農業振興総合対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県飯島町
- 対象利用者
- 町内の認定農業者、集落営農組織、農業グループなど(メニューごとに異なる)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
飯島町が農業を振興するために実施している町単独事業です。認定農業者・集落営農組織・農業グループなどが実施する多様な事業に対し、個別メニューごとに予算の範囲内で補助金を交付します。補助率や上限額は各メニューの交付要綱で定められています。
| 実施機関 | 飯島町 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県飯島町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内の認定農業者、集落営農組織、農業グループなど(メニューごとに異なる) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業振興総合対策事業補助金は飯島町の単独事業で、農業を振興するために農業者等が行う様々な事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると案内されています。事業種目・事業主体・事業内容・補助対象事業費・事業規模・補助率は交付要綱の別表に定められています。
事業メニューと補助率・限度額(交付要綱別表)
| 事業種目 | 補助率・補助金額 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 集落営農組織育成事業(条件整備等) | 2分の1以内 | 100万円 |
| 集落営農組織育成事業(地区営農組合の自立支援) | ― | 各地区営農組合上限20万円 |
| 集落営農組織育成事業(共同利用機械等の固定資産税) | 固定資産税の2分の1以内の額(課税初年度から3年度分に限る) | ― |
| 農業グループ等育成事業(立ち上げ時の運営費・研修費・活動費等) | 事業費の2分の1以内(千円未満切捨て) | 20万円 |
| 農業グループ等育成事業(特産品等の開発経費) | 事業費の2分の1以内(千円未満切捨て) | 100万円 |
| 遊休農地再生支援事業 | 2分の1以内 | ①支障物除去等 3万5千円/10a以内、②土壌改良等 2万円/10a以内 |
| 起業支援事業(農業法人の設立) | 定款認証収入印紙代・手数料及び法人設立登記の登録免許税相当額の合計金額 | 25万円以内 |
| 地域振興作物育成事業(種苗費) | 2分の1以内(千円未満切捨て) | 20万円 |
| 畜舎消毒事業(薬剤費等) | 2分の1以内 | 50万円 |
| スマート農業推進事業(ICT・IoT・ロボット技術等の導入) | 2分の1以内(千円未満切捨て) | 100万円 |
| スマート農業推進事業(GNSSデータサービス利用料) | 1ライセンス2万円/年(補助期間は3年以内) | ― |
| 収入保険加入推進事業 | ①収入保険 新規加入50%・その他30%、②果樹共済20% | ― |
| 後継者支援事業(農業機械施設の整備) | 2分の1以内 | 10万円(補助は1回のみ) |
| 就農環境改善対策事業 | 事業費の10分の10以内(千円未満切捨て) | 200万円 |
| 地産地消支援事業(学校給食センターへの納入) | 5千円/納入回数 | 1農業者・農業法人 3万円 |
| 未来へつなぐ農家応援事業(農機具の取得) | 3分の1以内(千円未満切捨て) | 10万円(補助は1回のみ) |
| 国及び県の補助制度に基づく事業 | 国及び県の補助制度で認定された補助率 | ― |
| 特認事業 | 町長が必要と認めた事業規模及び補助率 | ― |
経営体等育成事業は利子補給で、「農業近代化資金」「経営体育成強化資金」は借入利率のうち1%分以内(災害資金は2%分以内)、認定農業者の「農業経営基盤強化資金」「農業経営改善促進資金」は1%分以内、「飯島町農業経営活性化資金」は1%分以内(災害資金は2%分以内、地区営農組合及び地区担い手法人は2%分以内)とされ、利子補給期間はいずれも借入年度を含む5年以内(県等の利子補給対象資金はその期間まで延長)と定められています。
主な事業ごとの要件
- 農業グループ等育成事業:新たな農産物加工や特産品販売に取り組む3人以上で構成されるグループ(開発経費はグループ又は法人)。立ち上げ時の補助は1グループ1回のみ。
- 遊休農地再生支援事業:町内に住所を有する農業者(団体を含む)で当該遊休農地の再生に従事する者。ただし当該遊休農地を発生させた原因者を除く。飯島町農業委員会の認定した農地に限る。土壌改良等は補助期間3年以内。
- 地域振興作物育成事業:地域振興作物の10a以上(花き5a以上)の規模拡大への支援。
- スマート農業推進事業:認定農業者、認定新規就農者、地域計画において「地域内の農業を担う者」に位置付けられた者。農林水産省発行「スマート農業技術カタログ」等に掲載されている機械・器具等及び同等と町が認めるもの。管理システム等、継続的に費用が発生するものは初期導入に係る経費に限る。
- 収入保険加入推進事業:長野県農業共済組合を通じて交付手続を行う。収入保険の積立金及び付加保険料、果樹共済の賦課金は対象外。
- 後継者支援事業:継承により青色申告の名義を変更してから2年以内の者、地域共益により農地を管理し営農を行っている者、継承にあたり他の補助事業を受けない者のすべてを満たすこと。
- 就農環境改善対策事業:成果として3名以上の雇用の増加を見込む事業であること。
- 未来へつなぐ農家応援事業:農作物の販売を行っている農業者で、1件あたりの取得価格が10万円以上の農業機械等の取得に係る経費。
補助金交付の条件(要綱第3条)
- 事業主体の変更、施工箇所・設置場所の変更、事業量又は事業費の20%以上の変更、主要工事内容・施設等の主要構造・機能・機種等の変更、補助金額の変更をしようとするときは、町長に申請し承認を受けること。
- 補助事業を中止・廃止しようとするとき、又は予定の期間内に完了しないときは、速やかに町長に申請し承認を受けること。
- 補助事業により取得し、若しくは効用の増した財産については財産管理規程を定め、管理者が適正に管理し効率的な運用を図ること。
- 当該財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入に当該事業に係る補助率を乗じて得た金額を町に納付させることがある。
- 国又は県の補助事業の場合は、国・県の定めによることのほか、本要綱に従うこと。
- 帳簿及び証拠書類は、事業完了の年度から起算して5年間整理保存すること。
申請方法
農業振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、事業実施設計書(様式第2号)その他町長が必要と認める書類を添えて提出します。実績報告は実績報告書(様式第1号)に事業実施設計書、竣工写真、契約書・預金通帳の写等を添えて提出します。国・県の補助制度に基づく事業は、国・県が定める様式に準ずるとされています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
飯島町 産業振興課 農政係 0265-86-3111
農家web編集部からのコメント
メニューごとに補助率と限度額がまったく異なるため、要綱別表の該当行を特定することが出発点になります。 出典の交付要綱別表では、集落営農組織育成事業が2分の1以内・限度額100万円、スマート農業推進事業(機械等導入)が2分の1以内・限度額100万円、未来へつなぐ農家応援事業が3分の1以内・限度額10万円といったように、同じ補助金の中でも水準に幅があります。就農環境改善対策事業のように事業費の10分の10以内・限度額200万円と定められたメニューもあり、名称だけで補助率を推し量れない構成です。
「1回のみ」「他の補助事業を受けない」といった制限が個別メニューに書き込まれています。 後継者支援事業は、継承により青色申告の名義を変更してから2年以内であること、地域共益により農地を管理し営農を行っていること、そして継承にあたり他の補助事業を受けない者であること、の全てを満たすことが補助条件とされ、補助は1回のみと明記されています。未来へつなぐ農家応援事業も補助は1回のみ、農業グループ等育成事業の立ち上げ支援も1グループ1回のみです。要綱第3条には、取得財産を処分して収入があったときは補助率を乗じた額を町に納付させることがある旨や、帳簿・証拠書類を事業完了年度から5年間保存する義務も定められています。
「予算の範囲内で交付」と明記されている点も実務上の注意点です。 出典冒頭には、農業者等が行う様々な事業に対し予算の範囲内で補助金を交付していると記載されています。加えて、事業量又は事業費の20%以上の変更や機種の変更をする場合は事前に町長の承認を受ける手続きが必要と定められており、交付決定後の計画変更にも所定の手順が求められます。
メニュー構成や補助率・限度額は年度によって変わることがあります(別表は令和7年告示第36号で全部改正されています)。 申請を検討される際は、必ず飯島町の公式ページと農業振興総合対策事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農政係へお問い合わせください。