下條村農業構造物設置事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 認定農業者は事業費の2分の1以内(上限40万円)、その他の者は4分の1以内(上限10万円)(上限金額:400,000円)
- 対象エリア
- 長野県下條村
- 対象利用者
- 農業を経営する個人、法人及び集落営農組合等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
園地への棚・支柱等の新設、品目や栽培方法の転換等による改修、野菜・花卉の誘引支柱等の資材設置を支援します。認定農業者は事業費の2分の1以内(上限40万円)、その他の方は4分の1以内(上限10万円)です。事業費10万円以上、設置面積2アール以上が条件です。
| 実施機関 | 下條村 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県下條村 |
| 公募期間 | 令和8年度 |
| 補助率/補助金額等 | 認定農業者は事業費の2分の1以内(上限40万円)、その他の者は4分の1以内(上限10万円) |
| 上限金額 | 400,000円 |
| 対象利用者 | 農業を経営する個人、法人及び集落営農組合等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
下條村が公表している「令和8年度 下條村補助制度の概要」に掲載されている、村が独自に行う補助制度です。園地への棚、支柱等の新設、品目・栽培方法転換等による改修等、および野菜・花卉の誘引支柱等の資材設置が対象と記載されています。
対象者
- 農業を経営する個人、法人及び集落営農組合等
補助率・上限額
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 認定農業者 | 事業費の1/2以内(上限40万円) |
| その他の者 | 事業費の1/4以内(上限10万円) |
要件
- 事業費10万円以上、設置面積2a以上
- 園地への棚、支柱等の新設、品目・栽培方法転換等による改修等
- 野菜、花卉誘引支柱等資材設置
- 設置費等にかかる施工費は、業者に委託した部分に限ると明記されています
申請にあたっての共通事項
出典(令和8年度 下條村補助制度の概要)の冒頭には、村の補助制度全体について次のとおり記載されています。
- 原則、事前の申請が必要と明記されています
- 手続き方法や制度の詳細については、各担当窓口へ問い合わせるよう案内されています
- 補助金は予算の範囲内で交付するため、年度の途中であっても受付を終了する場合があると記載されています
お問い合わせ
- 下條村役場 振興課 経済係 電話 0260-27-2311
注意事項
出典は村の補助制度を一覧にまとめた概要資料で、上記以外の事項(申請期限、必要書類、交付要綱上の細目など)は記載されていません。出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
下條村 振興課 経済係 0260-27-2311
農家web編集部からのコメント
認定農業者かどうかで補助率も上限額も変わる設計です。 出典では認定農業者が事業費の1/2以内・上限40万円、その他の者が事業費の1/4以内・上限10万円と区分して示されています。補助率と上限額の両方が区分によって異なるため、自分がどちらの区分に当たるかで受けられる額が大きく変わります。
施工費の扱いに条件が付いています。 設置費等にかかる施工費は「業者に委託した部分に限る」と記載されており、自分で施工した部分の労務費までは読み取れません。また事業費10万円以上、設置面積2a以上という下限も定められているため、小規模な設置は要件を満たさない可能性があります。
同じ下條村内には、対象設備別に上限額が分かれた類似制度が並んでいます。 出典の同じ一覧には、下條村雨よけ施設設置事業(認定農業者は事業費の1/2以内・上限50万円、その他の者は1/4以内・上限12.5万円)、下條村かん水設備設置事業(認定農業者は事業費の1/2以内・上限20万円、その他の者は1/4以内・上限5万円)が掲載されており、設置する構造物の種類ごとに枠が設けられていることが分かります。
受付終了の時期に注意が必要です。 出典冒頭では、原則として事前の申請が必要であること、補助金は予算の範囲内で交付するため年度途中であっても受付を終了する場合があることが案内されています。
補助率や上限額、対象となる資材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず下條村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて振興課経済係(0260-27-2311)へお問い合わせください。