耕作放棄地再生事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アールあたり再生作業35,000円、営農再開25,000円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県佐久市
- 対象利用者
- 土地所有者に代わり農地の貸借や作業受委託により再生作業を行う個人または団体(営農再開は農業経営者に限る)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
耕作放棄地の予防および発生初期の解消作業を支援し、農地を耕作可能な状態へ回復させるための補助事業です。土地所有者に代わり農地の貸借や作業受委託により再生作業を行う個人または団体が対象で、営農再開の場合は農業経営者に限られます。補助額は10アールあたり再生作業35,000円、営農再開25,000円です。
| 実施機関 | 佐久市 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県佐久市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 10アールあたり再生作業35,000円、営農再開25,000円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 土地所有者に代わり農地の貸借や作業受委託により再生作業を行う個人または団体(営農再開は農業経営者に限る) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
佐久市内では、耕作者の不在や立地条件により現在耕作されていない農地(耕作放棄地)が増加しており、放置され続けた農地は草藪や山林となり再生に多大な費用がかかるようになると説明されています。農地が利用できなくなる前に、簡易的な作業で耕作可能な状態へ回復させるため「耕作放棄地再生事業」を実施しているとされています。
実施するための要件
- (1)土地所有者に代わり、農地の貸借や作業受委託契約により再生作業を行い、耕作可能な状態にできる個人または団体であること(営農再開の場合は農業経営者に限る)
- (2)対象となる土地が農地であること(農地とは、登記された地目が「田・畑・樹園地」のこと)
- (3)現状が初期の耕作放棄の状態であること(水田の自己保全管理は除く)
- (4)再生作業(草刈り・耕起等)に一定以上の労力と費用を要すること
- (5)再生に関する計画書を事前に提出できること
受けられる補助額
| 支援メニュー | 補助額(10アールあたり) |
|---|---|
| 再生作業 | 35,000円 |
| 営農再開 | 25,000円 |
- ※どの場合においても、再生から5年間は再生された状態や営農等を継続する必要があると明記されています
提出書類
- (1)交付申請書
- (2)事業計画書
- (3)収支予算書
- (4)対象地を確認できる位置図
- (5)対象地の状況写真
- (6)農地の貸借もしくは所有を確認できる書類
様式として、交付申請書・事業計画書・収支予算書(再生作業)、同(営農再開)、記入例が掲載されています。
お問い合わせ
- 佐久市経済部農政課 電話:0267-62-3203/ファックス:0267-62-2269
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
佐久市 経済部農政課 0267-62-3203
農家web編集部からのコメント
再生から5年間の継続義務が課される点が、この事業で最も重い条件です。出典には、どの場合においても再生から5年間は再生された状態や営農等を継続する必要があると明記されています。単発の草刈り・耕起の費用補助ではなく、その後の管理まで見込んだ計画が求められる制度です。
土地所有者本人ではなく、所有者に代わって再生作業を行う個人・団体が想定されている点も見落としやすい要件です。実施要件では、土地所有者に代わり農地の貸借や作業受委託契約により再生作業を行い、耕作可能な状態にできる個人または団体であること(営農再開の場合は農業経営者に限る)とされ、提出書類にも農地の貸借もしくは所有を確認できる書類が含まれています。加えて、対象となる土地が登記された地目「田・畑・樹園地」の農地であること、現状が初期の耕作放棄の状態であること(水田の自己保全管理は除く)、再生作業に一定以上の労力と費用を要することも条件です。
計画書の事前提出が要件に含まれており、着手前の手続が前提になります。出典では、再生に関する計画書を事前に提出できることが実施要件の一つとして挙げられ、提出書類には交付申請書、事業計画書、収支予算書のほか、対象地を確認できる位置図と対象地の状況写真が含まれています。補助額は10アールあたり再生作業35,000円、営農再開25,000円で、長野県内では上田市の遊休荒廃農地活性化対策事業が10アール当たり35,000円以内、須坂市の遊休農地解消対策事業が10アールあたり16万円まで(放任果樹園と認められる場合は24万円まで)と、単価や支援メニューの区分は自治体ごとに異なります。
補助単価や支援メニューの区分、実施要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず佐久市の公式ホームページと交付要綱でご確認いただき、あわせて佐久市経済部農政課へお問い合わせください。