当する組織が、計画的に機械・施設を導入する場合にあっては、毎年度申請できるものとすると記載されています
審査の基準
- 戦略的及びモデル的な事業
- 緊急性が高く、今年度に実施することが望ましい事業
- 国庫補助、県費補助等他の助成事業がまったく利用できない事業
補助の事例
- 地域ぐるみで集落等の遊休地を解消するための経費
- 新事業の導入目的で実施する研究及び視察経費
- 新事業の展開や新品種を導入する経費 など
申請手続き
出典ページには、事業計画書、事業内容変更承認申請書、取下げ申請書、実績報告書、実績書、補助金交付請求書の各様式が掲載されています。事業計画書の添付書類として、事業計画書(位置図、見取図、設計図、設計書等)、事業計画者名簿・組織規定等、第2条第2号及び第3号対象者は当該年前3年間の収支決算報告書(各年分)と納税証明(村税)が挙げられています。実績報告書の添付書類は、契約書・支出証拠書・完了検査書の写し、写真等事業の完了を証する書類、事業実施に関する歳入歳出決算書、村長が必要と認める書類と記載されています。
全体に共通する事項
出典(令和6年度 豊丘村農業総合振興事業計画)の冒頭には、「なお、交付日から3年以内の農業経営が確認できない場合は、全額返還が必要です。」と明記されています。また同事業の総額は23,000千円と記載されています。
お問い合わせ
- 豊丘村役場 産業振興課 農政係 電話 0265-35-9056
- 電子メール nosei@vill.nagano-toyooka.lg.jp
注意事項
出典は村の農業総合振興事業計画を一覧にまとめた資料で、申請期限や必要書類などは記載されていません。出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
豊丘村 産業振興課農政係 0265-35-9056
農家web編集部からのコメント
審査基準に「他の助成事業がまったく利用できない事業」という項目が置かれています。 出典の審査の基準には、戦略的及びモデル的な事業、緊急性が高く今年度に実施することが望ましい事業とあわせて、「国庫補助、県費補助等他の助成事業がまったく利用できない事業」が挙げられています。審査会があることも明記されており、要件を満たせば自動的に交付される仕組みではない点が示されています。
申請回数に年数の制限が設けられています。 同一組織での別申請は3年後から、再申請は5年後からと記載されています。ただし「集落営農組織設立支援事業」に該当する組織が計画的に機械・施設を導入する場合は毎年度申請できるものとする、という例外も併記されています。
補助率が1/10から8/10と幅広く、区分ごとに限度額が異なります。 全村に及ぶ組織と防除組織(SS導入)、認定新規就農者はそれぞれ100万円、地域・グループ組織は50万円、農業用機械の共同購入は1/3以内、鳥獣虫害対策に係る事業補助は事業費30万円以上・補助率1/2・上限50万円(消耗品は除く)と書き分けられています。また事業費が100万円以上のグループ申請では、認定農業者が1名以上含まれることが条件とされています。
返還に関する記載があります。 出典冒頭には、豊丘村農業総合振興事業全体について「交付日から3年以内の農業経営が確認できない場合は、全額返還が必要です」と明記されています。事業総額は23,000千円と記載されており、予算規模の枠内で運用される制度です。
補助率の適用区分や補助限度額、審査基準は年度によって変わることがあります(出典は令和6年度の計画です)。申請を検討される際は、必ず豊丘村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農政係(0265-35-9056)へお問い合わせください。