箕輪町荒廃農地等利活用促進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 重機による耕作放棄地再生は事業費の2分の1以内(上限20万円)、再生作業・条件不利農地整地作業は25,000円/10a(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 長野県箕輪町
- 対象利用者
- 町内居住の個人、町内に本店を有する法人、集落営農組織(町税等の滞納がないこと)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
荒廃農地の発生防止や農地の利活用を促進するため、荒廃農地・条件不利農地を再生、解消する作業経費の一部を補助します。重機を用いた耕作放棄地の再生は事業費の2分の1以内(上限20万円)、雑木・雑草除去などの再生作業および条件不利農地の整地作業は10aあたり25,000円です。
| 実施機関 | 箕輪町 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県箕輪町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 重機による耕作放棄地再生は事業費の2分の1以内(上限20万円)、再生作業・条件不利農地整地作業は25,000円/10a |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 町内居住の個人、町内に本店を有する法人、集落営農組織(町税等の滞納がないこと) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 荒廃農地の発生防止や農地の利活用を促進するため、荒廃農地や条件不利農地を再生、解消する作業経費の一部を補助すると説明されています。
- 交付要綱では、農地の耕作放棄地及び条件不利地を再生及び解消する作業を行う町内農業者に対し、経費の一部を補助し、荒廃農地の発生防止及び農地の利活用を図るため、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています(第1条)。
用語の定義(交付要綱第2条)
- 耕作放棄地:箕輪町農業振興地域農用地区域内であって、補助金申請前年の耕作放棄地全体調査で1号遊休農地又は不作付農地に該当した農地
- 条件不利地:箕輪町農業振興地域農用地区域内であって、未整備、不整形である若しくは乗用型農業機械の利用が困難である農地
補助対象者
- 次のすべてを満たす農業者
- 町内に住所を有する個人、町内に本店を有する法人又は集落営農組織
- 同一世帯員も含め町税等に滞納がない。ただし、法人にあっては、当該法人として町税等に滞納がない
補助金額
| 補助対象事業 | 補助金額 |
|---|---|
| (1)耕作放棄地再生作業(重機を用いて行う作業) | 事業費の1/2以内、上限額20万円 |
| (2)耕作放棄地再生作業(雑木、雑草の除去、耕起作業等) | 25,000円/10a(1a未満切り捨て) |
| (3)条件不利農地解消作業(ほ場の整地作業) | 25,000円/10a(1a未満切り捨て) |
- 交付要綱別表では、(2)(3)の対象は現況面積(1a未満切捨)と定められています。
- 交付要綱第4条では、100円未満の端数は切り捨てるものとすると定められています。
申請方法
- 事業実施前に交付申請書(様式第1号)を提出
- 事業実施後に実績報告書兼交付請求書(様式第2号)を提出
- ※添付資料:各様式に記載の資料を添付してください。
- 交付要綱第6条では、対象事業が完了したときは、当該完了日から起算して30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書兼交付請求書を提出するものとすると定められています。
補助金の返還(交付要綱第7条)
- 町長は、補助対象者が偽りその他不当な手段により補助金の交付決定を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、返還させることができると定められています。
お問い合わせ
- 箕輪町 みどりの戦略課
- 〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
- 電話番号:0265-79-3170/ファックス:0265-79-0230
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
箕輪町 みどりの戦略課 0265-79-3170
農家web編集部からのコメント
対象農地が調査結果で定義されている点が入口の要件です。 交付要綱第2条では、耕作放棄地を「箕輪町農業振興地域農用地区域内であって、補助金申請前年の耕作放棄地全体調査で1号遊休農地又は不作付農地に該当した農地」、条件不利地を「同区域内であって、未整備、不整形である若しくは乗用型農業機械の利用が困難である農地」と定めています。荒れているかどうかの自己判断ではなく、前年の調査でどう区分されたかが基準になる書き方です。
申請は事業実施前、報告は完了から30日以内という時間の枠があります。 ページの申請方法では事業実施前に交付申請書を提出し、事業実施後に実績報告書兼交付請求書を提出するとされ、交付要綱第6条では、対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書兼交付請求書を提出すると定められています。年度末近くに完了した場合は30日より短くなる構成です。
補助は作業の内容によって3つに分かれ、算定方式が異なります。 重機を用いて行う耕作放棄地再生作業は事業費の1/2以内・上限額20万円、雑木・雑草の除去や耕起作業等の耕作放棄地再生作業と、ほ場の整地作業である条件不利農地解消作業はいずれも25,000円/10a(1a未満切り捨て、対象は現況面積)とされ、交付要綱第4条により100円未満の端数は切り捨てられます。長野県内では、千曲市の荒廃農地解消対策事業が対象経費の2分の1以内・上限10万円、安曇野市の荒廃農地解消事業が10アール当たり5万円、上田市の遊休荒廃農地活性化対策事業が10アール当たり35,000円以内と、単価や上限の設定に差があります。
対象者要件には町税等の滞納がないことが含まれ、返還条項も定められています。 同一世帯員も含め町税等に滞納がないこと(法人は当該法人として滞納がないこと)が求められ、交付要綱第7条では、偽りその他不当な手段により補助金の交付決定を受けたときは交付決定の全部又は一部を取り消し、返還させることができると定められています。
補助単価や上限額、対象作業の区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず箕輪町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせてみどりの戦略課(電話番号:0265-79-3170)へお問い合わせください。