西都市施設園芸振興対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- ハウス導入事業:補助対象経費の1/10以内(上限50万円)、ハウス補強事業:1/3以内(上限30万円)、省エネルギー設備導入事業:1/5以内(上限30万円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 宮崎県西都市
- 対象利用者
- 市内に住所又は主たる事務所を有し、市税等の滞納のない認定農業者又は認定就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
施設園芸用施設(ハウス)の導入若しくは補強、または施設園芸省エネルギー設備の導入を支援する西都市の事業です。対象は市内に住所または主たる事務所を有し、市税等の滞納のない認定農業者又は認定就農者です。ハウス導入事業は補助対象経費の10分の1以内(上限50万円)、ハウス補強事業は3分の1以内(上限30万円)、省エネルギー設備導入事業は5分の1以内(上限30万円)です。
| 実施機関 | 西都市 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮崎県西都市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | ハウス導入事業:補助対象経費の1/10以内(上限50万円)、ハウス補強事業:1/3以内(上限30万円)、省エネルギー設備導入事業:1/5以内(上限30万円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内に住所又は主たる事務所を有し、市税等の滞納のない認定農業者又は認定就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
本市の施設園芸の振興を図るため、施設園芸用施設(ハウス)の導入若しくは補強又は施設園芸省エネルギー設備の導入に対する取組を支援する西都市の事業です。出典ページの更新日は2026年6月25日です。
補助対象者
- 市税等の滞納のない認定農業者又は認定就農者
- ただし、本市に住所又は主たる事務所を有する者に限ると明記されています。
補助対象経費
(1)ハウス導入事業
- ア 中古ハウス本体の購入、解体、運搬及び組立に要する経費
- イ 中古ハウス導入時に不足する資材の購入及び組立に要する経費
- ウ 新設ハウスの導入に要する経費
(2)ハウス補強事業(補助対象経費が5万円以上のものに限る)
- ア 筋交パイプ、タイバー、ブレース及び作物荷重の設置に要する経費
- イ 引っ張り資材等による肩部補強及びラセン杭等による基礎補強に要する経費
- ウ 換気扇及び防風ネットの設置に要する経費
※ハウス補強を実施する際には、「パイプハウス被害軽減マニュアル(平成31年3月宮崎県)」を参考にするよう案内されています。
(3)省エネルギー設備導入事業(既存設備の代替として再度、導入するものは除く)
- ア ヒートポンプ導入に要する経費
- イ 多段式サーモ導入に要する経費
- ウ 循環扇導入に要する経費
- エ 三重設備導入に要する経費
補助金の額
| 事業区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| (1)ハウス導入事業 | 補助対象経費の10分の1以内 | 50万円 |
| (2)ハウス補強事業 | 補助対象経費の3分の1以内 | 30万円 |
| (3)省エネルギー設備導入事業 | 補助対象経費の5分の1以内 | 30万円 |
必要書類(必要書類一覧より)
事業申請に必要なもの
- 市税完納証明書
- 見積書(内訳として、名称、規格、数量、単価等が記載されていること)
- ハウス位置図
- ハウスの現況及び導入予定箇所の写真
- 認定農業者又は認定就農者を確認できる書類
- 申告書の写し
補助金請求に必要な書類(事業完了後)
- 事業実施が確認できる写真(着工前と完了後等)
- 領収書等の写し
- 支払った金額の内容が確認できる書類(出来高書もしくは請求書。内訳として、名称、規格、数量、単価等が確認できること)
- 補助金を入金する通帳
注意事項(必要書類一覧「その他」より)
- 事業申請時に既に事業を着手しているものは対象外となります。
- 国・県事業で事業採択されたものは対象外となります。
- 補助金の支払いは、請求から約3週間で口座に入金されます(書類に不備がある場合を除きます)。
お問い合わせ・提出先
西都市 農林課 農産園芸係(活性化センター1階)
TEL:0983-43-1566
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
西都市 農林課 農産園芸係 0983-43-1566
農家web編集部からのコメント
申請前に着手した工事は対象外と明記されています。 必要書類一覧の「その他」には「事業申請時に既に事業を着手しているものは対象外となります」と書かれており、あわせて補助金請求時には着工前と完了後の写真の提出が求められています。着工前の写真が撮れていないと事業実施の確認ができないため、資材の発注や工事の前に申請と写真の準備を済ませておく必要があります。
国・県事業で採択されたものは対象外と定められています。 これも必要書類一覧の「その他」に記載されている条件です。同じ設備について国や県の事業採択を受けている場合、この市の補助の対象にはならない旨が明示されています。
補助率が事業区分ごとに大きく異なる点も読み違えやすいところです。 ハウス導入事業は補助対象経費の10分の1以内で限度額50万円、ハウス補強事業は3分の1以内で限度額30万円、省エネルギー設備導入事業は5分の1以内で限度額30万円です。ハウス補強事業には補助対象経費が5万円以上のものに限るという下限があり、省エネルギー設備導入事業は既存設備の代替として再度導入するものが除かれています。
対象者は市税等の滞納のない認定農業者又は認定就農者に限られ、市内に住所又は主たる事務所を有することが条件です。 申請時には市税完納証明書と、認定農業者又は認定就農者を確認できる書類の提出が必要とされています。
補助率や限度額、対象となる設備の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず西都市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課農産園芸係(0983-43-1566)へお問い合わせください。