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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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西都市新農業戦略事業補助金(共同機械導入事業)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
宮崎県西都市
対象利用者
認定農業者を含む団体等

基本情報

魅力ある農業基盤整備と新農業戦略の構築を図るため、認定農業者を含む団体等が共同で機械を導入する場合に西都市が補助する事業です。詳細な補助内容は市農林課農政企画係にお問い合わせください。

実施機関西都市
対象エリア宮崎県西都市
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者認定農業者を含む団体等

詳細・補足説明・備考

事業概要

魅力ある農業の基盤整備や新しい農業戦略の構築を図るため、認定農業者を含む団体等が共同で機械を導入する場合に西都市が補助する事業です(令和8年度西都市新農業戦略事業補助金(共同機械導入事業))。出典ページの更新日は2026年5月27日です。

本事業は事前申請が必要で、申請順に受け付け、補助事業予算の上限に達したら終了となると概要資料に記載されています。

補助対象者

  • 市内に居住し、及び主たる事務所を有する農業者3経営体以上で組織する団体(ただし、認定農業者または認定新規就農者を2経営体以上含むこと)
  • 市内に主たる事務所を有する農事組合法人

補助対象経費・補助率

補助対象事業 補助対象経費 補助率 限度額
共同機械導入事業 共同機械の購入費等 補助率2分の1以内 50万円

事業内容例として、トラクター等の汎用作業機械を除く機械、農業用ドローンが挙げられています。

注意事項(対象外規定)

  • 市税の滞納をされている場合は対象となりません。
  • 他の補助事業を受けている場合は対象となりません。
  • 交付決定前に購入している場合は対象となりません。
  • 複数の機械等の購入はできません(付帯設備・付属品は除く)。
  • 本事業は3年に1回の事業です。共同申請人の中に令和6・7年度に交付決定されている方がいる場合は対象となりません。
  • 予算には限りがあり、予算額に達し次第終了します。

事業の実施期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの事業実施が対象です。

手続き

  1. 事前相談 … まずは電話や来庁にて相談します。申請メンバーの氏名・住所、機械を使用する面積、購入時期などの聞き取りが行われます。提出内容は、①機械の見積書(団体名・代表者宛の見積書を取得。付帯設備等がある場合は「一式」「フルセット」などとせず、各金額が分かるような記載を依頼すること)、②購入する機械のパンフレット(カタログ)。
  2. 補助金交付申請 … ①交付申請書(事業予算書・事業計画書を添付)、②団体名簿、③団体規約、④共同申請書(代表者以外の全員分)、⑤市税完納証明書原本(全員分)、⑥通帳のコピー(団体名義)、⑦誓約書(ドローン購入の場合)、⑧農業者であることが分かる書類(確定申告書等)のコピー(認定農業者でない方がいる場合)。
  3. 実績報告 … 納品後、1か月以内に実績報告書を提出します。①実績報告書(事業実績書・収支決算書を添付)、②支出を証明する書類の写し(領収書のコピー、振込依頼書のコピーなど)、③納品が確認できる使用前の機械の写真。
  4. 利用状況報告 … 共同機械導入事業の場合は原則、事業の竣工後6か月以内に利用状況報告(共同利用日誌・写真等)を提出します。

補助金の支払い

  • 補助金の支払いは原則精算払(後払い)です。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、概算払(前払い)により交付されます。
  • 補助金の振込先は団体名義の口座になります。無い場合は団体名義の口座の作成が必要です。
  • 精算払の場合は、実績報告書ならびに請求書提出から約1か月後に団体名義口座への振り込みとなります。概算払の場合は、請求書提出後、約1か月後に団体名義口座への振り込みとなります。

問い合わせ・申請先

西都市 農林課 農政企画係(市役所本庁舎2階)
電話:0983-43-0382(直通)

実施機関お問い合わせ先

西都市 農林課 農政企画係 0983-43-0382

農家web編集部からのコメント

交付決定前に購入したものは対象外で、他の補助事業を受けている場合も対象外と明記されています。 概要資料の注意事項に並んでいる条件で、いずれも申請の可否を左右します。加えて市税の滞納がある場合も対象外とされ、申請時には共同申請人全員分の市税完納証明書の原本提出が求められます。

申請できるのは3年に1回で、過去の交付決定者がメンバーに含まれると対象外になります。 「3年に1回の事業となります」とされたうえで、共同申請人の中に令和6・7年度に交付決定されている方がいる場合は対象となりませんと明記されています。団体を組む段階で、メンバーの過去の受給状況を確認しておく必要がある仕組みです。

団体の構成にも人数と資格の条件が置かれています。 市内に居住し、及び主たる事務所を有する農業者3経営体以上で組織する団体で、そのうち認定農業者または認定新規就農者を2経営体以上含むことが要件とされています(市内に主たる事務所を有する農事組合法人も対象です)。また購入できるのは1件で、複数の機械等の購入はできない(付帯設備は除く)とされ、トラクター等の汎用作業機械は対象例から除かれています。

事業後の報告も条件になっています。 納品後1か月以内の実績報告に加え、共同機械導入事業では原則として事業の竣工後6か月以内に利用状況報告(共同利用日誌・写真等)の提出が求められます。補助金の振込先は団体名義の口座に限られ、口座がない場合は開設が必要と案内されています。

補助率や限度額、対象となる機械の範囲は年度によって変わることがあります。また事前申請が必要で、申請順に受け付け予算の上限に達したら終了とされています。申請を検討される際は、必ず西都市の公式ページと概要資料・交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課農政企画係(0983-43-0382)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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