一宮市農業担い手育成事業補助金( 農業経営拡大事業)
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 愛知県一宮市
- 対象利用者
- 一宮市内に住所を有し、市税の滞納がない 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
一宮市は、農業の衰退や耕作放棄地の増加を防止するため、担い手となる農業者を支援しています。補助対象となる事業の優先順位で設備投資に要する経費の20%を予算の範囲内で補助します。ご利用を希望される方は、必ず事前に農業振興課にご相談ください。
| 実施機関 | 一宮市 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県一宮市 |
| 公募期間 | 2023年08月01日(火)〜2023年09月30日(土) |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 一宮市内に住所を有し、市税の滞納がない 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
一宮市の「一宮市農業担い手育成事業費補助金」のうち、優先順位3位に位置づけられている事業です。市は、農業の衰退や遊休農地の増加を防止するため担い手となる農業者を支援するとして、補助対象となる事業の優先順位で設備投資に要する経費の20%を予算の範囲内で補助すると説明しています。農業経営拡大事業は、経営拡大のために必要な農業用施設や機械の導入にかかる費用に対して補助を行うと案内されています。(出典は2025年4月1日更新のページです)
補助率・上限額
設備投資に要する経費の20%を、予算の範囲内で補助すると記載されています。3事業の優先順位と補助限度額は次のとおり示されています。
| 優先順位 | 対象事業 | 内容 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 担い手確保事業 | 農業用施設、機械を導入 | 150万円 |
| 2位 | 生産新技術(ICT)等促進事業 | 農業生産に係る新技術(ICT)等を先進的に導入 | 100万円 |
| 3位 | 農業経営拡大事業 | 経営規模の拡大のために農業用施設、機械を導入 | 100万円 |
経営規模拡大の定義
経営規模拡大とは、水稲又は麦で15ha以上、施設野菜等で0.3ha以上、露地野菜等で1ha以上の経営面積となることとすると定められています。ただし、すでに達成している場合は、水稲又は麦で1.5ha以上、施設野菜等で0.1ha以上、露地野菜等で0.3ha以上、経営面積を増やすこととすると明記されています。
対象者
生産新技術(ICT)等促進事業と農業経営拡大事業については、一宮市の認定農業者であることが要件として挙げられています。
全事業共通の補助条件
- 次の1〜3のいずれかに該当すること。1.一宮市の地域計画において農業を担う者として位置づけられていること、2.同計画において農業を担う者として位置づけられることが確実と見込まれること、3.農地中間管理機構から一宮市内の農地を借り受けていること
- 一宮市内に住所を有し、市税の滞納がないこと
- 補助対象となる個々の農業用施設・機械ごとの補助対象経費が10万円以上であること
- 過去に本補助金の同一事業区分の交付を受けたことがないこと(農業経営拡大事業には例外あり)
- 補助対象となる農業用施設・機械の補助対象経費について、国、地方公共団体その他の補助金交付を受けていないこと(ただし融資に関する利子の助成措置を除く)
- 暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と緊密な関係を有する者でないこと
農業経営拡大事業の例外として、過去に交付を受けていても、水稲又は麦で4.5ha以上、施設野菜等で0.3ha以上、露地野菜等で0.9ha以上、さらに経営面積を増やす場合は、2回目の申請が可能と明記されています。
申請期間
全事業共通で4月1日〜7月31日と定められています。ただし、8月1日以降に予算残額がある場合は、先着順に申請することが可能と案内されています。利用を希望する場合は必ず事前に農業振興課に相談するよう求められています。
お問い合わせ
一宮市 農業振興課 農産グループ(〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階 / 電話:0586-28-9136)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
農業振興課 農産グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9136 ファクス:0586-73-9135
農家web編集部からのコメント
この事業区分では「経営規模拡大」の意味が数値で定義されており、そこが可否を分けます。 水稲又は麦で15ha以上、施設野菜等で0.3ha以上、露地野菜等で1ha以上の経営面積になることが原則とされ、すでにその水準を達成している場合は、水稲又は麦で1.5ha以上、施設野菜等で0.1ha以上、露地野菜等で0.3ha以上を上乗せすることが求められます。現況の面積によって満たすべき条件が切り替わる構造です。
2回目の申請の例外にも、これとは別の面積基準が置かれています。 過去に農業経営拡大事業で交付を受けていても、水稲又は麦で4.5ha以上、施設野菜等で0.3ha以上、露地野菜等で0.9ha以上さらに経営面積を増やす場合は2回目の申請が可能とされており、初回の要件とは数値が異なります。どちらの基準で判定されるのかを取り違えないよう、面積の実績を整理してから相談する必要があります。
優先順位と申請時期の関係も押さえておく点です。 この事業は3事業のうち優先順位3位とされ、補助は予算の範囲内で行われると明記されています。申請期間は4月1日〜7月31日で、8月1日以降は予算残額がある場合に先着順とされています。対象となる個々の機械ごとに補助対象経費が10万円以上であること、対象経費について国や地方公共団体その他の補助金交付を受けていないこと(融資に関する利子の助成措置を除く)も条件です。
補助率や補助限度額、経営規模拡大の面積要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず一宮市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課 農産グループへお問い合わせください。