遊休農地解消対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アールあたり16万円まで(放任果樹園と認められている場合は10アールあたり24万円まで)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県須坂市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する方または市内に事業所・事務所を有する団体で、地域計画に位置付けられた市内の遊休農地を新たに借受・取得する方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
須坂市農業振興に関する補助金のひとつで、遊休農地の解消を支援します。対象者は市内に住所を有する方または市内に事業所・事務所を有する団体で、地域計画に位置付けられた市内の遊休農地を新たに借受または取得する予定の方です。対象経費は遊休農地を解消するために必要な委託料・使用料及び機械賃借料で、10アールあたり16万円まで(農業委員会により放任果樹園と認められている場合は10アールあたり24万円まで)補助されます。
| 実施機関 | 須坂市 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県須坂市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 10アールあたり16万円まで(放任果樹園と認められている場合は10アールあたり24万円まで) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する方または市内に事業所・事務所を有する団体で、地域計画に位置付けられた市内の遊休農地を新たに借受・取得する方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
市内の遊休農地を解消し、活きた農地に復活させるために必要な経費を補助する制度(須坂市農業振興に関する補助金)と説明されています。
条件
- 市内に住所を有する者または市内に事業所もしくは事務所を有する団体であること
- 地域計画に位置付けられた市内の遊休農地であること(農業委員会が認める遊休農地等で、農地法第32条第1項第1号のうち人力・農業用機械で草刈り・耕起・整地等を行うことにより耕作することが可能となる農地を除く農地)
- 補助金申請者が、新たに中間管理事業等により借受または所有権を取得した市内の農地であること(申請者は、地域計画に位置付けられた者もしくは位置付けられることが確実な者であること)
- 農業上の適正な管理のもとに3年以上耕作すること(適正な耕作がされていないと判断された場合、補助金の返還となる)
対象経費
- 補助金申請者が当該遊休農地を解消するために必要な経費(委託料・使用料および機械賃借料に限る)
補助額
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 遊休農地 | 10アールあたり16万円まで |
| 農業委員会により放任果樹園と認められている場合 | 10アールあたり24万円まで |
注意事項
- 申請は同一農地1回限りとされています
- 市税の滞納がある方は、補助金申請ができません
- 補助金の予算額に達し次第、受付を終了とされています
- 交付決定前に事業着手した場合、補助対象外になります
- 補助金交付申請書類は、市役所農林課窓口で配布されているとされています
お問い合わせ
- 須坂市産業振興部農林課(〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1) 電話番号:026-248-9004/ファックス:026-246-0750
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
須坂市 産業振興部農林課 026-248-9004
農家web編集部からのコメント
解消後に3年以上の耕作が求められ、守られない場合は返還となる点が重要な条件です。出典には、農業上の適正な管理のもとに3年以上耕作すること、適正な耕作がされていないと判断された場合は補助金の返還となることが明記されています。単年度の作業費補助ではなく、その後の耕作継続まで含めた条件が付いている制度です。
対象農地の範囲が絞り込まれている点も見落としやすいところです。地域計画に位置付けられた市内の遊休農地であること、農業委員会が認める遊休農地等のうち、人力・農業用機械で草刈り・耕起・整地等を行うことにより耕作することが可能となる農地(農地法第32条第1項第1号のうち)は除かれること、そして申請者が新たに中間管理事業等により借受または所有権を取得した農地であることが条件とされています。申請者自身も地域計画に位置付けられた者もしくは位置付けられることが確実な者である必要があるとされています。対象経費も委託料・使用料および機械賃借料に限ると明記されています。
申請時期と着手のタイミングにも制約があります。補助金の予算額に達し次第受付を終了するとされ、交付決定前に事業着手した場合は補助対象外になると記載されています。申請は同一農地1回限りで、市税の滞納がある方は申請できないとも明記されています。補助額は10アールあたり16万円まで、農業委員会により放任果樹園と認められている場合は10アールあたり24万円までとされており、長野県内の同種制度(上田市の遊休荒廃農地活性化対策事業は10アール当たり35,000円以内、安曇野市の荒廃農地解消事業は10アール当たり5万円)と比べても単価の設定は制度ごとに幅があります。
補助単価や対象農地の要件、受付の状況は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず須坂市の公式ホームページと交付要綱でご確認いただき、あわせて須坂市産業振興部農林課へお問い合わせください。