安曇野市荒廃農地解消事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アール当たり5万円(1,000円未満切り捨て)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県安曇野市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する農業者で、年度内に荒廃農地を解消し解消後3年間耕作する方(自己所有農地は対象外)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
荒廃農地をなくし健全な農地と景観を守るため、荒廃農地を解消した方に10アール(1,000平方メートル)あたり5万円の補助金を交付する事業です。市内に住所を有する農業者で、申請年度内に荒廃農地の解消が見込まれ、解消後3年間の耕作を行う方が対象です。自分が所有する農地は対象外です。
| 実施機関 | 安曇野市 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県安曇野市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 10アール当たり5万円(1,000円未満切り捨て) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する農業者で、年度内に荒廃農地を解消し解消後3年間耕作する方(自己所有農地は対象外) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 荒廃農地をなくし健全な農地と景観を守るため、10アール(1,000平方メートル)あたり5万円の補助金を交付すると記載されています。(1,000円未満切り捨て)
交付要件
- 申請者が市内に住所を有する農業者である。
- 申請年度内に荒廃農地の解消が見込まれる。
- 解消後3年間の耕作を行う。
- 該当農地の所有者ではない。(自分の農地の荒廃農地の解消は交付対象になりません)
- 荒廃農地の解消着手前に申請。
- 荒廃農地として確認されている。
- 国や県の荒廃農地解消事業の対象とならない。
留意事項
- (6)の「荒廃農地として確認されている」とは、「『遊休農地に関する措置の状況調査』で確認されている」もしくは「農業委員・農地最適化推進委員によりその土地が荒廃農地として確認されている」ことです。
- 本事業で支援対象としている荒廃農地は「雑木があり重機等で解消が必要」「再生利用が困難だが農地管理すべき」で、トラクターや耕運機のみでは解消が困難な農地です。
- 市の予算で補助金を交付するため、時期によっては補助金の交付ができない場合があります。
- 農地の貸借については、安曇野市農業委員会事務局(71-2497)へ問い合わせることとされています。
申請手続き
- 詳細は「安曇野市荒廃農地解消事業(PDFファイル)」を確認することとされています。
備考
- 荒廃農地を所有者に解消してもらいたいなどの相談は、農業委員会事務局(安曇野市本庁舎2階18番窓口)へ、と案内されています。
お問い合わせ
- 安曇野市 農政課 農村振興担当(本庁舎2階17番窓口)
- 長野県安曇野市豊科6000番地
- Tel:0263-71-2429/Fax:0263-71-2507
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
安曇野市 農政課農村振興担当 0263-71-2429
農家web編集部からのコメント
自分が所有する農地の解消は対象にならない、という点がこの制度の特徴です。 交付要件の(4)に「該当農地の所有者ではない」と明記され、括弧書きで自分の農地の荒廃農地の解消は交付対象にならないと補足されています。借り受けて再生する場面を想定した設計であり、農地の貸借については農業委員会事務局(71-2497)へ問い合わせるよう案内されています。
着手前の申請と、解消後3年間の耕作が要件に含まれます。 交付要件では、申請年度内に荒廃農地の解消が見込まれること、解消後3年間の耕作を行うこと、荒廃農地の解消着手前に申請することが挙げられています。作業を始めてからの申請は想定されておらず、また交付後も3年間の耕作という継続的な義務が伴います。あわせて、国や県の荒廃農地解消事業の対象とならないことも要件とされています。
対象となる農地は「荒廃農地として確認されている」ものに限られます。 留意事項では、これを『遊休農地に関する措置の状況調査』で確認されている、もしくは農業委員・農地最適化推進委員によりその土地が荒廃農地として確認されていることと定義しています。さらに支援対象は「雑木があり重機等で解消が必要」「再生利用が困難だが農地管理すべき」で、トラクターや耕運機のみでは解消が困難な農地と説明されており、荒れ具合の程度も判断材料になります。
長野県内の同種制度と比べると、単価設定の考え方に幅があります。 安曇野市は10アールあたり5万円(1,000円未満切り捨て)の定額ですが、上田市の遊休荒廃農地活性化対策事業は10アール当たり35,000円以内、山形村の遊休荒廃農地解消対策事業は農用地(青地)が10aあたり50,000円以内・農用地以外農地(白地)が10aあたり20,000円以内、千曲市の荒廃農地解消対策事業は対象経費の2分の1以内(上限10万円)と、定額単価型と経費比例型が分かれています。
予算の状況によって交付できない場合があるとも記載されています。 交付単価や交付要件は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず安曇野市の公式ページと申請手続きのPDF・交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課農村振興担当(Tel:0263-71-2429)へお問い合わせください。