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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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日向市6次産業化推進事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
機器設備等整備事業:3分の1(上限30万円)、商品開発及び販路拡大事業:2分の1(上限20万円)(上限金額:300,000円)
対象エリア
宮崎県日向市
対象利用者
市内に居住・所在する農林漁業者等(市税等の滞納がなく、暴力団関係者でないこと)

基本情報

地域資源を活用した農林水産加工に取り組む農林漁業者等に対し、新たな農林水産加工品等の開発又は既存の農林水産加工の規模拡大に必要な経費の一部を補助する制度です。機器設備等整備事業は補助率3分の1(上限30万円)、商品開発及び販路拡大事業は補助率2分の1(上限20万円)です。市内に居住・所在し、市税等の滞納がないことなどが要件です。

実施機関日向市
対象エリア宮崎県日向市
公募期間不明
補助率/補助金額等機器設備等整備事業:3分の1(上限30万円)、商品開発及び販路拡大事業:2分の1(上限20万円)
上限金額300,000円
対象利用者市内に居住・所在する農林漁業者等(市税等の滞納がなく、暴力団関係者でないこと)

詳細・補足説明・備考

事業概要

日向市における6次産業化の推進を図るため、地域資源を活用した農林水産加工に取り組む農林漁業者等に対し、新たな農林水産加工品等の開発又は既存の農林水産加工の規模拡大に必要な経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付する制度です。

出典では6次産業化について、1次産業としての農林漁業、2次産業としての製造業、3次産業としての小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、経営の多角化を進めることで、農山漁村の所得向上や雇用確保を目指す取り組みと説明されています。

補助対象者

  1. 農林漁業者等で本市に居住し、又は所在していること。
  2. 第8条に規定する交付申請を行う時点において、市税等の滞納がない者であること。
  3. 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号の暴力団関係者に該当しないこと。
  4. その他市長が補助金を交付することが不適当と認める者でないこと。

補助対象事業

  • 機器設備等整備事業:農林水産物の加工及び販売のために必要となる機器及び設備の整備を行うもの
  • 商品開発及び販路拡大事業:新たな農林水産物加工物の開発のため必要な調査及び研究若しくは販路拡大のため必要な商品の宣伝及び広告を行うもの又はコーディネーター等専門家を活用するもの

補助率・上限額

補助対象事業 補助金の額 上限
機器設備等整備事業 補助対象経費の3分の1に相当する額 30万円
商品開発及び販路拡大事業 補助対象経費の2分の1に相当する額 20万円

算出した補助金の額に千円未満の端数があるとき又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てると定められています。

補助対象経費

補助対象経費は、出典ページに掲載されている「日向市6次産業化推進事業補助金チラシ」(PDF)、または「別表 日向市6次産業課推進事業補助金」(PDF)を参照するよう案内されています。

申請方法

出典ページには、交付申請書(様式第1号)、事業(変更)計画書(様式第2号)、収支(変更)予算書(様式第3号)、誓約書兼同意書(様式第4号)、変更交付申請書(様式第6号)、実績報告書(様式第8号)、事業実施状況報告書(様式第9号)、収支決算書(様式第10号)の各様式がPDF・Word形式で掲載されています。また、日向市6次産業化推進事業補助金交付要綱(PDF)も掲載されています。

お問い合わせ

日向市 農林水産部 農業畜産課(〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号)

実施機関お問い合わせ先

日向市 農林水産部 農業畜産課 0982-66-1027

農家web編集部からのコメント

申請時点で市税等の滞納がないことが、明文の補助対象者要件になっています。 出典の補助対象者には、農林漁業者等で市に居住し又は所在していることに加えて、交付申請を行う時点において市税等の滞納がない者であること、日向市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団関係者に該当しないこと、その他市長が補助金を交付することが不適当と認める者でないことが並べられています。誓約書兼同意書(様式第4号)が申請様式に用意されている点も、この要件と対応しています。

補助対象事業が2つに分かれ、率も上限額も別々に定められています。 機器設備等整備事業は補助対象経費の3分の1に相当する額で30万円が上限、商品開発及び販路拡大事業は補助対象経費の2分の1に相当する額で20万円が上限とされています。前者は加工・販売に必要な機器及び設備の整備、後者は新商品開発のための調査研究、販路拡大のための宣伝広告、コーディネーター等専門家の活用が対象と説明されており、取り組みの内容によってどちらに当たるかが変わります。

端数の扱いと、対象経費の確認先がページ本体の外に置かれています。 算出した補助金の額に千円未満の端数があるとき又はその全額が千円未満であるときは切り捨てると定められています。また、補助対象経費の具体的な範囲はチラシ(PDF)または別表(PDF)を参照するよう案内されており、実績報告書や事業実施状況報告書の様式も用意されていることから、事業完了後の報告手続きも制度に組み込まれています。

この補助金は予算の範囲内において交付すると明記されています。 補助率や上限額、補助対象経費の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず日向市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産部農業畜産課(電話:0982-66-1027)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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