農業後継者研修支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 年間48万円の定額補助、最長2年間(上限金額:480,000円)
- 対象エリア
- 長野県中野市
- 対象利用者
- 年齢が50歳以下である市内農家の子弟で研修を受ける者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中野市の新規就農支援制度のひとつで、市内農家の子弟が農業研修を受ける場合に支援金を交付します。対象は年齢が50歳以下である市内農家の子弟で研修を受ける方です。支援額は年間48万円で、最長2年間の定額補助です。
| 実施機関 | 中野市 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県中野市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 年間48万円の定額補助、最長2年間 |
| 上限金額 | 480,000円 |
| 対象利用者 | 年齢が50歳以下である市内農家の子弟で研修を受ける者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
中野市の新規就農者支援事業補助金のうちの一事業で、就農前又は一時的に就農を中断し、先進農家、農業研究機関等で研修を受ける市内の農家の子弟を対象とする支援です。
対象者・要件
次のすべての要件に該当する方が対象と記載されています。
- 年齢が50歳以下である
- 研修終了後1年以内に市内で就農し、5年以上営農を継続する
- 雇用形態で研修を受ける場合、給与が150万円/年未満である
- 国の新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の交付対象者でない、またはその要件を備えていない
- 市税に滞納がない
支援額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支援額 | 年間48万円 |
| 支援期間 | 最長2年間 |
提出書類
- 承認申請書
- 研修計画書
- 履歴書(職歴に就農時期を記載すること)
- 市税の納税証明書
- 住民票
- 雇用関係がわかる書類のコピー(研修先から給与支給がある場合)
注意事項
中野市補助金交付規則の規定により、市税等に滞納がある場合は交付できないと記載されています。
お問い合わせ
中野市 経済部 農業振興課
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
中野市 経済部農業振興課振興係 0269-22-2111(内線250、253)
農家web編集部からのコメント
研修先から給与を受ける場合に、金額の上限が設けられています。 雇用形態で研修を受ける場合、給与が150万円/年未満であることが要件とされ、提出書類にも雇用関係がわかる書類のコピー(研修先から給与支給がある場合)が挙げられています。研修先との契約の形と給与水準が要件の判定に関わる構成です。
研修後の就農時期と営農継続の年数も要件に含まれています。 研修終了後1年以内に市内で就農し、5年以上営農を継続することが求められ、対象は市内の農家の子弟で、就農前又は一時的に就農を中断して先進農家、農業研究機関等で研修を受ける方とされています。また、国の新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の交付対象者でない、またはその要件を備えていないことも要件のひとつです。
長野県内の研修期間中の支援と比べると、年額・期間ともに中位の水準です。 県内では茅野市の農業研修者育成支援事業が月2万円で2年間を限度、阿南町の新規就農研修給付金が1か月あたり4万円で最長2年間(上限96万円)、須坂市の新規就農研修給付金が上限48万円、木島平村の新規就農研修者支援事業補助金が日額8千円(限度額150万円/年、1年度のみ)と定められています。中野市は年間48万円で最長2年間です。
支援額や年齢の上限、給与に関する要件の金額は年度によって変わることがあります。市税等に滞納がある場合は交付できないとされていますので、申請を検討される際は、必ず中野市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課へお問い合わせください。