下條村日陰農地解消事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業費の2分の1以内(年度内25万円上限)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県下條村
- 対象利用者
- 農業を経営する個人、法人及び集落営農組合等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
日陰となっている農地の解消を支援する事業です。補助額は事業費の2分の1以内で、年度内25万円が上限です。支障を受けている農地面積が5アール以上で、業者等へ委託した事業に限られ、申請者所有地内の支障木は対象外です。
| 実施機関 | 下條村 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県下條村 |
| 公募期間 | 令和8年度 |
| 補助率/補助金額等 | 事業費の2分の1以内(年度内25万円上限) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業を経営する個人、法人及び集落営農組合等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
下條村が公表している「令和8年度 下條村補助制度の概要」に掲載されている、村が独自に行う補助制度です。日陰となっている農地の解消に係る事業を対象としています。
対象者
- 農業を経営する個人、法人及び集落営農組合等
補助率・上限額
- 事業費の1/2以内、年度内25万円上限
要件
- 支障を受けている農地面積が5a以上であること
- 業者等へ委託した事業に限ること
- 申請者所有地内の支障木は除くと明記されています
申請にあたっての共通事項
出典(令和8年度 下條村補助制度の概要)の冒頭には、村の補助制度全体について次のとおり記載されています。
- 原則、事前の申請が必要と明記されています
- 手続き方法や制度の詳細については、各担当窓口へ問い合わせるよう案内されています
- 補助金は予算の範囲内で交付するため、年度の途中であっても受付を終了する場合があると記載されています
お問い合わせ
- 下條村役場 振興課 経済係 電話 0260-27-2311
注意事項
出典は村の補助制度を一覧にまとめた概要資料で、上記以外の事項(申請期限、必要書類、交付要綱上の細目など)は記載されていません。出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
下條村 振興課 経済係 0260-27-2311
農家web編集部からのコメント
「申請者所有地内の支障木は除く」という除外規定が置かれています。 出典には条件として明記されており、日陰の原因となっている立木が自分の所有地内にある場合は対象外と読み取れる書き方になっています。日陰農地の解消は隣接地との関係が絡むため、伐採対象がどの土地にあるかが可否を分ける要素として示されています。
業者等への委託が条件で、自力施工は条件から外れています。 出典には「業者等へ委託した事業に限り」と記載されています。あわせて支障を受けている農地面積が5a以上であることも条件とされており、面積の下限を満たさない場合は対象になりません。
上限は「年度内25万円」という形で示されています。 1件あたりではなく年度内の上限として記載されているため、同一年度に複数箇所を実施する場合の扱いは出典からは読み取れません。補助率は事業費の1/2以内です。
予算枠と事前申請の扱いが案内されています。 出典冒頭では、原則として事前の申請が必要であること、補助金は予算の範囲内で交付するため年度途中であっても受付を終了する場合があることが記載されています。
補助率や年度内の上限額、対象となる農地面積の下限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず下條村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて振興課経済係(0260-27-2311)へお問い合わせください。