農業経営持続化支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業費の10分の3以内(認定農業者は10分の5以内)、限度額1人100万円(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 長野県阿智村
- 対象利用者
- 有機活用農業振興会員かつ販売を目的に営農している農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者の経営を持続化することで離農を減らし、地域農業の維持・継続と遊休荒廃農地の拡大防止を図る事業です。農業用ハウス・畜舎やそれに付随する設備、農業機械等の修繕費用(1件15万円以上、取得後5年以上経過したもの)が対象で、補助率は事業費の10分の3以内(認定農業者は10分の5以内)、限度額は1人100万円です。
| 実施機関 | 阿智村 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県阿智村 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 事業費の10分の3以内(認定農業者は10分の5以内)、限度額1人100万円 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 有機活用農業振興会員かつ販売を目的に営農している農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業者の経営を持続化することで、離農を減らし地域農業の維持・継続、遊休荒廃農地の拡大を防止することを目的に実施される事業と案内されています。
事業内容及び対象経費
農業用ハウス及び畜舎やそれに付随する設備、農業機械等の修繕費用で、下記のすべてを満たすものが対象とされています。
- 1件15万円以上の修繕であること
- 5年以上前に取得したものであること
補助率・限度額
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 対象者一般 | 事業費の10分の3以内 |
| 認定農業者 | 事業費の10分の5以内 |
- 限度額:1人100万円
対象者
- 有機活用農業振興会員かつ販売を目的に営農している農業者
申請様式
- 農業経営持続化支援事業補助金申請様式(一式)(Word/PDF)が掲載されています。
お問い合わせ
- 阿智村 建設農林課農政係(〒395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場483番地)
- 電話:0265-43-2220(内線262)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
阿智村 建設農林課 農政係 0265-43-2220(内線262)
農家web編集部からのコメント
新規の導入ではなく「修繕」を対象とする制度である点が、この事業の中心です。 出典では、農業用ハウス及び畜舎やそれに付随する設備、農業機械等の修繕費用が対象とされ、1件15万円以上の修繕であること、5年以上前に取得したものであることの両方を満たす必要があると記載されています。取得から間もない設備の修繕や、金額が15万円に満たない修繕は、この条件に沿わない形になります。
対象者が「有機活用農業振興会員」であることに限定されています。 出典の対象者欄には、有機活用農業振興会員かつ販売を目的に営農している農業者と明記されています。村内の農業者であれば一律に対象となる書き方にはなっておらず、会員であるかどうかが入口の条件として置かれています。
認定農業者かどうかで補助率が変わり、限度額は1人100万円とされています。 事業費の10分の3以内が基本で、認定農業者は10分の5以内と記載されています。阿智村には別途「農業機械補助金」も農家webに登録されており、こちらは機械導入経費の10分の3以内(認定農業者は10分の5)で上限が個人50万円・法人100万円とされています。補助率の考え方は共通しつつ、修繕を対象とする本事業は限度額が1人100万円という設定になっています。
補助率や限度額、修繕の金額要件、対象者の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず阿智村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて阿智村建設農林課農政係(0265-43-2220 内線262)へお問い合わせください。