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不明
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新規就農者育成総合対策事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
経営開始資金:1年につき150万円(最長3年間、夫婦は1.5倍)。経営発展支援事業:補助率3/4、補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)(上限金額:−)
対象エリア
長野県御代田町
対象利用者
独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者

基本情報

次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者を支援する事業で、「経営開始資金」と「経営発展支援事業」の2つで構成されます。経営開始資金は独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者に対し、交付期間1年につき150万円(最長3年間、夫婦の場合は1.5倍)を交付します。経営発展支援事業は就農後の経営発展に必要な機械・施設導入を補助率4分の3で支援し、補助対象事業費の上限は1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)です。

実施機関御代田町
対象エリア長野県御代田町
公募期間不明
補助率/補助金額等経営開始資金:1年につき150万円(最長3年間、夫婦は1.5倍)。経営発展支援事業:補助率3/4、補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)
上限金額
対象利用者独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者

詳細・補足説明・備考

事業概要

次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者を支援する事業で、「経営開始資金(旧農業次世代人材投資事業)」と「経営発展支援事業」の2つが案内されています。

経営開始資金

経営開始直後の経営開始資金を交付する事業と説明されています。

  • 交付額:交付期間1年につき150万円(交付期間は最長3年間)
  • 夫婦で農業経営を開始し、要件を満たす場合は、交付決定額が1.5倍になるとされています。

主な交付要件として次が挙げられています。

  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  2. 独立・自営就農であること(農地の所有権または利用権を交付対象者が有している、主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りている、生産物や資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する、農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理する、交付対象者が農業経営に関する主催権を有している)
  3. 認定新規就農者であること
  4. 青年等就農計画等が、農業経営を開始して5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業を含む)で生計が成り立つ実現可能な計画であること
  5. 経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始すると認められること
  6. 人・農地プランに位置付けられていること。もしくは位置付けられることが確実と見込まれる、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  7. 原則、生活費の確保を目的とした国のほかの事業による給付を受けていないこと(生活保護、雇用保険の失業給付や育児休業給付等)。ほか、雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
  8. 原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
  9. 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施行業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること
  10. 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること

交付停止・返還等

次に該当する場合は交付停止になると記載されています。

  • 交付対象者の要件を満たさなくなった場合/農業経営を中止した場合/農業経営を休止した場合/就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合/国が実施する報告の徴収または立入調査に協力しない場合/適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合 等

返還の対象となる場合として、交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合等が挙げられています。

採択後の手続き

  • 交付期間中及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月の就農状況報告を提出すると記載されています。
  • 報告様式:就農状況報告、作業日誌、農地一覧、主要な農業機械・施設の一覧、決算書等

経営発展支援事業

就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する事業と説明されています。

  • 支援額:補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)。夫婦で農業経営を開始し要件を満たす場合は交付決定額が1.5倍
  • 補助率:4分の3(国2分の1、県4分の1)
  • 対象となる事業内容:機械・施設等(事業内容ごとに基準あり)

主な交付要件として次が挙げられています。

  • 独立・自営就農する原則50歳未満の認定新規就農者であること
  • 経営開始5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
  • 目標地図または人・農地プランに位置付けられている、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  • 本人負担分について金融機関から融資を受けていること 等

申請手続

  • いずれの事業も、希望する場合は産業経済課農政係へ問い合わせるよう案内されています。詳細は農林水産省のホームページで確認するようリンクが示されています。

お問い合わせ

  • 御代田町 産業経済課 農政係
  • 電話 0267-32-3113 / ファックス 0267-32-3929

実施機関お問い合わせ先

御代田町 産業経済課農政係 0267-32-3113

農家web編集部からのコメント

経営開始資金には世帯単位の所得要件が置かれています。 出典では、原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であることが交付要件の一つとして挙げられています。本人の所得だけでなく親子及び配偶者の範囲で見る点は、申請前に確認が要る条件です。あわせて、生活費の確保を目的とした国のほかの事業による給付を受けていないこと(生活保護、雇用保険の失業給付や育児休業給付等)も原則の要件とされています。

「独立・自営就農」であるかどうかが、具体的な項目で判定されます。 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること、主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること、生産物や資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること、経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること、交付対象者が農業経営に関する主催権を有していることが挙げられており、名義や帳簿の整え方がそのまま要件になっています。

交付後の報告義務と返還条項が長期にわたります。 就農状況報告は交付期間中だけでなく交付期間終了後5年間についても、毎年7月末及び1月末までに直前6か月分を提出するとされ、報告様式には作業日誌、農地一覧、主要な農業機械・施設の一覧、決算書等が含まれます。就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合は交付停止の対象、交付期間終了後に交付期間と同期間以上営農を継続しなかった場合等は返還の対象と明記されています。

経営発展支援事業は、上限額が経営開始資金の交付対象者かどうかで変わります。 補助対象事業費の上限は1,000万円で、経営開始資金の交付対象者は上限500万円とされ、補助率は4分の3(国2分の1、県4分の1)です。交付要件には、本人負担分について金融機関から融資を受けていることも挙げられています。長野県内では小諸市も同じ国の事業について案内しており、経営発展支援事業の通常枠を国2分の1・県4分の1(国費上限500万円)と示しています。

支援額や上限額、交付要件は国の事業の見直しにより年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず御代田町の公式ページと農林水産省のホームページでご確認いただき、あわせて産業経済課農政係(0267-32-3113)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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