下條村環境保全型農業用資材購入事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 購入費(1万円以上)の5分の4から2分の1(品目による)、年度内10万円上限(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県下條村
- 対象利用者
- 農業を経営する個人、法人及び集落営農組合等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
環境保全型農業用資材と認められる資材の購入費(1万円以上)について、品目に応じて5分の4から2分の1を補助します。年度内の上限は10万円です。農業を経営する個人・法人および集落営農組合等が対象です。
| 実施機関 | 下條村 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県下條村 |
| 公募期間 | 令和8年度 |
| 補助率/補助金額等 | 購入費(1万円以上)の5分の4から2分の1(品目による)、年度内10万円上限 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業を経営する個人、法人及び集落営農組合等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
下條村が公表している「令和8年度 下條村補助制度の概要」に掲載されている、村が独自に行う補助制度です。環境保全型農業用資材と認められる資材の購入費を補助すると記載されています。
対象者
- 農業を経営する個人、法人及び集落営農組合等
補助率・上限額
- 購入費(1万円以上)の4/5から1/2(品目による)
- 年度内10万円上限
出典には品目ごとの内訳(どの資材が4/5で、どの資材が1/2か)までは記載されていません。
要件
- 環境保全型農業用資材と認められるものであること
- 購入費が1万円以上であること
申請にあたっての共通事項
出典(令和8年度 下條村補助制度の概要)の冒頭には、村の補助制度全体について次のとおり記載されています。
- 原則、事前の申請が必要と明記されています
- 手続き方法や制度の詳細については、各担当窓口へ問い合わせるよう案内されています
- 補助金は予算の範囲内で交付するため、年度の途中であっても受付を終了する場合があると記載されています
お問い合わせ
- 下條村役場 振興課 経済係 電話 0260-27-2311
注意事項
出典は村の補助制度を一覧にまとめた概要資料で、上記以外の事項(申請期限、必要書類、交付要綱上の細目など)は記載されていません。出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
下條村 振興課 経済係 0260-27-2311
農家web編集部からのコメント
補助率が資材の品目によって変わる制度です。 出典には「購入費(1万円以上)の4/5から1/2(品目による。)」と記載されているのみで、どの資材がどの補助率に当たるかの内訳までは示されていません。購入予定の資材がどちらの率で扱われるかは、事前に村へ確認しないと分からない構成になっています。
購入費に下限、年度内の交付額に上限が設けられています。 補助対象となるのは購入費1万円以上で、年度内10万円が上限と明記されています。年度をまたぐ購入計画では、その年度ごとに上限が適用される形で記載されています。
「環境保全型農業用資材と認められるもの」という認定的な条件が付いています。 出典では対象資材が個別名で列挙されておらず、資材が制度の対象と認められるかどうかの判断が要件そのものになっています。購入前に対象可否を窓口で確認する必要がある構成です。
予算枠と事前申請の扱いが案内されています。 出典冒頭では、原則として事前の申請が必要であること、補助金は予算の範囲内で交付するため年度途中であっても受付を終了する場合があることが記載されています。
補助率の適用区分や対象資材、年度内の上限額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず下條村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて振興課経済係(0260-27-2311)へお問い合わせください。