中山間地域等直接支払制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アール当たり田(急傾斜1/20以上)21,000円、田(緩傾斜1/100以上)8,000円、畑(急傾斜15度以上)11,500円、畑(緩傾斜8度以上)3,500円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県駒ヶ根市
- 対象利用者
- 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中山間地域等における農業生産活動の継続を支援する交付金制度です。集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等が対象です。交付単価は10アール当たり田(急傾斜1/20以上)21,000円、田(緩傾斜1/100以上)8,000円、畑(急傾斜15度以上)11,500円、畑(緩傾斜8度以上)3,500円です。
| 実施機関 | 駒ヶ根市 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県駒ヶ根市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 10アール当たり田(急傾斜1/20以上)21,000円、田(緩傾斜1/100以上)8,000円、畑(急傾斜15度以上)11,500円、畑(緩傾斜8度以上)3,500円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
中山間地域は食料生産とともに国土の保全、良好な景観形成などの多面的な機能を担っているものの、平地に比べ生産条件が厳しく、高齢化の進行や農業者の減少により耕作放棄の発生や多面的機能の低下が心配されていると説明されています。この制度は、農業生産活動の不利な中山間地域において、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度とされています。農業者等が中心となって農道・水路の維持管理、担い手の育成等を行うことにより、農用地が持つ多面的機能が確保され効果的に発揮されることを目的とすると記載されています。
対象地域
- 特定農山村法、山村振興法、過疎法等の法律で指定された地域(法指定地域)
- 上記に準じて、県知事が特に定めた基準を満たす地域
対象農用地
- 対象地域内の農振農用地区域内の農用地で、一定の傾斜・面積要件を満たす農用地
対象者
- 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
交付単価及び傾斜要件
| 地目 | 区分 | 交付単価【体制整備単価】(円/10a) |
|---|---|---|
| 田 | 急傾斜(1/20以上) | 21,000 |
| 田 | 緩傾斜(1/100以上) | 8,000 |
| 畑 | 急傾斜(15°以上) | 11,500 |
| 畑 | 緩傾斜(8°以上) | 3,500 |
- (注釈)協定の活動内容によっては、別の単価が適用されたり、所定額が加算される場合があると記載されています
交付金の使途
- 交付金は協定参加者の取り決めにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できるとされています
実施状況の公表
- 中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき、駒ヶ根市における実施状況を公表するとされ、令和6年度中山間地域等直接支払事業実施状況がPDFで掲載されています
お問い合わせ
- 駒ヶ根市農林課農政係(〒399-4192 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号) 電話 0265-83-2111(代表)内線415/ファックス 0265-83-1278
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
駒ヶ根市 農林課農政係 0265-83-2111(代表)内線415
農家web編集部からのコメント
5年間の農業生産活動等の継続が対象者の要件として明記されている点が、この制度の根幹です。出典では、対象者を「集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等」としています。単年度の交付ではなく、協定期間を通じた取り組みが前提であることを踏まえて集落内の合意形成を進める必要があります。
交付単価が傾斜区分と結び付いており、対象農用地の範囲も限定されています。掲載されている体制整備単価は10アール当たりで、田の急傾斜(1/20以上)21,000円、田の緩傾斜(1/100以上)8,000円、畑の急傾斜(15度以上)11,500円、畑の緩傾斜(8度以上)3,500円です。対象農用地は対象地域内の農振農用地区域内で一定の傾斜・面積要件を満たす農用地とされ、対象地域も特定農山村法、山村振興法、過疎法等で指定された地域、またはこれに準じて県知事が特に定めた基準を満たす地域に限られています。協定の活動内容によっては別の単価が適用されたり所定額が加算される場合があるとの注記もあります。
交付金の使途が協定参加者の取り決めに委ねられている点も、運用上の特徴です。出典では、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できると説明されています。また、中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき、令和6年度の実施状況がPDFで公表されており、市内の取り組み規模を確認する材料になります。同じ長野県内では、上田市が基礎単価(急傾斜の田16,800円、畑9,200円等)と体制整備単価を併記して公表するなど、単価の示し方は自治体のページごとに異なります。
交付単価や協定の要件、対象地域の指定は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず駒ヶ根市の公式サイトと中山間地域等直接支払交付金の実施要領・要綱でご確認いただき、あわせて駒ヶ根市農林課農政係へお問い合わせください。