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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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小規模農家営農継続支援事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
対象経費が30万円以上でその経費の10分の3以内(限度額30万円)(上限金額:300,000円)
対象エリア
長野県中川村
対象利用者
農業所得の申告を行う村内に住所を有する個人で、3年以上継続して営農し現状の農地を維持する方

基本情報

小規模な農家の営農継続に必要な農業用機械等の導入を支援し、地域農業の活性化と荒廃農地・遊休農地の拡大防止を図ります。農業用機械・施設の取得や改良(整備内容ごとに事業費30万円以上)が対象で、補助率は対象経費の10分の3以内、限度額は30万円です。3年おきに申請できます。

実施機関中川村
対象エリア長野県中川村
公募期間不明
補助率/補助金額等対象経費が30万円以上でその経費の10分の3以内(限度額30万円)
上限金額300,000円
対象利用者農業所得の申告を行う村内に住所を有する個人で、3年以上継続して営農し現状の農地を維持する方

詳細・補足説明・備考

事業概要

中川村では、小規模な農家の営農継続に必要な農業用機械などの支援を行うことで地域農業の活性化を図り、荒廃農地や遊休農地の拡大を防止することを目的に、農業機械等の導入に対する経費に対して補助金を交付すると案内されています。

補助対象経費・条件

  1. 農業用機械の取得・改良
  2. 農業用施設の取得・改良

ただし、事業費が整備内容ごとに30万円以上であることが条件と定められています。

なお、バックホー、軽トラ、車庫・倉庫は汎用性があるため補助対象外と明記されています。

補助対象者

農業所得の申告を行う村内に住所を有する個人で、3年以上継続して営農し、現状の農地を維持する者とされています。補助金は3年おきに申請が可能と案内されています。

補助率・限度額

項目 内容
補助率 対象経費が30万円以上で、その経費の10分の3以内
限度額 30万円
端数処理 100円未満の端数があるときは切り捨て

申請方法

補助金の交付を受けようとする方は、「中川村小規模農家営農継続支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に添付書類を添えて、産業振興課農政係へ提出すると案内されています。交付申請書及び実績報告書は押印が不要なためメール申請が可能で、請求書のみ押印が必要とされています。

注意事項

  • 小型特殊自動車の登録:農業などの事業で使用されるトラクター、乗用田植え機、スピードスプレヤーなど(最高速度35キロ毎時未満)の小型特殊自動車は、道路を走行しない車両でも、住民税務課税務係で軽自動車の登録が必要と案内されています。該当する機械については、実績報告書提出時に登録証の写しを添付します。
  • 償却資産の登録:農業のために所有している構築物、機械、装置、工具、器具、備品などの資産は償却資産にあたり、住民税務課税務係で償却資産の登録が必要とされています。該当する機械・施設については、実績報告書提出時に登録証の写しを添付します。

お問い合わせ

中川村 産業振興課農政係
〒399-3892 長野県上伊那郡中川村大草4045-1
Tel:0265-88-3042/Fax:0265-88-3890

実施機関お問い合わせ先

中川村 産業振興課 農政係 0265-88-3042

農家web編集部からのコメント

事業費の下限と、汎用性を理由とした対象外品目が設けられています。 出典では、補助の対象となるのは事業費が「整備内容ごとに」30万円以上のものとされており、複数の整備をまとめて30万円に届かせる形ではなく、整備内容単位で判断されると読み取れます。加えてバックホー、軽トラ、車庫・倉庫は汎用性があるため補助対象外と明記されています。また、補助金は3年おきに申請が可能とされ、対象者要件にも3年以上継続して営農し現状の農地を維持することが含まれています。

実績報告の段階で税務側の登録手続きが求められる点は見落としやすい部分です。 最高速度35キロ毎時未満のトラクター、乗用田植え機、スピードスプレヤーなどの小型特殊自動車は、道路を走行しない車両でも住民税務課税務係で軽自動車の登録が必要とされ、構築物・機械・装置・工具・器具・備品などは償却資産として登録が必要とされています。いずれも実績報告書提出時に登録証の写しを添付すると案内されています。なお交付申請書と実績報告書は押印不要でメール申請が可能、請求書のみ押印が必要とされています。

長野県内の機械導入支援と比べると、補助率と上限の水準は制度ごとに幅があります。 辰野町の農業用機械等導入事業補助金は対象経費の10分の3で上限50万円、朝日村の農業機械購入事業補助金は購入費の10分の1以内で上限10万円、阿智村の農業機械補助金は機械導入経費の10分の3以内(認定農業者は10分の5)で上限が個人50万円・法人100万円とされています。中川村は10分の3以内・限度額30万円という設定です。

補助率や限度額、対象外となる品目は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず中川村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農政係(Tel:0265-88-3042)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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