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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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遊休荒廃農地活性化対策事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
10アール当たり35,000円以内(1,000円未満の端数切捨て)(上限金額:−)
対象エリア
長野県上田市
対象利用者
遊休荒廃農地の解消を図る団体、所有権を取得した農業者・特定法人・団体、3年以上の利用権を設定した農業者等

基本情報

遊休荒廃農地の解消を図る農業者・特定法人・団体に対して補助金を交付します。対象となる取組は草刈り、抜根、耕起及び整地、土壌改良、作物の作付け、自主運営型市民農園の開設です。補助額は10アール当たり35,000円以内(1,000円未満の端数切捨て)です。事業は会計年度末(3月31日)までに完了する必要があります。

実施機関上田市
対象エリア長野県上田市
公募期間会計年度末(3月31日)までに事業完了が必要
補助率/補助金額等10アール当たり35,000円以内(1,000円未満の端数切捨て)
上限金額
対象利用者遊休荒廃農地の解消を図る団体、所有権を取得した農業者・特定法人・団体、3年以上の利用権を設定した農業者等

詳細・補足説明・備考

事業概要

上田市内の遊休荒廃農地の解消を図る取り組みに対し、その事業にかかった経費の一部を補助する制度と説明されています。

本事業における遊休荒廃農地の定義

  • 農振農用地区域内であること
  • おおむね3年以上耕作されていないこと
  • 所有者が耕作不能であること、または所有者に耕作の意思がないこと

交付対象者

  • 遊休荒廃農地の解消を図る団体
  • 遊休荒廃農地の解消を図り、耕作する目的で当該農地の所有権を取得した農業者、特定法人および団体
  • 遊休荒廃農地の解消を図り、耕作する目的で当該農地に3年以上の利用権を設定した農業者、特定法人および団体

※所有者による申請はできないと明記されています。
※申請時に市税の滞納がある場合は申請できないと明記されています。

補助対象経費・補助額

対象経費 補助額
遊休荒廃農地の解消に要する経費(1 草刈り、抜根、耕起および整地/2 土壌改良/3 作物の作付け/4 自主運営型市民農園の開設) 10アール当たり35,000円以内(1,000円未満の端数切捨て)
  • 経費の証明として、実績報告時に領収書等の写しの提出が必要とされています
  • 農地以外の施設・機械等の改修は対象外と明記されています

申請に必要な書類

納税状況調査同意書、交付申請書、位置図(対象農地の位置および形状が分かる図面)、収支予算書、登記簿または売買契約書の写し(取得の場合)、農用地利用集積計画書の写し(利用権設定の場合)、事業実施計画書、現況写真(各方位から荒廃状況が分かるもの)、その他市長が必要と認める書類

実績報告に必要な書類

実績報告書、収支精算書、事業完了後の遊休荒廃農地の写真、経費の分かる資料(領収書の写し等)

注意事項

  • 会計年度末(3月31日)までの事業完了が必要とされています
  • 交付決定前の経費については補助の対象となりません
  • 計画時の予算と実績時の収支が大きく異なる場合、補助金を交付できない可能性があるため、事前に相談するよう案内されています
  • 丸子、真田、武石の各自治センターの窓口でも相談を受け付けているとされています

お問い合わせ

  • 上田市産業振興部農業政策課 農地相談(〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号) Tel:0268-23-6388/Fax:0268-23-5982

実施機関お問い合わせ先

上田市 産業振興部農業政策課農地相談 0268-23-6388

農家web編集部からのコメント

所有者本人は申請できないという条件が、この制度で最も見落としやすい点です。出典には「所有者による申請はできません」と明記されており、交付対象者は解消を図る団体、耕作目的で所有権を取得した農業者・特定法人・団体、または耕作目的で3年以上の利用権を設定した農業者・特定法人・団体とされています。あわせて、申請時に市税の滞納がある場合は申請できないとも記載されています。

申請前後の写真と証憑が求められる点も、着手前に押さえておく必要があります。申請書類には各方位から荒廃状況が分かる現況写真が、実績報告には事業完了後の写真と領収書の写し等が必要とされています。さらに、交付決定前の経費は補助の対象とならないこと、計画時の予算と実績時の収支が大きく異なる場合は補助金を交付できない可能性があることが注意事項として挙げられており、事前相談が案内されています。

補助額が面積単価である点と、年度内完了が求められる点は、事業計画の立て方に直結します。補助額は10アール当たり35,000円以内(1,000円未満の端数切捨て)で、農地以外の施設・機械等の改修は対象外とされています。会計年度末(3月31日)までの事業完了が必要とも記載されています。同じ長野県内の面積単価型としては、須坂市の遊休農地解消対策事業が10アールあたり16万円まで(放任果樹園と認められる場合は24万円まで)、阿南町の遊休荒廃農地活性化対策事業補助金が10アールあたり30,000円以内、安曇野市の荒廃農地解消事業が10アール当たり5万円と、単価の水準は自治体ごとに異なります。

補助単価や対象経費の範囲、必要書類は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず上田市の公式ホームページと交付要綱でご確認いただき、あわせて上田市産業振興部農業政策課(農地相談)または丸子・真田・武石の各自治センターへお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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