下條村雨よけ施設設置事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 認定農業者は事業費の2分の1以内(上限50万円)、その他の者は4分の1以内(上限12.5万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 長野県下條村
- 対象利用者
- 農業を経営する個人、法人及び集落営農組合等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業を経営する個人・法人および集落営農組合等が行う雨よけ施設の設置を支援します。認定農業者は事業費の2分の1以内(上限50万円)、その他の方は4分の1以内(上限12.5万円)です。事業費は新設10万円以上、修復5万円以上が条件です。
| 実施機関 | 下條村 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県下條村 |
| 公募期間 | 令和8年度 |
| 補助率/補助金額等 | 認定農業者は事業費の2分の1以内(上限50万円)、その他の者は4分の1以内(上限12.5万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 農業を経営する個人、法人及び集落営農組合等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業を経営する個人、法人及び集落営農組合等が行う雨よけ施設の設置を支援する下條村の制度として、「令和8年度 下條村 補助制度の概要」に掲載されています。
対象
- 農業を経営する個人、法人及び集落営農組合等
補助額
| 区分 | 補助率 | 上限 |
|---|---|---|
| 認定農業者 | 事業費の1/2以内 | 上限50万円 |
| その他の者 | 事業費の1/4以内 | 上限12.5万円 |
条件
- 事業費 新設10万円以上、修復5万円以上
出典について
出典は下條村が公開している「令和8年度 下條村 補助制度の概要」(PDF)です。冒頭には次の共通事項が記載されています。
- 原則、事前の申請が必要
- 手続き方法や制度の詳細については、各担当窓口まで問い合わせること
- 補助金は予算の範囲内で交付するため、年度の途中であっても受付を終了する場合がある
PDFの一覧に記載がない事項(申請期限、対象経費の細目、様式など)は担当課へ要確認です。
お問い合わせ
下條村 振興課 経済係
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
下條村 振興課 経済係 0260-27-2311
農家web編集部からのコメント
新設と修復で事業費の下限が分けられています。 出典の条件欄は「事業費 新設10万円以上、修復5万円以上」と記載されており、既存施設の直しであれば5万円から、新たに設ける場合は10万円からという区切りになっています。修復も対象に含めて明示している点は、雨よけ施設の補助としては押さえておきたいところです。
認定農業者かどうかで補助率と上限が変わります。 認定農業者は事業費の1/2以内・上限50万円、その他の者は事業費の1/4以内・上限12.5万円と定められています。対象は「農業を経営する個人、法人及び集落営農組合等」とされており、集落営農組合等も含む書き方です。
予算の範囲内での交付であり、事前申請が原則と共通事項に書かれています。 出典PDFの冒頭には、原則として事前の申請が必要であること、補助金は予算の範囲内で交付するため年度の途中であっても受付を終了する場合があることが記載されています。同じ下條村の一覧には農業構造物設置事業(認定農業者は事業費の1/2以内・上限40万円、その他の者は1/4以内・上限10万円)やかん水設備設置事業も並んでおり、施設の種類ごとに枠が分かれた構成です。
補助率や上限額、事業費の下限は年度によって変わることがあります(出典は令和8年度版です)。 申請を検討される際は、必ず下條村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて振興課経済係へお問い合わせください。