ひのかげ就農奨励金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 新規就農のタイプA(一部継承型)・B(経営分離独立型)・C(新規参入型)のいずれも100万円(夫婦の場合は150万円)(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 宮崎県日之影町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し、5年以上の農業経営を続けていく意思と条件を有し、年間100日以上の農業従事が見込まれる15歳以上65歳未満の方で、過去に就農奨励金等の交付を受けたことがない方(夫婦の場合は夫婦一組に交付)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
日之影町が独自に設けている新規就農者向けの奨励金です。国の新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金等)の対象とならない就農希望者を対象に、経営が不安定な就農初期段階を支援します。町内で独立・自営就農を目指す方が対象で、認定要件は「ひのかげ就農奨励金交付事業実施要綱」で定められています。
| 実施機関 | 日之影町 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮崎県日之影町 |
| 公募期間 | 補助の回数は1個人または1世帯につき1回限りです。交付後5年間は6か月ごとに就農状況を報告する必要があり、就農期間が5年に満たない場合は期間に応じた返還(2年未満60%、2年以上3年未満40%、3年以上5年未満20%)が生じます |
| 補助率/補助金額等 | 新規就農のタイプA(一部継承型)・B(経営分離独立型)・C(新規参入型)のいずれも100万円(夫婦の場合は150万円) |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し、5年以上の農業経営を続けていく意思と条件を有し、年間100日以上の農業従事が見込まれる15歳以上65歳未満の方で、過去に就農奨励金等の交付を受けたことがない方(夫婦の場合は夫婦一組に交付) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
日之影町が、国の新規就農者育成総合対策の対象外となる就農者で、町内において独立、自営就農等を目指す方に対して、経営が不安定な就農初期段階を支援するため給付金を給付する制度と案内されています。ひのかげ就農奨励金交付事業実施要綱(平成27年5月1日、日之影町農林振興課)では、農業の担い手を確保するとともに、新規就農者やUIターン者及び町内居住者等の農業参入を促進するために交付する奨励金と定められています。
対象者
町内に住所を有し、次の要件を全て満たす個人又は世帯のうち、新規就農者として町長が認めた者と定められています。
- 5年以上の農業経営を続けていく意思と条件を有する者
- 年間100日以上の農業従事が見込まれる者であって、年齢が15歳以上65歳未満のもの
- 過去に就農奨励金等の交付を受けたことがない者
- 夫婦で上記に該当する場合は、夫婦一組に交付するものとする
交付額
| 新規就農のタイプ | 内容 | 支給額 |
|---|---|---|
| A 一部継承型 | 親等の経営を継承し、発展・充実するタイプ | 100万円(※夫婦150万円) |
| B 経営分離独立型 | 親等と経営基盤を分離して新たに経営を開始するタイプ | 100万円(※夫婦150万円) |
| C 新規参入型 | UIターン者等が新規に経営を開始するタイプ | 100万円(※夫婦150万円) |
- 支給額はA・B・Cの3タイプに共通して100万円(夫婦の場合150万円)と定められています。町のチラシ「Let's就農!」では「奨励金100万円 ※ご夫婦の場合150万円 ※1年間」と記載されています。
- 交付は予算の定める範囲において行うと定められています。
- 交付期日は、承認通知日以降継続して町内に住所を有した日から起算して3月以上経過した後とされています。
- 交付方法は概算払と定められています。
- 補助の回数は、1個人又は世帯につき1回限りと定められています。
補助対象経費
就農初期の段階に要する次の経費と定められています。
- 農用地(固定資本)の取得及び借受けに要する経費
- 農用地等の簡易な造成及び改良に要する経費
- 農業用機械等の導入及び修繕に要する経費
- 農畜産物の栽培等に要する経費
- 前各号に掲げるもののほか、町長が認める経費
申請方法
- 就農奨励金承認申請書(様式第1号)に、就農計画書(様式第2号)、誓約書(様式第3号)、履歴書(様式第4号)を添えて町長に提出します。
- 町長は書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により承認の可否を決定し、新規就農者承認(不承認)通知書(様式第5号)により申請者に通知します。町長は、申請者の認定について特に必要があると認めた場合は、関係機関からの意見を聴くことができるとされています。
- 承認後、就農奨励金交付申請書(様式第6号)に、営農計画書(様式第7号)と就農奨励金承認申請書及び同承認通知書の写しを添えて町長に提出します。
交付後の報告
交付を受けた年度から起算して5年間、6月ごとに就農状況報告書(様式第8号)に、作業日誌、支出を証明する書類の写し、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に報告するものと定められています。
返還
申請の取消し、就農奨励金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、不正な手段により交付決定を受けたときは、交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができると定められています。返還割合は就農期間の区分によります。
| 就農期間 | 返還割合 |
|---|---|
| 2年未満の場合 | 60% |
| 2年以上3年未満の場合 | 40% |
| 3年以上5年未満の場合 | 20% |
- ただし、災害等本人の責に帰すべき事由によらない場合又は町長が特に必要と認めた場合は、返還を免除することができるとされています。
注意事項
- 町のページでは、国の新規就農者育成総合対策(経営開始資金:独立・自営就農者へ年間150万円、50歳未満、最大3年間交付/経営発展資金:機械・施設等の初期投資に最大750万円)も併せて紹介されており、それぞれの給付金を受けるには基本となる認定要件等があると案内されています。
- 農業委員会には農地相談員が配置されており、農地の権利取得、相続・贈与及び農地斡旋や有効利用、農業経営などに関する相談に応じると案内されています。
お問い合わせ
日之影町役場 農林振興課 農政係/TEL:(0982)87-3804/FAX:(0982)87-3812
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
日之影町 農林振興課 0982-87-3804
農家web編集部からのコメント
この奨励金は、国の新規就農者育成総合対策の対象外となる方を想定した町独自の制度と説明されています。 要綱では対象者を、町内に住所を有し、5年以上の農業経営を続けていく意思と条件を有し、年間100日以上の農業従事が見込まれ、年齢が15歳以上65歳未満で、過去に就農奨励金等の交付を受けたことがない者と定めています。夫婦がともに該当する場合は夫婦一組への交付です。交付期日も、承認通知日以降継続して町内に住所を有した日から起算して3月以上経過した後とされています。
交付を受けた後の義務が長く続く点は、要綱まで読まないと見落としやすい部分です。 交付を受けた年度から起算して5年間、6か月ごとに、作業日誌や支出を証明する書類の写しを添えた就農状況報告書の提出が求められます。返還割合も就農期間の区分で定められており、2年未満は60%、2年以上3年未満は40%、3年以上5年未満は20%です。補助の回数も1個人又は世帯につき1回限りと明記されています。
県内の他の就農支援と比べると、金額の立て方が異なります。 高千穂町の就農資金事業は年間120万円を最長2年間(親元就農者は経営発展資金として年間60万円)、小林市の就農準備資金は月12.5万円・年間最大150万円で最長2年間と、いずれも年額と期間の組み合わせで示されています。日之影町の奨励金は新規就農のタイプA〜Cを問わず100万円(夫婦150万円)で、交付方法は概算払と定められています。
支給額や年齢要件、交付期日の起算方法は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず日之影町の公式ページとひのかげ就農奨励金交付事業実施要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課農政係(TEL:0982-87-3804)へお問い合わせください。