農業後継者育成支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 年間60万円(配偶者は年間30万円)の定額補助、最長3年間(上限金額:600,000円)
- 対象エリア
- 長野県中野市
- 対象利用者
- 年齢が50歳以下で家族経営協定を締結した農家子弟
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中野市の新規就農支援制度のひとつで、家族経営協定を締結した農家子弟の就農・定着を支援します。対象は年齢が50歳以下で家族経営協定を締結した農家子弟です。支援額は年間60万円(配偶者の場合は年間30万円)で、最長3年間の定額補助です。
| 実施機関 | 中野市 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県中野市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 年間60万円(配偶者は年間30万円)の定額補助、最長3年間 |
| 上限金額 | 600,000円 |
| 対象利用者 | 年齢が50歳以下で家族経営協定を締結した農家子弟 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
中野市の新規就農者支援事業補助金のうちの一事業で、家族経営協定を締結し、農業経営に参画する農家子弟またはその配偶者を対象とする支援です。
対象者・要件
次のすべての要件に該当する方が対象と記載されています。
- 年齢が50歳以下である
- 市内に居住し、農業を主として従事する
- 事業終了後5年以上市内で営農を継続する
- 承認申請から3年以内に家族経営協定を締結している
- 家族経営協定の中に、市の新規就農者支援事業補助金を受けた兄弟姉妹がいない
- 就農する農家の前年の農業所得が、市で定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想における目標所得未満であること
- 国の新規就農者育成総合対策(経営開始資金・経営発展支援事業)の交付対象者でない、またはその要件を備えていない
- 市税に滞納がない
支援額
| 区分 | 支援額 | 期間 |
|---|---|---|
| 農業経営に参画する農家子弟 | 年間60万円 | 最長3年間 |
| 経営に参画する者が配偶者の場合 | 年間30万円 | 最長3年間 |
提出書類
- 承認申請書
- 育成計画書
- 履歴書(職歴に就農時期を記載すること)
- 市税の納税証明書
- 住民票
- 農家の農業所得額がわかる確定申告書等のコピー
- 農家の農業従事者の所得証明書
- 就農直前の離職・卒業を証明する書類のコピー
- 家族経営協定書(北信農業農村支援センターで確認済みのもの)のコピー
- 「主として農業に従事している」ことを証明する書類(複数の仕事をしている場合)
注意事項
中野市補助金交付規則の規定により、市税等に滞納がある場合は交付できないと記載されています。
お問い合わせ
中野市 経済部 農業振興課
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
中野市 経済部農業振興課振興係 0269-22-2111(内線250、253)
農家web編集部からのコメント
就農先の農家の所得水準が要件に組み込まれています。 市のページでは、就農する農家の前年の農業所得が、市で定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想における目標所得未満であることが要件として掲げられています。提出書類にも農家の農業所得額がわかる確定申告書等のコピーや、農業従事者の所得証明書が挙げられており、本人だけでなく経営体側の状況を示す資料が必要になります。
家族経営協定と兄弟姉妹に関する条件も置かれています。 承認申請から3年以内に家族経営協定を締結していること、その協定の中に市の新規就農者支援事業補助金を受けた兄弟姉妹がいないことが要件です。提出する協定書は北信農業農村支援センターで確認済みのもののコピーと指定されており、事前の確認を経た書面が求められます。国の新規就農者育成総合対策(経営開始資金・経営発展支援事業)の交付対象者でない、またはその要件を備えていないことも要件のひとつです。
長野県内の親元就農・後継者支援と比べると、年額と期間の組み合わせが手厚い部類にあります。 県内では安曇野市の親元就農促進事業が支援金年額20万円(最長5年間)、小布施町の親元就農者支援事業が年額50万円(最大2年)、富士見町の新規後継者への支援が月額50,000円以内で上限60万円、原村の農業後継者育成事業が20万円(1回のみ)と定められています。中野市は年間60万円・最長3年間、配偶者が参画する場合は年間30万円です。
支援額や年齢の上限、所得要件の基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず中野市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課へお問い合わせください。