伊那市農業機械等導入事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 法人・団体は10分の3以内(限度額200万円)、個人は100分の15以内(限度額100万円)(上限金額:2,000,000円)
- 対象エリア
- 長野県伊那市
- 対象利用者
- 地域計画の目標地図に位置づけられた集落営農組織、認定農業者、認定新規就農者、これらが構成員の団体、農産物加工品を生産する団体・個人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業機械・農業用施設・農産物加工機械等の導入に要する経費を補助します。対象は地域計画の目標地図に位置づけられた集落営農組織、認定農業者または認定新規就農者、これらの者が構成員に含まれる団体、農産物加工品を生産する団体・個人です。補助率は法人・団体が10分の3以内(限度額200万円)、個人が100分の15以内(限度額100万円)で、事業費は50万円以上(加工事業を除く)が要件です。既に注文・購入済みのものは対象外です。
| 実施機関 | 伊那市 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県伊那市 |
| 公募期間 | 令和7年度の要望調査期限は令和7年10月17日(金曜日) |
| 補助率/補助金額等 | 法人・団体は10分の3以内(限度額200万円)、個人は100分の15以内(限度額100万円) |
| 上限金額 | 2,000,000円 |
| 対象利用者 | 地域計画の目標地図に位置づけられた集落営農組織、認定農業者、認定新規就農者、これらが構成員の団体、農産物加工品を生産する団体・個人 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農事組合法人、認定農業者等が行う農業機械等導入事業に要する経費で、国及び県等の補助対象とならない事業に対し、予算の範囲内で支援する制度と案内されています。
補助対象者
- 地域計画の目標地図に位置づけられた法人である集落営農組織
- 認定農業者又は認定新規就農者であり、地域計画の目標地図に位置付けられた担い手であるもの
- 地域計画の目標地図に位置付けられた認定農業者又は認定新規就農者が構成員に含まれている会計を一にする団体
- 農産物加工品等を生産する、会計を一にする団体又は個人
補助対象経費
- 農業機械(中古の農業機械にあっては、残存耐用年数が2年以上あるもの)の導入に要する経費
- 農業用施設の導入に要する経費
- 農産物の加工機械、器具及び施設の導入に要する経費
- 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めた事業の実施に要する経費
ただし、次の条件が付されています。
- 事業実施計画に基づいて導入するものであること(既に注文済、購入済のものは対象外)
- 農作物加工事業を除き50万円以上の経費であること
- 農業経営の用途以外に容易に供することのできる汎用性のない農業機械等であること
- 更新の場合は、既存の農業機械等が法定耐用年数を経過し、使用に耐えなくなったものに限ること
補助率・限度額
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 法人又は会計を一にする団体 | 10分の3以内 | 200万円 |
| 個人 | 100分の15以内 | 100万円 |
補助金交付に当たってのポイント
次の基準項目に応じたポイントの合計数が多い者を原則として優先すると記載されています。
| 基準項目 | ポイント |
|---|---|
| 法人である集落営農組織 | 1 |
| 過去3年以内に、国又は県の補助金等の交付を受けて農業機械等の導入を行っていない | 1 |
| 過去5年以内に、国又は県の補助金等の交付を受けて農業機械等の導入を行っていない | 1 |
| 過去3年以内に、市の補助金等の交付を受けて農業機械等の導入を行っていない | 1 |
| 過去5年以内に、市の補助金等の交付を受けて農業機械等の導入を行っていない | 1 |
| ロボット技術、情報通信技術等の先端技術を活用した農業を推進する | 2 |
| 農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けている(会計を一にする団体にあっては、その構成員に該当者が含まれる場合に限る) | 1 |
| 農業経営改善計画に、導入しようとする農業機械等に係る記載がある | 1 |
| 伊那市農業振興センターの地区農業振興センターの推薦がある | 1 |
募集・要望調査
- 市内の認定農業者等を対象に、翌年度の要望調査が実施されると案内されています。
- 提出期限:令和7年10月17日(金曜日)
- 国庫事業(農地利用効率化等支援交付金)の要望調査も同時に実施されると記載されています。
様式
事業実施計画書、市税及び料金等の閲覧に関する同意書、機械等導入理由書、交付申請書、実施設計書、着工届、しゅん工届、実績報告書、出来高設計書、交付(概算払)請求書などが掲載されています。
お問い合わせ
- 伊那市役所 農林部農政課農業経営係
- 電話:0265-78-4111(内線2412・2413)
- ファクス:0265-72-4142
- メール:nos@inacity.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
伊那市役所 農林部農政課農業経営係 0265-78-4111(内線2412、2413)
農家web編集部からのコメント
採択がポイントの合計数による優先順位づけで決まる仕組みが明示されています。 出典には基準項目ごとのポイント表が掲載され、法人である集落営農組織、過去3年・5年以内に国・県・市の補助金等で機械導入を行っていないこと、農地中間管理機構からの賃借権等の設定、農業経営改善計画への記載、地区農業振興センターの推薦などがそれぞれ1ポイント、ロボット技術・情報通信技術等の先端技術を活用した農業を推進することが2ポイントとされ、合計数が多い者を原則として優先すると記載されています。
発注のタイミングと中古機械の条件が細かく定められています。 事業実施計画に基づいて導入するものであることとされ、既に注文済・購入済のものは対象外と明記されています。中古の農業機械については残存耐用年数が2年以上あるもの、更新の場合は既存の機械等が法定耐用年数を経過し使用に耐えなくなったものに限る、とも記載されています。金額面では農作物加工事業を除き50万円以上の経費であることが条件です。
そもそも国及び県等の補助対象とならない事業を支援する位置づけの制度です。 出典の事業概要にそのように説明されており、要望調査についても国庫事業(農地利用効率化等支援交付金)の調査を同時に実施すると案内されています。要望調査の提出期限は令和7年10月17日(金曜日)と示されています。補助率・限度額は法人又は会計を一にする団体が10分の3以内・200万円、個人が100分の15以内・100万円で、長野県内では箕輪町農業経営基盤パワーアップ事業補助金の2分の1・上限100万円、辰野町農業用機械等導入事業補助金の10分の3・上限50万円などが農家webに登録されており、法人・団体向けの枠が大きい点が伊那市の形になっています。
補助率や限度額、ポイントの基準項目、要望調査の期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず伊那市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて伊那市役所農林部農政課農業経営係(0265-78-4111 内線2412・2413)へお問い合わせください。