信州農業生産力強化対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 2分の1以内(補助上限額250万円)(上限金額:2,500,000円)
- 対象エリア
- 長野県駒ヶ根市
- 対象利用者
- 農業協同組合、3者以上の農業者で構成され代表者と規約を備えた団体・法人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
生産力の強化や園芸作物等の品質向上、省力化、災害に強い園地づくりに必要な農業機械の導入や施設整備を支援する事業です。対象は農業協同組合、または3者以上の農業者で構成され代表者と規約を備えた団体・法人です。補助率は2分の1以内、補助上限額は250万円です。トラクターやスピードスプレーヤなど普及率の高い機械は対象外です。
| 実施機関 | 駒ヶ根市 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県駒ヶ根市 |
| 公募期間 | 令和8年度の申請期限は8月19日(水曜日) |
| 補助率/補助金額等 | 2分の1以内(補助上限額250万円) |
| 上限金額 | 2,500,000円 |
| 対象利用者 | 農業協同組合、3者以上の農業者で構成され代表者と規約を備えた団体・法人 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
令和8年度信州農業生産力強化対策事業の要望調査に関する案内です。農業者のさらなる収益向上と強靭な産地形成を目指し、長野県が独自に実施している事業とされ、農業者の「生産力の強化」や「栽培する園芸作物等の品質向上」、「省力化」、「災害に強い園地づくり」等に必要な農業機械の導入や施設整備に対して支援されると説明されています。
事業実施主体
- 農業協同組合
- 次に掲げる要件をすべて備えている、農業者の組織する団体・法人
- 3者以上の農業者で構成されていること
- 代表者の定めがあること
- 組織および運営に関する規約が設けられていること
補助率
- 2分の1以内(補助上限額250万円)(注)一部例外あり
補助対象(抜粋)
- トラクター、スピードスプレーヤ、乗用草刈機および高所作業車など普及率の高い機械や、PC、軽トラック等汎用性の高い機械を除き、普通作物、果樹、野菜、花卉、畜産等で活用する機械や施設
- 国、市などの補助事業を受けていないこと
- 既存機械や施設の代替として、同種、同能力のものを再度整備すること(いわゆる更新)ではない機械や施設
事業実施要望の提出期限
- 8月19日(水曜日)
提出書類
- R8第2回事業要望一覧(Excelファイル)
- R8第2回県単要望個別表(Excelファイル)
留意事項等
- 採択額は、予算の範囲内となります
- 導入する機械、施設は交付決定後に発注する必要があります(交付決定前に発注した場合は補助対象外となります)
- 次年度への繰越は認められていないため、令和9年3月末までに機械や施設を導入し、支払いを完了した後に、実績報告書を提出できる事業のみを対象とするとされています
- 今回の要望調査の提出をもって、事業採択を確約するものではないと明記されています
その他
- 品目によって補助対象となる機械や施設等が多岐にわたるほか、事業(品目)ごとに面積基準や事業実施基準が設けられているとされ、詳細は長野県ホームページの信州農業生産力強化対策事業を参照するよう案内されています
お問い合わせ
- 駒ヶ根市農林課農政係(〒399-4192 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号) 電話 0265-83-2111(代表)内線415/ファックス 0265-83-1278
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
駒ヶ根市 農林課農政係 0265-83-2111(代表)内線415
農家web編集部からのコメント
補助対象から外れる機械が具体的に列挙されている点を、要望前に確認しておく必要があります。出典では、トラクター、スピードスプレーヤ、乗用草刈機および高所作業車など普及率の高い機械や、PC、軽トラック等汎用性の高い機械が除かれると記載されています。さらに、既存機械や施設の代替として同種・同能力のものを再度整備するいわゆる更新は対象にならないこと、国、市などの補助事業を受けていないことも条件として挙げられています。
申請主体が個人ではなく組織である点も前提条件です。事業実施主体は農業協同組合、または3者以上の農業者で構成され、代表者の定めがあり、組織および運営に関する規約が設けられている農業者の組織する団体・法人とされています。補助率は2分の1以内(補助上限額250万円)で、一部例外があるとの注記が付いています。
発注のタイミングと年度内完了が厳格に求められています。出典では、導入する機械・施設は交付決定後に発注する必要があり、交付決定前に発注した場合は補助対象外になると明記されています。あわせて次年度への繰越は認められておらず、令和9年3月末までに導入・支払いを完了し実績報告書を提出できる事業のみが対象とされています。事業実施要望の提出期限は8月19日(水曜日)で、採択額は予算の範囲内、要望調査の提出をもって採択を確約するものではないとも記載されています。
補助率や上限額、対象機械の範囲、品目ごとの面積基準・事業実施基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず駒ヶ根市の公式サイトおよび長野県の信州農業生産力強化対策事業のページと要綱でご確認いただき、あわせて駒ヶ根市農林課農政係へお問い合わせください。