綾町危険木除去費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 宮崎県綾町
- 対象利用者
- 町内の住宅・農地などへの倒木被害から生命・財産を保護する必要がある町民
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
山林の危険木の伐採、撤去及び処分を行う場合に、綾町が危険木除去費補助金を交付する事業です。町内の住宅や農地などへの倒木被害から生命・財産を保護する必要がある町民が対象となります。予算の上限に達するまで受付を行っています。
| 実施機関 | 綾町 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮崎県綾町 |
| 公募期間 | 予算上限に達するまで |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内の住宅・農地などへの倒木被害から生命・財産を保護する必要がある町民 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
町内において、住宅、農地等への倒木被害から町民の生命及び財産の保護を図り、適正な里山環境を維持するとともに、町民の自主的な里山環境の維持・保全の促進を図るため、山林の危険木の伐採、撤去及び処分(除去等)を行う者に対し、予算の範囲内で危険木除去費補助金を交付する事業として創設されたと案内されています。
「危険木」の定義
交付要綱では、森林法第2条第1項に規定する町内の森林内にある立木竹のうち、枯死、衰弱その他の事由により倒木等の危険が生ずるおそれがあるものとされ、ただし、住宅の敷地内にある庭木等の立木竹は除くと定められています。
対象者
交付要綱では、次の「区分のいずれかに該当」し、かつ「共通の要件のすべてを満たす」者とされています。
区分(いずれかに該当)
- 危険木の所有者
- 危険木により被害を受けるおそれのある住宅、農地等を所有し、又は管理する者。ただし、申請者が危険木の所有者と異なる場合は、危険木の所有者の承諾を得ていなければならない。
共通の要件(すべて満たすこと)
- 交付対象者は、類似する他の補助金を受給していないこと
- 本町における税金等の滞納がないこと
- 暴力団若しくは暴力団員である場合又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
補助対象経費
- 危険木の除去等に係る経費(消費税をのぞく)。ただし、機材の購入は対象としないと定められています。
- 危険木を有価物として処分する場合は、補助対象経費からその売却金額を控除した額を経費とするとされています。
- 補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除くとされています。
補助率・上限額
| 区分 | 率 |
|---|---|
| 危険木の所有者 | 100分の50以内 |
| 危険木により被害を受けるおそれのある住宅、農地等の所有者等 | 100分の75以内 |
- 上記にかかわらず、補助金の交付額は1申請につき10万円を限度とすると定められています。
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるとされています。
申請期間・申請回数
- 申請期間は4月1日から翌年2月末日までと定められています。
- ページには、予算上限に達した場合は、本年度分の受付を終了しますと記載されています。
- 申請は、同一の申請者につき、同一年度内において1回を限度とすると定められています。
- 申請は、同一の場所(土地の区画又は一体の森林)につき1回限りとし、費用を分散させる目的等により複数年にわたって申請することは認めないとされています。ただし、同一の場所における申請であっても、町長が当該目的ではないと判断したときはこの限りでない、と定められています。
提出書類
補助金交付申請書に次を添えて農林振興課へ相談することとされています。
- 危険木の除去等に要する経費の見積書
- 危険木の所在及び周辺の状況を確認できる位置図及び図面
- 危険木の現況及び周辺の状況が確認できる写真
- 承諾書(別記様式第1号、申請者と危険木の所有者が異なる場合)
- その他町長が必要と認める書類
町長は申請内容を審査し、また必要に応じて現地調査等を行うとされています。
実績報告・取消し及び返還
- 補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書に、危険木の除去等に要する経費の支払を証明する書類の写しと事業完了後の写真を添付して提出することとされています。
- 偽りその他の不正の手段により交付を受けたとき、又は補助金交付の条件に違反したときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができると定められています。
お問い合わせ
綾町 農林振興課農林振興係(〒880-1303 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣1128番地/Tel:0985-77-0100/Fax:0985-77-0962)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
綾町 農林振興課 農林振興係 0985-77-0100
農家web編集部からのコメント
対象者の判定が二段構えになっている点が、この制度でいちばん見落としやすいところです。 交付要綱では、危険木の所有者か、危険木により被害を受けるおそれのある住宅・農地等を所有し又は管理する者かという区分の「いずれかに該当」したうえで、共通の要件を「すべて満たす」ことが求められると定められています。共通の要件には、類似する他の補助金を受給していないこと、町における税金等の滞納がないこと、暴力団等に該当しないことが挙げられています。また、申請者が危険木の所有者と異なる場合は、危険木の所有者の承諾を得ていなければならないとされ、承諾書(別記様式第1号)の提出が求められます。
補助率は申請者の立場によって分かれ、上限は1申請あたりで定められています。 危険木の所有者は100分の50以内、危険木により被害を受けるおそれのある住宅・農地等の所有者等は100分の75以内とされ、いずれの場合も交付額は1申請につき10万円を限度、1,000円未満の端数は切り捨てと定められています。補助対象経費は危険木の除去等に係る経費(消費税をのぞく)で、機材の購入は対象外とされています。
回数制限と時期の制約も明記されています。 申請期間は4月1日から翌年2月末日までで、予算上限に達した場合は本年度分の受付を終了するとページに書かれています。さらに、同一の申請者につき同一年度内1回を限度とすること、同一の場所(土地の区画又は一体の森林)につき1回限りで、費用を分散させる目的等により複数年にわたって申請することは認めないことが要綱に定められています。
補助率や上限額、予算枠は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず綾町の公式ページと危険木除去費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課農林振興係(0985-77-0100)へお問い合わせください。