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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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飯山市遊休荒廃農地対策事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助率10分の10以内。補助限度額は農業者が1アール当たり12,000円、認定農業者・認定新規就農者が1アール当たり18,000円(いずれも上限20アール)(上限金額:−)
対象エリア
長野県飯山市
対象利用者
農業者、認定農業者、認定新規就農者

基本情報

遊休荒廃農地の再生を進めるための補助金です。対象者は農業者、認定農業者、認定新規就農者で、遊休荒廃農地の再生作業に要する経費および営農資機材の購入に要する経費が対象です。補助限度額は農業者が1アール当たり12,000円、認定農業者または認定新規就農者が1アール当たり18,000円で、いずれも上限20アールです。

実施機関飯山市
対象エリア長野県飯山市
公募期間不明
補助率/補助金額等補助率10分の10以内。補助限度額は農業者が1アール当たり12,000円、認定農業者・認定新規就農者が1アール当たり18,000円(いずれも上限20アール)
上限金額
対象利用者農業者、認定農業者、認定新規就農者

詳細・補足説明・備考

事業概要

農業従事者の高齢化、後継者不足等により農地の荒廃が深刻化する中で、遊休荒廃農地の再生に要する経費を補助する制度と説明されています。

対象者

  • 農業者
  • 認定農業者
  • 認定新規就農者

対象農地

次の要件を全て満たす農地が対象と記載されています。

  • 遊休荒廃農地対策事業として、農業委員会が適当であると認める農地
  • 作付けし、5年以上耕作を継続する予定のある農地
  • 面積が2アール以上のまとまった農地
  • 自己の所有する農地でない(相続及び売買により取得した農地を除く)

対象となるか確認が必要なため、申請前に担当まで相談するよう案内されています。

対象経費

  • 遊休荒廃農地の再生作業に要する経費
  • 営農資機材の購入に要する経費

補助金額

補助対象者 1アールあたり補助限度額 補助対象上限面積 補助率
農業者 12,000円 20アール 100%以内
認定農業者又は認定新規就農者 18,000円 20アール 100%以内

申請様式

  • 飯山市遊休荒廃農地対策事業補助金交付申請書
  • 飯山市遊休荒廃農地対策事業変更(中止)承認申請書
  • 飯山市遊休荒廃農地対策事業実績報告書
  • 飯山市遊休荒廃農地対策事業補助金交付請求書
  • 事業計画書・事業実績調書
  • 個人情報閲覧に関する同意書

お問い合わせ

  • 飯山市 経済部 農業政策課 農業振興係
  • 電話 0269-67-0729(課代表) / ファックス 0269-62-6221
  • メール nourin@city.iiyama.nagano.jp

実施機関お問い合わせ先

飯山市 経済部農業政策課農業振興係 0269-67-0729

農家web編集部からのコメント

自己の所有する農地は対象にならないと明記されています。 出典の対象農地の要件には「自己の所有する農地でない(相続及び売買により取得した農地を除く)」ことが挙げられており、加えて、農業委員会が適当であると認める農地であること、作付けし5年以上耕作を継続する予定のある農地であること、面積が2アール以上のまとまった農地であることが求められています。これらの判断が必要なため、対象となるかの確認として申請前に担当まで相談するよう案内されています。

補助率は100%以内ですが、面積に応じた限度額と上限面積で実際の額が決まります。 補助限度額は農業者が1アールあたり12,000円、認定農業者又は認定新規就農者が1アールあたり18,000円で、いずれも補助対象上限面積は20アールとされています。対象経費は、遊休荒廃農地の再生作業に要する経費と営農資機材の購入に要する経費の2つが挙げられています。

長野県内の同種制度と比べると、単価の示し方と認定の有無による差の付け方に違いがあります。 上田市の遊休荒廃農地活性化対策事業は10アール当たり35,000円以内、佐久市の耕作放棄地再生事業は10アール当たり再生作業35,000円・営農再開25,000円、山形村の遊休荒廃農地解消対策事業は農用地(青地)が10アール当たり50,000円以内・農用地以外の農地(白地)が20,000円以内と案内されています。飯山市は1アール単位の限度額で示し、認定農業者・認定新規就農者に高い単価を設定している点が特徴です。

申請には様式が複数用意され、個人情報閲覧に関する同意書も含まれています。 交付申請書のほか、変更(中止)承認申請書、実績報告書、交付請求書、事業計画書・事業実績調書が掲載されており、事業の途中変更や中止にも手続きが定められています。

補助限度額や上限面積、対象農地の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず飯山市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済部農業政策課農業振興係(0269-67-0729)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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