農地・農業用施設災害復旧事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 自力復旧事業は経費の100分の50以内で1箇所につき20万円が限度。国庫補助事業の場合の自己負担は農地10%以内、農業用施設は0%(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 宮崎県高千穂町
- 対象利用者
- 町内の農地・農業用施設を自力で復旧する所有者または管理者。農業用施設は受益者が2戸以上、農地は現に耕作しているか維持管理してすぐ耕作できる状態であることが必要
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
大雨等の自然災害により農地・農道・水路などが被災した場合に、復旧費用の一部を補助する事業です。国庫補助事業と町の自力復旧補助金があり、自力復旧事業は原形復旧に要した費用の100分の50以内、1箇所につき20万円を限度に交付されます。国庫補助の対象とならないもので、災害が発生した年度内に完了する事業が対象です。
| 実施機関 | 高千穂町 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮崎県高千穂町 |
| 公募期間 | 自力復旧事業を施行する前に交付申請書の提出が必要です。国庫補助の対象とならないもので、災害が発生した年度内に完了する事業が対象。農業用施設は損害保険やその他補助金等(見舞金を含む)の対象となる場合は重複交付できません |
| 補助率/補助金額等 | 自力復旧事業は経費の100分の50以内で1箇所につき20万円が限度。国庫補助事業の場合の自己負担は農地10%以内、農業用施設は0% |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 町内の農地・農業用施設を自力で復旧する所有者または管理者。農業用施設は受益者が2戸以上、農地は現に耕作しているか維持管理してすぐ耕作できる状態であることが必要 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農地または農業用施設(水路・農道など)で災害が発生したときの手続きを、高千穂町が案内するページです。復旧費用の規模等に応じて、国の補助事業(農地・農業用施設災害復旧事業)と、町の自力復旧事業(高千穂町農地・農業用施設災害自力復旧事業)の2つに分かれると説明されています。
災害発生時の流れ
- 農地(田・畑ほか)で被害が発生した場合は、役場農地整備課(TEL 0982-73-1211)に報告します。
- 農業用施設(水路・農道ほか)で被害件数が多い場合は、大雨・台風等の発生後に役場職員が各地区に聞き取りを行う「役場による災害調査」が行われます。
- 役場職員が被災状況を現地確認し、補助金の対象となるかを判断します。
対象の判定
| 区分 | 判定の条件 |
|---|---|
| 農業用施設(水路・農道) | 受益者(施設を利用する者)が2戸以上であること。0~1戸の場合は補助対象になりません |
| 農地(田・畑) | 現在耕作している、または維持管理していてすぐに耕作できる状態であること。該当しない場合は補助対象になりません |
| 事業の振り分け | 被害の規模が大きい(復旧に40万円以上かかる)場合は国の補助事業、それ未満は自力復旧事業 |
補助対象外
- 施設の不備
- 維持管理不良
- その他、災害復旧の条件を満たさないもの
国の補助事業(農地・農業用施設災害復旧事業)
- 復旧費用が40万円以上の場合に該当すると示されています。
- 自己負担は10%以内(農地10%以内、農業用施設0%)で、国と町が復旧費用を補助します。
- 施工業者は町で決定します。
- 事業の流れ:災害復旧申請書の提出 → 役場職員による測量・設計 → 災害査定(国の審査) → 工事発注
- 農地は面積に応じて限度額(補助金の上限額)があり、限度額を超える分は自己負担となるため、自己負担が10%を超えることがあると案内されています。
- 崩壊面はそのままにしておく必要があり、復旧工事は町が発注します。個人で復旧すると国の補助事業が無効になると明記されています。
- 役場職員または業者が測量に行くため、崩壊面の両脇3メートル程度と崩土の上の草刈りが依頼されています。
自力復旧事業(高千穂町農地・農業用施設災害自力復旧事業)
国の補助対象とならない小規模な災害復旧工事について、町が補助金を交付する制度です。
- 補助率:復旧費用の50%(交付要綱では当該経費の100分の50以内)。自己負担は50%です。
- 上限額:1箇所につき20万円。復旧費用が40万円を超えても補助金は20万円までと明記されています。
- 農業用施設の補助金は、建物等の損害保険又はその他補助金等(見舞金を含む)の対象となる場合、重複して交付はできないと定められています。
- 補助の対象となる自力復旧事業は、次のいずれにも該当するものと定められています。
- 復旧する農地又は農業用施設の全部又は一部が高千穂町内に存すること
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に規定する災害復旧事業に準ずるもので、国庫補助の対象とならないこと
- 災害が発生した年度内に完了する事業であること
- 補助対象となる費用として、業者に依頼した費用、機械のリース料、個人に依頼した労賃(オペレーターの日当など)、個人で復旧した時の材料費が挙げられています。
- 申請は、自力復旧事業を施行する前に行わなければならないと定められています。
- 申請書類:補助金交付申請書(様式第1号)、事業施工の位置図、事業計画書及び収支予算書(様式第2号)、見積書その他補助金の額の算出基礎となる書類、被災写真、その他町長が必要と認める書類
- 実績報告・請求:事業実績報告書及び収支決算書(様式第5号)に工事写真、領収書の写しを添付して提出し、補助金交付請求書(様式第6号)により請求します。町のフロー図では通帳の写しも案内されています。
- 忘れずに用意するものとして、施工前写真(被災写真)、完成写真、明細書、領収書が挙げられています。
- 復旧する前に必ず農地整備課へ問い合わせるよう案内されています。復旧しようとしている場所が別の補助事業で申請されている場合があり、復旧してしまうと補助事業が無効となるおそれがあると記載されています。
- 大規模災害等により緊急を要する場合又は復旧が複数年に亘る場合は、国庫補助の対象とならないことおよび年度内完了の要件は適用せず、交付申請書は自力復旧事業を施行した後に提出することができるとされています。
- 取消・返還:不正の手段により補助金の交付を受けたとき、補助金を他の用途に使用したときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができ、既に交付されているときは返還を命ずることができると定められています。
お問い合わせ
農地整備課/〒882-1192 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13/電話番号:0982-73-1211/ファックス:0982-73-1227
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
高千穂町 農地整備課 0982-73-1211
農家web編集部からのコメント
復旧に手をつける前の連絡と申請が、資料の中で繰り返し強調されています。 国の補助事業では崩壊面をそのままにしておく必要があり、復旧工事は町が発注するため、個人で復旧すると国の補助事業が無効になると明記されています。自力復旧事業でも、交付要綱で「自力復旧事業を施行する前に」補助金交付申請書を提出しなければならないと定められており、復旧しようとしている場所が別の補助事業で申請されている場合があるため、復旧する前に必ず農地整備課へ問い合わせるよう案内されています。
復旧費用40万円が、2つの制度の分かれ目として示されています。 40万円以上なら国の補助事業で自己負担は10%以内(農地10%以内、農業用施設0%)、それ未満なら自力復旧事業で自己負担50%・補助金上限20万円です。ただし自力復旧事業は工事費が40万円を超えても補助金は20万円までとされ、国の補助事業でも農地は面積に応じた限度額があるため自己負担が10%を超えることがあると案内されており、どちらも表示された負担割合どおりに収まるとは限りません。
そもそも補助の対象になるかどうかは、受益者の戸数と農地の耕作状況で判定されます。 水路・農道などの農業用施設は受益者(施設を利用する者)が2戸以上であること、農地は現在耕作しているか、維持管理していてすぐに耕作できる状態であることが条件で、施設の不備や維持管理不良によるものは補助対象外と示されています。加えて自力復旧事業の要綱では、農業用施設の補助金は建物等の損害保険又はその他補助金等(見舞金を含む)の対象となる場合、重複して交付はできないと定められています。
補助率や上限額、対象判定の基準は年度によって変わることがあります。被災された際は、必ず高千穂町の公式ページと高千穂町農地・農業用施設災害自力復旧事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農地整備課(電話番号:0982-73-1211)へお問い合わせください。