経営開始資金(農業次世代人材投資資金)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1月につき1人あたり13万7,500円(1年につき最大165万円)。夫婦共同経営の場合は1.5人分。(上限金額:1,650,000円)
- 対象エリア
- 宮崎県日向市
- 対象利用者
- 原則49歳以下の認定新規就農者(前年の世帯所得が原則600万円以下)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農される方に対し、就農直後の経営確立を支援する資金を交付する制度です。原則49歳以下の認定新規就農者で、独立・自営就農5年後に農業で生計が成り立つ計画を有すること、地域計画の目標地図に位置付けられていること等が要件です。交付額は1月につき1人あたり13万7,500円(1年につき最大165万円)です。
| 実施機関 | 日向市 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮崎県日向市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 1月につき1人あたり13万7,500円(1年につき最大165万円)。夫婦共同経営の場合は1.5人分。 |
| 上限金額 | 1,650,000円 |
| 対象利用者 | 原則49歳以下の認定新規就農者(前年の世帯所得が原則600万円以下) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
新規就農される方に、就農直後の経営確立を支援する資金を交付する制度です。日向市のページで案内されています(更新日:2026年5月26日)。
交付対象者の主な要件
- 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
- 青年等就農計画等が、独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
- 地域計画のうち、目標地図に位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと。また、雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
- 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。
交付額
1月につき1人あたり13万7,500円(1年につき最大165万円)と定められています。
交付額の特例
- 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
- 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大165万円を交付する。
交付期間
最長3年間と明記されています。
交付停止・返還
以下の場合、交付金の交付停止または返還の対象となるため留意するよう記載されています。
交付停止
- 原則として前年の世帯所得が600万円(本事業資金含む)を超えた場合。
- 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市が判断した場合。
返還
- 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合。
その他
- 要件の確認等があるため、まずは農業畜産課へ相談するよう案内されています。
- その他詳細については、農林水産省ホームページを参照するよう記載されています。
お問い合わせ
日向市 農林水産部 農業畜産課(〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号)
- 電話:0982-66-1027(直通)
- FAX:0982-56-0017
- メール:nousui@hyugacity.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
日向市 農林水産部 農業畜産課 0982-66-1027
農家web編集部からのコメント
交付後の営農継続が返還条項と結びついている点は、事前に押さえておきたい要件です。 出典では、交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合は返還の対象となると明記されています。最長3年間の交付を受けた場合、その後も同じ期間以上の営農継続が前提になる構成です。あわせて交付停止についても、前年の世帯所得が600万円(本事業資金含む)を超えた場合、青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど適切な就農を行っていないと市が判断した場合が挙げられています。
他の国の事業との関係が、交付要件として明文で除外規定になっています。 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと、また雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないことが要件に含まれています。「現に受けていない」だけでなく「過去に受けていない」ことまで求められている点が特徴です。
世帯所得の判定範囲と、農地の位置づけにも具体的な定めがあります。 前年の世帯所得600万円以下という要件について、出典は世帯の範囲を「親子及び配偶者の範囲」と注記しています。また、地域計画のうち目標地図に位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)、または農地中間管理機構から農地を借り受けていることが要件とされています。交付額には特例があり、夫婦ともに就農し共同経営者であることが明確である場合は夫婦合わせて1.5人分、複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合はそれぞれに最大165万円と記載されています。
出典では、まず農業畜産課へ相談するよう案内されています。 農家webのデータベースでは、小林市の経営開始資金が年間150万円(1〜3年目、定額)として登録されており、同種の資金でも掲載されている金額表記は自治体のページごとに異なります。交付額や交付期間、対象要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず日向市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産部農業畜産課(電話:0982-66-1027)へお問い合わせください。