農地流動化助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 賃借期間や中山間地域・耕作放棄地の別に応じ10アール当たり5,000円~23,000円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県長野市
- 対象利用者
- 地域計画区域における農業を担う者、認定農業者、認定新規就農者(長野市内在住・市税の滞納がない方)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地中間管理事業等を利用して新たに農用地を借り受けた農業者に助成金を交付します。対象は地域計画区域における農業を担う者、認定農業者および認定新規就農者で、農業振興地域内での新規賃貸借であることなどが要件です。助成額は賃借期間や中山間地域・耕作放棄地の別に応じて10アール当たり5,000円から23,000円です。申請額の総額が予算額を上回った場合は予算の範囲内で調整されます。
| 実施機関 | 長野市 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県長野市 |
| 公募期間 | 対象者には年度末に農業政策課から申請書の提出について通知されます |
| 補助率/補助金額等 | 賃借期間や中山間地域・耕作放棄地の別に応じ10アール当たり5,000円~23,000円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 地域計画区域における農業を担う者、認定農業者、認定新規就農者(長野市内在住・市税の滞納がない方) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農地の有効活用、遊休荒廃農地の解消、担い手の確保のため、農地中間管理事業等を利用し、新たに農業振興地域内にある農用地を借り受けた「地域計画区域における農業を担う者」「認定農業者」「認定新規就農者」に対して助成金を交付する制度と説明されています。
対象者
以下の要件をすべて満たしている場合、借受人に助成金が交付されると記載されています。
- 地域計画区域における農業を担う者、認定農業者及び認定新規就農者であること
- 農業振興地域内において新規に3年以上の賃貸借をした場合(使用貸借(賃借料なし)は対象外)
- 農用地の賃借期間が3年以上6年未満である場合で、中山間地域(浅川、小田切、芋井、篠ノ井(信里)、松代(豊栄、西条)、若穂(保科)、七二会、信更、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町及び中条)以外の地域の場合は、1年間で当該農用地を合計40アール以上借り受けた場合
- 長野市内在住であること
- 市税の滞納がないこと
助成金額(10アール当たり)
| 賃貸借の存続期間 | 中山間地域以外・耕作放棄地以外 | 中山間地域以外・耕作放棄地 | 中山間地域・耕作放棄地以外 | 中山間地域・耕作放棄地 |
|---|---|---|---|---|
| 3年以上6年未満 | 5,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
| 6年以上10年未満 | 15,000円 | 17,000円 | 16,000円 | 18,000円 |
| 10年以上 | 20,000円 | 22,000円 | 21,000円 | 23,000円 |
- 令和元年東日本台風の浸水被害を受けた農地を借り受けた場合、上記の単価に2,000円が加算されるとされています(令和5年度まで)。
- 賃借人が地域計画区域における農業を担う者の場合は、上記の単価に1,000円が加算されると記載されています。
- 耕作放棄地は、1年以上耕作されていない農地が該当するとされています。
- 面積は、1筆毎に10平方メートル未満は切り捨てて計算すると定められています。
- 採草放牧地の助成金額は別に定めるとされています。
- 存続期間の途中で解約する場合、助成金の返還が必要な場合があると記載されています。
- 申請額の総額が予算額を上回った場合、予算の範囲内で助成金の額を調整するとされています。
助成金の対象とならない場合
- 同一世帯内での賃貸借の設定の場合
- 現に賃貸借の設定を受けている者が、農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理機構を介する賃貸借の設定に変更する場合
- 法人の構成員が、その法人に賃貸借を設定する場合 等
申請方法
- 対象者には、年度末に農業政策課から申請書の提出について通知すると案内されています。通知の案内にしたがって、申請書及び請求書を提出することとされています。
お問い合わせ
- 長野市 農林部 農業政策課 農政担当(長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階)
- 電話 026-224-5037 / ファックス 026-224-5113
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
長野市 農林部農業政策課農政担当 026-224-5037
農家web編集部からのコメント
賃借料のない使用貸借は対象外と明記されています。 出典では、農業振興地域内において新規に3年以上の賃貸借をした場合が対象で、使用貸借(賃借料なし)は対象外とされています。さらに、賃借期間が3年以上6年未満で中山間地域以外の地域の場合には、1年間で当該農用地を合計40アール以上借り受けたことが要件に加わると書かれており、期間が短い区分では面積の条件も見る必要があります。
対象とならない場合が具体的に挙げられている点も見落としやすい部分です。 同一世帯内での賃貸借の設定、現に賃貸借の設定を受けている者が農地中間管理機構を介する賃貸借の設定に変更する場合、法人の構成員がその法人に賃貸借を設定する場合等は対象外と記載されています。また、存続期間の途中で解約する場合には助成金の返還が必要な場合があるとされています。
長野県内の同種の助成と比べると、単価の区分が細かく設定されています。 長野市は賃貸借の存続期間(3年以上6年未満/6年以上10年未満/10年以上)と、中山間地域か否か、耕作放棄地か否かの組み合わせで10アール当たり5,000円から23,000円までが定められ、地域計画区域における農業を担う者には1,000円が加算されます。同じ長野県内では、山ノ内町の農地流動化補助金が契約期間に応じて10アール当たり3,000円〜15,000円(認定農業者等は同額を加算)、売木村の農地流動化促進事業が10アール当たり8,500円以内と案内されています。
申請の起点が市からの通知である点も特徴です。 対象者には年度末に農業政策課から申請書の提出について通知するとされ、通知の案内にしたがって申請書及び請求書を提出することとされています。あわせて、申請額の総額が予算額を上回った場合は予算の範囲内で助成金の額を調整すると明記されています。
単価や加算額、対象となる区域の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず長野市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林部農業政策課農政担当(026-224-5037)へお問い合わせください。