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特産物産地育成事業

終了日
補助率/補助金額・上限金額
苗木購入代金のうち、国および県等の補助金額を除いた事業費の3分の1以内(上限金額:−)
対象エリア
長野県佐久市
対象利用者
佐久市を住所地とする農業者、または市内に事業所を有する農業法人・団体

基本情報

りんご、もも、プルーンなど果樹の生産を振興するため、果樹の団地化に向けて苗木を導入する際の経費に対し補助を行う事業です。佐久市に住所を有する農業者、または市内に事業所を有する農業法人・団体が対象です。補助率は苗木購入代金のうち国および県等の補助金額を除いた事業費の3分の1以内です。

実施機関佐久市
対象エリア長野県佐久市
公募期間2026年04月01日(水)〜2026年12月28日(月)
補助率/補助金額等苗木購入代金のうち、国および県等の補助金額を除いた事業費の3分の1以内
上限金額
対象利用者佐久市を住所地とする農業者、または市内に事業所を有する農業法人・団体

詳細・補足説明・備考

事業概要

りんご、もも、プルーンなど果樹の生産を振興するため、果樹の団地化に向けて苗木を導入する際の経費に対し補助を行う事業と説明されています。出典では、市からの交付決定前に果樹苗木を購入してしまうと補助の対象外になるため、必ず購入前に市に問い合わせるよう明記されています。

補助対象となる経費

下記の対象品目について、品目ごとに苗木を下限本数以上購入するのに要する経費とされています。

品目 品種 下限本数
りんご シナノドルチェ、シナノリップ、シナノスイート、ふじ、つがる、ぐんま名月、紅玉、シナノゴールド 50本
もも なつっこ、川中島白桃、あかつき 10本
プルーン サマーキュート、オータムキュート、サンプルーン 10本
日本すもも シナノパール 10本
ワイン用ぶどう メルロー、シャルドネ、アルモノワール、ピノグリ、ソーヴィニヨン・ブラン 10本
生食用ぶどう ナガノパープル、シャインマスカット、クイーンルージュ 10本

出典には次の例が示されています。

  • りんごの紅玉を30本、りんごのシナノリップを20本購入予定の場合は、すべて補助対象になる
  • もものあかつきを10本、プルーンのサンプルーンを5本購入予定の場合は、ももの分のみ補助対象になる
  • プルーンのサンプルーンを5本、オータムキュートを5本、日本すもものシナノパールを5本購入予定の場合は、プルーンの分のみ補助対象になる

対象となる方

下記の項目にすべて該当する方が対象と記載されています。

  • 佐久市を住所地とする農業者、もしくは、佐久市内に事業所を有している農業法人及び農業者団体
  • 市税等を滞納していない者
  • 本事業で導入した施設等を適正に維持管理できる者
  • 周囲の住民に配慮した営農を実施できる者
  • その他の市事業において、補助対象に対し補助を受けていない者

補助率

  • 苗木購入代金のうち、国および県等の補助金額を除いた事業費の3分の1以内

申請期間

  • 令和8年4月1日(水曜)から令和8年12月28日(月曜)まで
  • ただし、予算に達し次第受付を終了すると記載されています。

申請に必要となる書類

  • 果樹苗木を購入する前に、交付申請書に購入予定の果樹苗木の見積書を添付して、佐久市役所農政課(本庁舎4階)に提出すると案内されています。
  • 掲載様式:特産物産地育成事業交付内規(PDF)、交付申請書(Word)、交付申請書記入例(PDF)、誓約書兼同意書(Word)、事前着手届(Word)

お問い合わせ

  • 佐久市 経済部 農政課
  • 電話 0267-62-3203 / ファックス 0267-62-2269

実施機関お問い合わせ先

佐久市 経済部農政課 0267-62-3203

農家web編集部からのコメント

交付決定前に苗木を購入すると対象外になると、出典の冒頭で明記されています。 申請は果樹苗木を購入する前に、交付申請書へ購入予定の果樹苗木の見積書を添付して佐久市役所農政課へ提出する流れとされ、必ず購入前に市に問い合わせるよう案内されています。様式には誓約書兼同意書や事前着手届も用意されています。

下限本数の判定が「品目ごと」である点は読み違えやすい部分です。 りんごは50本、もも・プルーン・日本すもも・ワイン用ぶどう・生食用ぶどうは各10本が下限本数とされ、出典では、ももを10本とプルーンを5本購入する場合はももの分のみが対象、プルーンを合計10本と日本すももを5本購入する場合はプルーンの分のみが対象という例が示されています。同じ品目内であれば品種をまたいで合算できることも、りんごの例で示されています。

補助率は国および県等の補助金額を除いた事業費に対して算定され、長野県内の他の苗木補助とは組み立てが異なります。 出典に示されているのは「苗木購入代金のうち、国および県等の補助金額を除いた事業費の3分の1以内」という補助率のみで、上限額は記載されていません。同じ長野県内では、松川町の果樹産地振興対策事業が梨の苗木購入費用の30%以内・上限10万円、豊丘村の果樹産地振興対策事業が苗木購入について一律2分の1補助(1農家10万円上限)、小布施町の栗苗木購入費補助金が購入価格の2分の1以内・上限5万円と案内されており、佐久市は団地化を目的として品目・品種と下限本数を定める形になっています。なお対象者には、市税等を滞納していないこと、導入した施設等を適正に維持管理できること、周囲の住民に配慮した営農を実施できることなども求められています。

申請期間は定められていますが、予算に達し次第終了とされています。 令和8年4月1日から令和8年12月28日までが申請期間とされたうえで、予算に達し次第受付を終了すると明記されています。

補助率や対象品目・品種、下限本数、申請期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず佐久市の公式ページと特産物産地育成事業交付内規でご確認いただき、あわせて経済部農政課(0267-62-3203)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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