堆肥散布経費補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 散布堆肥1トンあたり1,000円以内(1農業者当たり上限8万円)(上限金額:80,000円)
- 対象エリア
- 長野県塩尻市
- 対象利用者
- 堆肥の販売および散布を行う事業者(市内農業者へ堆肥散布を行った場合)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、地域資源である堆肥の散布経費を補助する制度です。堆肥の販売および散布を行う事業者が市内農業者へ行った堆肥散布費用が対象となります。補助額は散布堆肥1トンあたり1,000円以内で、1農業者当たり上限8万円です。
| 実施機関 | 塩尻市 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県塩尻市 |
| 公募期間 | 2026年04月01日(水)〜2026年12月31日(木) |
| 補助率/補助金額等 | 散布堆肥1トンあたり1,000円以内(1農業者当たり上限8万円) |
| 上限金額 | 80,000円 |
| 対象利用者 | 堆肥の販売および散布を行う事業者(市内農業者へ堆肥散布を行った場合) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業資材の価格高騰等に伴う耕種農家の負担軽減を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、地域資源を活用した堆肥の散布に係る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する事業と説明されています。
補助対象者
- 堆肥の販売及び散布を行う者(以下「販売等事業者」)
補助対象経費
- 販売等事業者が令和8年4月1日から12月31日までの間に実施した堆肥の散布に要する経費
- ただし、市内に住所を有する農業者への散布に限ると記載されています。
補助額及び上限額
- 散布する堆肥1トンあたり1,000円以内
- 1農業者当たり8万円を限度
- 補助額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てると定められています。
申請方法
販売等事業者が、堆肥散布を希望する農業者の意向を取りまとめのうえ、各書類に必要事項を記入し、必要書類を添付して農政課農業振興係まで提出すると案内されています。
| 段階 | 必要書類 |
|---|---|
| 交付申請時 | 交付申請書、補助事業等実施計画書、堆肥の散布を計画する農業者の氏名・住所及び散布圃場が確認できる書類、農業者ごとの堆肥の散布量・散布予定日・契約額が確認できる書類 |
| 実績報告時 | 事業実績報告書、事業実施実績書、堆肥の散布を実施した農業者の氏名・住所及び散布圃場が確認できる書類、農業者ごとの堆肥の散布量・散布日・支払額が確認できる書類、堆肥の散布料金及び農業者の負担額の適正性を確認できる書類、請求書 |
各様式(Word・Excel)と記入例(PDF)が掲載されています。
注意事項
- 国や県、他市町村の補助事業を活用して施用される堆肥は、本事業の補助対象としないと明記されています。
- 1農業者に対する堆肥の散布量が1トン未満のものは、本事業の補助対象としないとされています。
- 販売等事業者は、堆肥散布補助金に係る事務取扱規程第6条に定める堆肥の散布に係る代金の清算等を、補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに完了させることとされています。
お問い合わせ
- 塩尻市 農政課 農業振興係(電話 0263-52-0818 直通)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
塩尻市 農政課農業振興係 0263-52-0818
農家web編集部からのコメント
申請する主体が農業者ではなく、堆肥の販売及び散布を行う「販売等事業者」と定められています。 出典では、販売等事業者が堆肥散布を希望する農業者の意向を取りまとめたうえで申請すると案内されており、農業者ごとの氏名・住所・散布圃場、散布量、散布予定日、契約額が確認できる書類の添付が求められます。実績報告時には、堆肥の散布料金及び農業者の負担額の適正性を確認できる書類も必要とされています。
散布量の下限が設けられている点は見落としやすい条件です。 1農業者に対する堆肥の散布量が1トン未満のものは補助対象としないと明記されており、補助額は散布する堆肥1トンあたり1,000円以内、1農業者当たり8万円が限度、100円未満の端数は切り捨てとされています。また、市内に住所を有する農業者への散布に限ると記載されています。
県内の堆肥・土づくり関係の制度と比べると、支援する費目の置き方が異なります。 塩尻市の本事業が「散布に係る経費」を対象にトン単価で交付するのに対し、東御市の堆肥活用事業補助金は堆肥の購入額の15%(年度内上限3万円)、佐久市の肥料コスト低減取組支援事業は補助率2分の1以内と示されており、購入費側を支援する組み立てになっています。
期間の区切りが二段階になっています。 補助対象となるのは令和8年4月1日から12月31日までの間に実施した散布とされ、そのうえで販売等事業者は代金の清算等を交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに完了させることとされています。予算の範囲内での交付とも記載されています。
補助単価や1農業者当たりの上限額、対象期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず塩尻市の公式ページと事務取扱規程でご確認いただき、あわせて農政課農業振興係(0263-52-0818)へお問い合わせください。