水田農業持続化支援金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 水田農業経営者に1万円を交付(町内産玄米の出荷者には加算金あり)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県阿南町
- 対象利用者
- 町内で水田農業を経営する方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内で水田農業を経営する方に対して1万円を交付します。さらに、町に届け出た米販売事業者に町内産の玄米を出荷した方には加算金を交付します。
| 実施機関 | 阿南町 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県阿南町 |
| 公募期間 | 原則として事業実施前に交付申請が必要 |
| 補助率/補助金額等 | 水田農業経営者に1万円を交付(町内産玄米の出荷者には加算金あり) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内で水田農業を経営する方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
町内でお米を生産する方を対象とした支援金と説明されています。町内で水田農業を経営する方への交付と、町に届出た米販売事業者へ町内産の玄米を出荷した方への加算金の2つで構成されています。
交付内容
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 基本の交付 | 町内で水田農業を経営する方に対し、1万円を交付 |
| 加算金 | 町に届出た米販売事業者に町内産の玄米を出荷した方に対し、加算金を交付 |
※加算金の額については出典に記載がありません。
対象者
- 町内で水田農業を経営する方
- (加算金)町に届出た米販売事業者に町内産の玄米を出荷した方
申請方法
- 出典ページの冒頭で、農業に関する補助金は原則として事業実施前に交付申請をする必要があると記載されています。
- 活用を希望する場合は事前に相談するよう案内されています。
お問い合わせ
- 振興課農政係
- 電話:0260-22-4055
- ファクス:0260-22-2576
- メール:sinkou@town.anan.nagano.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
阿南町 振興課 農政係 0260-22-4055
農家web編集部からのコメント
支援金が2階建ての構成になっていて、加算金には出荷先の条件がついています。 出典では、①町内で水田農業を経営する方に対し1万円を交付する、②町に届出た米販売事業者に町内産の玄米を出荷した方に対し加算金を交付する、と2つに分けて記載されています。加算金の対象は「町に届出た米販売事業者」への出荷とされているため、出荷先がその届出をしている事業者かどうかが分かれ目になります。なお、加算金の額そのものは出典に示されていません。
原則として事業実施前の交付申請が必要と、ページの冒頭で明示されています。 阿南町の農業に関する補助金は一覧として掲載されており、その前置きとして「原則事業実施前に交付申請をしていただく必要があります。活用を希望される方は事前にご相談ください」と書かれています。米の出荷や作付けの計画と手続きの順番を、あらかじめ町へ確認しておく形になります。
出典に掲載されている情報は交付額と対象の枠組みが中心で、受付期間や申請様式の記載はありません。 同じページに掲載されている他の町の補助金には対象期間が明記されているものもありますが、本支援金についてはそうした記載がないため、時期の取り扱いは町への確認が必要です。
交付額や加算金の内容、受付の取り扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず阿南町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて振興課農政係(0260-22-4055)へお問い合わせください。