材料支給
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 材料(生コンクリート・砂利等)の現物支給および重機費用の負担(上限金額:−)
- 対象エリア
- 宮崎県新富町
- 対象利用者
- 町内の農業振興地域内で農道・用排水路の整備を行う地元関係者・団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業生産性の向上に資する農道や用排水路の整備について、町が生コンクリートや砂利などの材料を支給する制度です。生コンクリートは農道で延長100メートル・厚さ10センチ以内、用排水路で延長100メートル・厚さ7センチ以内が上限で、重機(バックホウ8時間分と運搬費)の費用も対象となります。砂利・土の搬入は1団体あたり年間2トン車13台分(現場搬入は7台分)までです。農業振興地域内で圃場整備済みの農地が対象で、工事は地元関係者が施工できることが条件です。
| 実施機関 | 新富町 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮崎県新富町 |
| 公募期間 | 申請期限は6月30日 |
| 補助率/補助金額等 | 材料(生コンクリート・砂利等)の現物支給および重機費用の負担 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内の農業振興地域内で農道・用排水路の整備を行う地元関係者・団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
新富町が、農道や用排水路の整備に対して生コンクリートや砂利などの材料を支給する制度です。出典では「生コンクリート支給」(農作業道整備・農業用水路)と「砂利支給」に分けて条件が示されています。
生コンクリート支給|農作業道整備における材料支給
条件として次が挙げられています。
- 農業生産性の向上と農産物輸送の合理化に資すると認められること。
- 関係住民等により施工することができること。
- 農業振興地域内の農用地において、ほ場整備が行われた農作業道であること。(都市計画区域の路線はこの限りでない。)
- 材料支給の上限は、延長100メートル程度で厚さ10センチメートル程度とする。
- 地盤整地に要する重機械使用の費用は、原則バックホウ8時間(オペレーターを含む)および重機械回送2回分を最大として町が負担する。
【申請期限】6月30日
生コンクリート支給|農業用水路における材料支給
条件として次が挙げられています。
- 農業生産性の向上に資すると認められること。
- 関係住民等により施工することができること。
- 農業振興地域内の農用地において、ほ場整備が行われた用水路または排水路であること。(都市計画区域の路線はこの限りでない。)
- 材料支給の上限は、延長100メートル程度で厚さ7センチメートル程度とする。
- 地盤整地に要する重機械使用の費用は、原則、国庫補助事業等を活用すること。
【申請期限】6月30日
砂利支給
条件として次が挙げられています。
- 農業生産性の向上と農産物輸送の合理化に資すると認められること。
- 関係住民等により施工することができること。
支給量について
| 区分 | 支給量 |
|---|---|
| 土壌渡しの場合 | 1地区(団体)につき、年間2トン車13台まで |
| 現場渡しの場合 | 1地区(団体)につき、年間2トン車7台まで |
【申請期限】6月30日
申請書・完了届
- 農作業道整備材料支給申請書、農業用水路整備材料支給申請書、生コンクリート支給完了届が掲載されています。
- 砂利については、農業用砂利支給申請書、農業用砂利支給完了届が掲載されています。
お問い合わせ
新富町 農地管理課(〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎2階/電話番号:0983-33-6038/ファックス番号:0983-33-4862)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
新富町 農地管理課 0983-33-6038
農家web編集部からのコメント
重機の扱いが農作業道と農業用水路とで書き分けられている点が、この制度でとくに注意したいところです。 農作業道整備では、地盤整地に要する重機械使用の費用について、原則バックホウ8時間(オペレーターを含む)および重機械回送2回分を最大として町が負担すると書かれています。一方、農業用水路については、地盤整地に要する重機械使用の費用は原則、国庫補助事業等を活用することとされており、町が負担するとは書かれていません。
現物支給の上限は延長と厚さで決まっており、対象となる路線・水路にも条件があります。 農作業道は延長100メートル程度で厚さ10センチメートル程度、用排水路は延長100メートル程度で厚さ7センチメートル程度が材料支給の上限とされています。いずれも農業振興地域内の農用地において、ほ場整備が行われた農作業道・用水路または排水路であることが条件で、都市計画区域の路線はこの限りでないと注記されています。加えて、関係住民等により施工することができることが共通の条件として挙げられています。
砂利支給は渡し方によって年間の支給量が変わり、申請期限はいずれも6月30日で共通です。 支給量は、土壌渡しの場合が1地区(団体)につき年間2トン車13台まで、現場渡しの場合が1地区(団体)につき年間2トン車7台までと定められています。生コンクリート支給・砂利支給とも申請期限は6月30日と記載されているため、年度初めの段取りが前提になります。
支給の上限や重機の負担条件、申請期限は年度によって変わることがあります。利用を検討される際は、必ず新富町の公式ページと要綱でご確認いただき、あわせて農地管理課(0983-33-6038)へお問い合わせください。