高千穂町就農資金事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 一般農業者は年間120万円(2年間)、親元就農者は経営発展資金として年間60万円(上限金額:1,200,000円)
- 対象エリア
- 宮崎県高千穂町
- 対象利用者
- 高千穂町で農業経営を営み、経営開始から原則5年以内の就農者・親元就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
高千穂町で就農予定または就農5年以内の農業者を支援する町独自の資金交付事業です。一般の農業者には年間120万円を2年間、親元就農者には経営発展資金として年間60万円が交付されます。年間農業従事日数が150日以上であること、SNS等で週2回以上の情報発信を行うことなどが要件です。事業計画書・収支計画書・履歴書を提出し、面接を経て交付が判定されます。
| 実施機関 | 高千穂町 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮崎県高千穂町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 一般農業者は年間120万円(2年間)、親元就農者は経営発展資金として年間60万円 |
| 上限金額 | 1,200,000円 |
| 対象利用者 | 高千穂町で農業経営を営み、経営開始から原則5年以内の就農者・親元就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
高千穂町が、就農予定および就農して5年以内の農業者を対象に、就農当初の投資が必要な期間を予算の範囲内で支援する「高千穂町新規就農者支援事業」のうちのひとつです。高千穂町新規就農支援事業実施要綱(平成29年6月1日制定、高千穂町農林振興課)では、負担・リスクの大きい就農初期段階の就農者に対して高千穂町就農資金を交付する事業と定められています。
対象者
- 交付対象者は、高千穂町内在住の者に限ると定められています。
- 交付対象者の要件は次のとおりです。
- 営農をする農地の所有権、又は利用権を交付対象者が有していること
- 農業経営を開始して、原則として5年以内の者
- 主要な農業機械、施設を交付対象者が所有している又は借りていること
- 生産物の生産資材等を交付対象者の名義で出荷、取引していること
- 交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を、交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
- 専業・兼業は問わない。ただし、年間農業従事日数は150日以上であること
- 作業日誌をつけることを義務づけ、週2回以上、SNS(Facebook、Twitter、instagram等)や個人ブログ、情報誌の発刊など、実施主体が認める媒体での情報発信を行うこと
- 親元就農するものは、1~8の条件を満たし、かつ新規の経営発展を行うことができる取組みを行うこと
- 就農後は高千穂町SAP等、協議会、部会に属し積極的に参加すること
- 他の類似事業に該当しない者(国庫、県単含む)
交付額・交付期間
| 区分 | 交付額 | 交付期間 |
|---|---|---|
| 交付対象者(一般) | 1人あたり年間120万円 | 最長2年間 |
| 親元就農者(経営資産、農地等を親族から移譲される前提の者) | 経営発展資金として年間60万円 | — |
- 町は、予算の範囲内において、事業の実施に必要な経費を対象者に対して補助すると定められています。
- 交付金の使途は農業経営に必要な経費に限られます(その他、町長が認める場合を除く)。
申請方法
- 町のページでは、事業計画書、収支計画書、履歴書を提出後、面接後に交付の可否を判断すると案内されています。
- 要綱では、就農資金の交付を受けようとする者は事業計画(別紙様式第1号)を作成し、町に事業計画の承認申請をすると定められています。青年等就農計画の認定を受けている者は、認定書及び収支決算書(別紙様式第1号別添1)と履歴書(別紙様式第1号別添2)の提出をもって事業計画に代えることができます。
- 町は事業計画の提出を受けた場合、高千穂町農業次世代人材投資事業審査会要綱に基づく審査会を開催して承認を行います。
交付後の報告
交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後2年間、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月の就農状況を町に報告し、7月には決算報告を行うと定められています。町は就農状況報告を受け現地確認を行います。
交付の停止
次に掲げる事項に該当する場合は交付金の交付を停止すると定められています。
- 交付対象者の要件(1から11)を満たさなくなった場合
- 農業経営を中止した場合
- 農業経営を休止した場合
- 要綱第3の1の(7)(年間農業従事日数150日以上の要件)を怠ったとき
- 現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと判断した場合
返還
- 上記の交付停止事由に該当した時点が、既に交付した交付金の対象期間中である場合は、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む)の交付金を月単位で返還しなければならないと定められています。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りではありません。
- 虚偽の申請等を行った場合は、交付金の全額を返還すると定められています。
同じ実施要綱に含まれる他の事業
- 高千穂町中古ハウス、機械リユース事業:対象者は認定就農者。リタイア希望の農業者が所有するハウスや放置されている施設の解体、移設、補修に係る費用の1/2を補助(上限50万円)。実施計画書、収支予算書を提出後に交付決定。
- 高千穂町就農インターンシップ事業:助成対象期間は5日から21日以内、助成額は研修生一人につき5千円/日もしくは6千円/日。
お問い合わせ
農林振興課/〒882-1192 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13/電話番号:0982-73-1208/ファックス:0982-73-1228
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
高千穂町 農林振興課 0982-73-1208
農家web編集部からのコメント
交付対象者の要件11に「他の類似事業に該当しない者(国庫、県単含む)」と明記されている点は、交付の可否を左右する条件として押さえておく必要があります。 要件はほかにも、営農する農地の所有権又は利用権を交付対象者本人が有していること、主要な農業機械・施設を本人が所有又は借りていること、生産資材等を本人名義で出荷・取引していること、経営収支を本人名義の通帳及び帳簿で管理していること、農業経営に関する主宰権を本人が有していることなど、名義と実態を本人に揃えることを求める内容が並んでいます。
日誌と情報発信が継続的な義務として定められている点も、この事業の特徴です。 年間農業従事日数は150日以上(専業・兼業は問わない)で、作業日誌をつけることが義務づけられ、週2回以上、SNSや個人ブログ、情報誌の発刊など実施主体が認める媒体での情報発信が求められます。さらに就農後は高千穂町SAP等、協議会、部会に属し積極的に参加することも要件です。報告義務は交付期間内だけでなく交付期間終了後2年間続き、毎年7月末と1月末に直前6か月の就農状況を報告します。
120万円は1年あたりの額で、交付期間は最長2年間と定められています。 親元就農者に対しては、経営発展資金として年間60万円が交付されます。要件を満たさなくなった場合や農業経営を中止・休止した場合は交付が停止され、その時点が交付済みの交付金の対象期間中であれば、残りの対象期間の月数分を月単位で返還することになります。県内では小林市の就農準備資金が月12.5万円・年間最大150万円で最長2年間、日之影町のひのかげ就農奨励金が100万円(夫婦150万円)と、金額や期間の立て方は自治体ごとに異なります。
交付額や要件は年度によって変わることがあります。町が公開している実施要綱は平成29年度版と表示されているため、申請を検討される際は、必ず高千穂町の公式ページと最新の実施要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課(電話番号:0982-73-1208)へお問い合わせください。