遊休荒廃農地活性化対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アールあたり30,000円以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県阿南町
- 対象利用者
- 遊休荒廃農地を借り受けて解消作業を行う方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
おおむね3年以上耕作されておらず、所有者が耕作不能または耕作の意思がない農地を借り受け、遊休荒廃農地の解消を図る草刈り・耕起・整地を行う場合に、事業費を10アールあたり30,000円以内で補助します。
| 実施機関 | 阿南町 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県阿南町 |
| 公募期間 | 原則として事業実施前に交付申請が必要 |
| 補助率/補助金額等 | 10アールあたり30,000円以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 遊休荒廃農地を借り受けて解消作業を行う方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
遊休荒廃農地の解消を図るため、おおむね3年以上耕作されておらず、所有者が耕作不能又は耕作の意思がない農地を借り受けて、草刈り・耕起・整地を行う場合に事業費を補助する制度と説明されています。
補助対象となる取組
- 遊休荒廃農地の解消を図る草刈り
- 耕起
- 整地
対象農地の要件
- おおむね3年以上耕作されていないこと
- 所有者が耕作不能又は耕作の意思がない農地であること
- 当該農地を借り受けて作業を行うこと
補助額
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 遊休荒廃農地活性化対策事業 | 事業費を10アールあたり30,000円以内で補助 |
申請方法
- 出典ページの冒頭で、農業に関する補助金は原則として事業実施前に交付申請をする必要があると記載されています。
- 活用を希望する場合は事前に相談するよう案内されています。
お問い合わせ
- 振興課農政係
- 電話:0260-22-4055
- ファクス:0260-22-2576
- メール:sinkou@town.anan.nagano.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
阿南町 振興課 農政係 0260-22-4055
農家web編集部からのコメント
自分の農地を整備する制度ではなく、他人の農地を借り受けることが前提になっています。 出典では、おおむね3年以上耕作されておらず、所有者が耕作不能又は耕作の意思がない農地を借り受けて、草刈り・耕起・整地を行う場合に補助すると記載されています。農地の耕作放棄の期間と所有者側の状況の両方が条件として置かれているため、着手前に対象農地がこの条件に当てはまるかを確認しておく必要があります。
原則として事業実施前の交付申請が必要と、ページの冒頭で明示されています。 阿南町の農業に関する補助金は一覧として掲載されており、その前置きとして「原則事業実施前に交付申請をしていただく必要があります。活用を希望される方は事前にご相談ください」と書かれています。作業を先に始めてしまうと手続きの前提から外れることになるため、相談のタイミングが実務上の要点になります。
長野県内の荒廃農地の再生支援と比べると、面積あたりの定額方式である点が特徴です。 上田市の遊休荒廃農地活性化対策事業は10アール当たり35,000円以内、山形村の遊休荒廃農地解消対策事業は農用地(青地)が10aあたり50,000円以内・農用地以外(白地)が20,000円以内、高山村の耕作放棄地再生対策事業は10アール当たり最大15万円と定められています。また中川村の農地再生支援事業補助金は対象経費の2分の1以内(10アール当たりの補助対象事業費上限10万円)と、経費に対する補助率方式をとっています。阿南町は事業費を10アールあたり30,000円以内で補助すると定められています。
補助額の単価や対象農地の要件、受付の取り扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず阿南町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて振興課農政係(0260-22-4055)へお問い合わせください。