下條村かん水設備設置事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 認定農業者は事業費の2分の1以内(上限20万円)、その他の者は4分の1以内(上限5万円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県下條村
- 対象利用者
- 農業を経営する個人、法人及び集落営農組合等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農作物の出荷販売を行う圃場へのかん水設備の設置を支援します。かん水設備1カ所あたり、認定農業者は事業費の2分の1以内(上限20万円)、その他の方は4分の1以内(上限5万円)です。設置圃場面積は野菜3アール、花卉1アール以上が条件です。
| 実施機関 | 下條村 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県下條村 |
| 公募期間 | 令和8年度 |
| 補助率/補助金額等 | 認定農業者は事業費の2分の1以内(上限20万円)、その他の者は4分の1以内(上限5万円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業を経営する個人、法人及び集落営農組合等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
下條村が公表している「令和8年度 下條村補助制度の概要」に掲載されている、村が独自に行う補助制度です。かん水設備の設置を対象としており、補助額はかん水設備1カ所あたりで算定すると記載されています。
対象者
- 農業を経営する個人、法人及び集落営農組合等
補助率・上限額
かん水設備1カ所あたり。
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 認定農業者 | 事業費の1/2以内(上限20万円) |
| その他の者 | 事業費の1/4以内(上限5万円) |
要件
- 農作物の出荷販売を行う圃場であること
- 設置圃場面積が野菜3a、花卉1a以上であること
申請にあたっての共通事項
出典(令和8年度 下條村補助制度の概要)の冒頭には、村の補助制度全体について次のとおり記載されています。
- 原則、事前の申請が必要と明記されています
- 手続き方法や制度の詳細については、各担当窓口へ問い合わせるよう案内されています
- 補助金は予算の範囲内で交付するため、年度の途中であっても受付を終了する場合があると記載されています
お問い合わせ
- 下條村役場 振興課 経済係 電話 0260-27-2311
注意事項
出典は村の補助制度を一覧にまとめた概要資料で、上記以外の事項(申請期限、必要書類、交付要綱上の細目など)は記載されていません。出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
下條村 振興課 経済係 0260-27-2311
農家web編集部からのコメント
補助額が「かん水設備1カ所あたり」で算定される点が特徴です。 出典では上限額が設備1カ所あたりの数字として示されており、認定農業者は事業費の1/2以内・上限20万円、その他の者は事業費の1/4以内・上限5万円と区分されています。区分によって補助率も上限額も異なります。
圃場の性格と面積が要件になっています。 出典には、農作物の出荷販売を行う圃場であること、設置圃場面積が野菜3a・花卉1a以上であることが条件として記載されています。品目によって必要な面積が異なるため、自家消費中心の圃場や面積の小さい圃場では要件に届かない可能性があります。
下條村では設備の種類ごとに別制度・別枠が用意されています。 同じ出典一覧には、下條村農業構造物設置事業(認定農業者は事業費の1/2以内・上限40万円、その他の者は1/4以内・上限10万円)、下條村雨よけ施設設置事業(認定農業者は事業費の1/2以内・上限50万円、その他の者は1/4以内・上限12.5万円)が掲載されており、かん水設備はこれらより低い上限額に設定されています。
予算枠と事前申請の扱いが案内されています。 出典冒頭では、原則として事前の申請が必要であること、補助金は予算の範囲内で交付するため年度途中であっても受付を終了する場合があることが明記されています。
補助率や1カ所あたりの上限額、対象となる圃場面積の下限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず下條村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて振興課経済係(0260-27-2311)へお問い合わせください。