軽井沢町有機JAS認証取得推進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 認証年度:受講料及び手数料の100%(上限20万円)、翌年度:75%(上限15万円)、翌々年度:50%(上限10万円)(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 長野県軽井沢町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する生産行程管理者(農産物等を生産する方)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
環境にやさしい農業を推進するため、生産行程管理者(農産物等を生産する方)が有機JAS認証を受けるために要する費用に対して補助金を交付する制度です。町内に住所を有し、町税・水道料金・下水道利用料を滞納していない方が対象です。認証年度は受講料および手数料の全額(上限20万円)、翌年度は75%(上限15万円)、翌々年度は50%(上限10万円)が補助されます。
| 実施機関 | 軽井沢町 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県軽井沢町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 認証年度:受講料及び手数料の100%(上限20万円)、翌年度:75%(上限15万円)、翌々年度:50%(上限10万円) |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する生産行程管理者(農産物等を生産する方) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 環境にやさしい農業を推進するため、生産行程管理者(農産物等を生産する方)が有機JAS認証を受けるために要する費用に対する補助金を交付すると説明されています。
補助対象者
- 次のいずれにも該当する者と記載されています。
- 町内に住所を有すること(法人は主たる事務所の所在地、グループにあっては町長が別に定めるもの)
- 町税・水道料金・下水道利用料(農業集落排水施設使用料を含む)を滞納していないもの(個人にあっては、その属する世帯のすべての世帯員が滞納していないもの)
補助対象経費
- 町内のほ場に係る有機JAS認証又は認証事項の確認に要した経費(国、地方公共団体、公益的団体から受け、または受けようとする他の補助金等の交付の対象である経費を除く)
- 当該有機JAS認証を受けるために生産工程管理責任者として選任されたものが受講した講習会の受講料(1人に係るものに限る)
- その他登録認証機関に支払った経費
補助金額
| 年度 | 対象経費 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 認証年度 | 受講料及び手数料(有機JAS認証に係るものに限る) | 20万円 | 10分の10 |
| 認証年度の翌年度 | 手数料等(認証事項の確認に係るものに限る) | 15万円 | 10分の7.50 |
| 認証年度の翌々年度 | 手数料等(認証年度の翌々年度に受けた認証事項の確認に係るものに限る) | 10万円 | 10分の5 |
申請に必要な書類
- 有機JAS認証取得推進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 登録認証機関が発行した有機JAS認証取得していることを証する書類の写し
- 補助対象経費に係る領収書の写し及びその内訳が分かる書類の写し
- 調査同意書(様式第2号)
- その他町長が必要と認める書類
注意事項
- 出典ページ本文には、申請期限や募集期間、返還・取消の条件についての記載がありません。記載のない項目は軽井沢町観光経済課農林振興係への確認が必要です。
お問い合わせ
- 軽井沢町 町長部局 観光経済課 農林振興係
- 〒389-0192 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1
- Tel:0267-45-8579/Fax:0267-46-3165
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
軽井沢町 観光経済課農林振興係 0267-45-8579
農家web編集部からのコメント
補助率が年度を追って段階的に下がる設計になっています。 出典の表では、認証年度が受講料及び手数料(有機JAS認証に係るものに限る)を対象に上限20万円・10分の10、認証年度の翌年度が手数料等(認証事項の確認に係るものに限る)を対象に上限15万円・10分の7.50、認証年度の翌々年度が上限10万円・10分の5とされています。年度ごとに対象経費の範囲も変わっており、取得時の受講料は認証年度のみの対象と読める書き方です。
受講料は「1人に係るものに限る」と限定されています。 補助対象経費のうち講習会の受講料は、当該有機JAS認証を受けるために生産工程管理責任者として選任されたものが受講したものに限られ、かつ1人分に限ると明記されています。複数名で受講した場合の扱いはこの記載に沿うことになります。また、国、地方公共団体、公益的団体から受け、または受けようとする他の補助金等の交付の対象である経費は除くとされています。
対象者要件には納税等の状況が含まれます。 町内に住所を有すること(法人は主たる事務所の所在地、グループにあっては町長が別に定めるもの)に加え、町税・水道料金・下水道利用料(農業集落排水施設使用料を含む)を滞納していないことが求められ、個人の場合はその属する世帯のすべての世帯員が滞納していないこととされています。申請時には登録認証機関が発行した有機JAS認証を取得していることを証する書類の写しも必要です。
補助率や上限額、対象経費の区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず軽井沢町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて観光経済課農林振興係(Tel:0267-45-8579)へお問い合わせください。