新規就農者住宅支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率2分の1。家賃は月額1万円(子育て世帯2万円)、改修・家財処分は60万円(子育て世帯は最大90万円)、取得は15万円が上限(上限金額:900,000円)
- 対象エリア
- 長野県松本市
- 対象利用者
- 長野県農業大学校研修部の農業研修生、認定新規就農者、これらの者と契約する空き家所有者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者の定着を支援するため、住宅に係る費用を補助します。対象は長野県農業大学校研修部の農業研修生、青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者、およびこれらの者と契約する空き家所有者です。家賃は2分の1(月額上限1万円、子育て世帯は月額2万円、最長36か月)、空き家改修工事費・家財処分費は2分の1(上限60万円、子育て世帯は最大90万円)、空き家購入費は2分の1(上限15万円)が補助されます。
| 実施機関 | 松本市 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県松本市 |
| 公募期間 | 家賃補助は経営開始3年以内で36か月を限度、改修・家財処分・取得は契約日から1年以内 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率2分の1。家賃は月額1万円(子育て世帯2万円)、改修・家財処分は60万円(子育て世帯は最大90万円)、取得は15万円が上限 |
| 上限金額 | 900,000円 |
| 対象利用者 | 長野県農業大学校研修部の農業研修生、認定新規就農者、これらの者と契約する空き家所有者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
市内で新たに就農する方の住宅に関する経費(家賃、空き家の改修・取得)について、予算の範囲内で補助金を交付する事業です。
対象者
- 長野県農業大学校研修部の農業研修生(新規就農里親制度の研修生)
- 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者
- 上記の農業研修生・認定新規就農者と契約する空き家の所有者(改修と家財処分のみ)
補助率・上限額
| 区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 | 補助期間・回数 |
|---|---|---|---|---|
| 家賃補助 | 家賃(敷金、礼金、共益費等を除く) | 50% | 月額1万円/子育て世帯は月額2万円 | 36月を限度とし、経営開始3年以内まで(他自治体等の家賃補助を受けた月数は減ずる) |
| 空き家改修・家財処分 | 空き家のリフォーム工事費用、家財等処分費用(消費税含む) | 50% | 60万円/子育て世帯は子1人につき10万円加算し最大90万円 | 同一物件につき1回限り。賃貸借契約または売買契約日から1年以内 |
| 空き家取得 | 購入費用(消費税含む) | 50% | 15万円 | 売買契約日から1年以内。同一補助対象者につき1回限り |
「子育て世帯」とは、高校3年生までの子がいる世帯で、母子健康手帳により確認できる胎児も含むと説明されています。
交付要件
- 補助対象者のいずれかに該当すること
- 市税の滞納がないこと
- 補助対象不動産が松本市内の住宅であること
- 補助対象不動産に3年以上、新規就農者が居住すること(空き家の改修・家財処分・取得の場合)
- 松本市空き家バンク利活用促進事業補助金等、同一内容の補助事業を活用しないこと
注意事項
- 空き家改修や取得補助は、契約日から1年以内の申請のみが対象と明記されています。
- 二親等以内の親族間の不動産賃貸借契約、不動産売買契約は対象外とされています。
- 予算の範囲内での補助となるため、事前に担当へ相談するよう案内されています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)、変更申請書(様式第4号)、中止届出書(様式第7号)、実績報告書(様式第8号)、交付請求書(様式第10号)と交付要綱が市のページに掲載されています。
お問い合わせ
松本市 農政課 農業政策担当
- 所在地:長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎5階)
- 電話:0263-34-3221/FAX:0263-36-6217
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
松本市 農政課農業政策担当 0263-34-3221
農家web編集部からのコメント
契約日から1年以内という申請期限が、区分ごとに明記されています。 空き家の改修・家財処分・取得は、賃貸借契約または売買契約の日から1年以内の申請のみが対象と留意事項に書かれています。家賃補助についても、36月を限度としたうえで経営開始3年以内までという枠が設けられ、他自治体等の家賃補助を受けた月数は減ずると定められています。
対象から外れる契約形態が具体的に示されています。 二親等以内の親族間の不動産賃貸借契約、不動産売買契約は対象外と明記されており、空き家の改修・家財処分・取得については、補助対象不動産に3年以上、新規就農者が居住することも交付要件に置かれています。市税の滞納がないことも要件のひとつです。
長野県内の新規就農者向け住居支援と比べると、対象経費の幅が広く取られています。 県内では安曇野市の新規就農者支援事業(住居費補助事業)が月額10,000円(家賃月額20,000円以上のものに限る)で上限36万円、箕輪町の新規就農者住居費補助金が住居費の2分の1、飯綱町の農業研修者住居費補助が2分の1以内で上限3万円と、家賃を対象とする設計が中心です。松本市は家賃に加えて空き家のリフォーム工事費用・家財等処分費用(上限60万円、子育て世帯は最大90万円)や購入費用(上限15万円)も区分として設けています。
補助率や上限額、子育て世帯の加算、補助期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず松本市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、予算の範囲内での補助となるため、あわせて農政課農業政策担当へ事前にご相談ください。