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募集終了

一宮市農業担い手育成事業補助金(担い手確保事業)

終了日
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:1,500,000円)
対象エリア
愛知県一宮市
対象利用者
一宮市内に住所を有し、市税の滞納がない 等

基本情報

一宮市は、農業の衰退や耕作放棄地の増加を防止するため、担い手となる農業者を支援しています。補助対象となる事業の優先順位で設備投資に要する経費の20%を予算の範囲内で補助します。ご利用を希望される方は、必ず事前に農業振興課にご相談ください。

実施機関一宮市
対象エリア愛知県一宮市
公募期間2023年05月01日(月)〜2023年07月30日(日)
補助率/補助金額等−
上限金額1,500,000円
対象利用者一宮市内に住所を有し、市税の滞納がない 等

詳細・補足説明・備考

事業概要

一宮市が「一宮市農業担い手育成事業費補助金」として案内している3事業のうち、優先順位1位に位置づけられている事業です。市は、農業の衰退や遊休農地の増加を防止するため、担い手となる農業者を支援するとして、補助対象となる事業の優先順位で設備投資に要する経費の20%を予算の範囲内で補助すると説明しています。担い手確保事業は、農業を新たに始める農業者を対象に、農業用ハウスの建設やトラクター等の農機の導入にかかる費用に対して補助を行うと案内されています。(出典は2025年4月1日更新のページです)

補助率・上限額

設備投資に要する経費の20%を、予算の範囲内で補助すると記載されています。3事業の優先順位と補助限度額は次のとおり示されています。

優先順位 対象事業 内容 補助限度額
1位 担い手確保事業 農業用施設、機械を導入 150万円
2位 生産新技術(ICT)等促進事業 農業生産に係る新技術(ICT)等を先進的に導入 100万円
3位 農業経営拡大事業 経営規模の拡大のために農業用施設、機械を導入 100万円

対象者・要件

担い手確保事業に固有の要件として、次の2点が挙げられています。

  • 一宮市の認定新規就農者又は認定農業者であること
  • 新規就農者育成総合対策実施要綱別記2の第5の1の(1)のイの(ア)の研修機関で研修を修了した者若しくは申請年度中に修了予定の者、又は先進農家・先進農業法人で同等と認められる内容の研修(雇用を含む)を受けた者

全事業共通の補助条件

  • 次の1〜3のいずれかに該当すること。1.一宮市の地域計画において農業を担う者として位置づけられていること、2.同計画において農業を担う者として位置づけられることが確実と見込まれること、3.農地中間管理機構から一宮市内の農地を借り受けていること
  • 一宮市内に住所を有し、市税の滞納がないこと
  • 補助対象となる個々の農業用施設・機械ごとの補助対象経費が10万円以上であること
  • 過去に本補助金の同一事業区分の交付を受けたことがないこと(担い手確保事業には例外あり)
  • 補助対象となる農業用施設・機械の補助対象経費について、国、地方公共団体その他の補助金交付を受けていないこと(ただし融資に関する利子の助成措置を除く)
  • 暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と緊密な関係を有する者でないこと

担い手確保事業の例外として、過去に交付を受けていても、1回目の交付を受けた認定新規就農者が、認定期間終了後に認定農業者となった年度の翌年度から数えて4年度以内である場合は、2回目の申請が可能と明記されています。

申請期間

全事業共通で4月1日〜7月31日と定められています。ただし、8月1日以降に予算残額がある場合は、先着順に申請することが可能と案内されています。利用を希望する場合は必ず事前に農業振興課に相談するよう求められています。

お問い合わせ

一宮市 農業振興課 農産グループ(〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階 / 電話:0586-28-9136)

実施機関お問い合わせ先

農業振興課 農産グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9136 ファクス:0586-73-9135

農家web編集部からのコメント

この補助金は、施設・機械の購入前に市への相談を経ることが前提の組み立てになっています。 ページには「ご利用を希望される方は、必ず事前に農業振興課にご相談ください」と明記され、申請期間も4月1日〜7月31日と区切られています。8月1日以降は予算残額がある場合に先着順で申請できるとされているため、年度後半に導入を決めた場合は残額の有無が結果を左右します。

要件で見落としやすいのは、金額の下限と、他の補助金との関係です。 補助対象となる個々の農業用施設・機械ごとに補助対象経費が10万円以上であることが条件とされており、小額の機械を積み上げる形では対象になりません。また、対象経費について国や地方公共団体その他の補助金交付を受けていないことが条件として挙げられ、融資に関する利子の助成措置だけが例外として除かれています。

同一事業区分での再申請は原則できませんが、担い手確保事業だけは例外が置かれています。 1回目の交付を受けた認定新規就農者が、認定期間終了後に認定農業者となった年度の翌年度から数えて4年度以内であれば、2回目の申請が可能と説明されています。就農から認定農業者への移行時期によって使えるかどうかが変わる部分です。

補助率や補助限度額、対象となる事業区分の優先順位は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず一宮市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課 農産グループへお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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