新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の3/4以内、上限750万円(経営開始資金の交付対象となる場合は375万円)(上限金額:7,500,000円)
- 対象エリア
- 福井県坂井市
- 対象利用者
- 事業実施主体は、以下に示す主な要件を満たす者又は法人(詳細情報参照)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者の育成において、経営力、技術力を向上させることが重要であり、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者への資金の交付および設備投資にかかる資金等を支援します。
| 実施機関 | 坂井市 |
|---|---|
| 対象エリア | 福井県坂井市 |
| 公募期間 | 2023年05月24日(水)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の3/4以内、上限750万円(経営開始資金の交付対象となる場合は375万円) |
| 上限金額 | 7,500,000円 |
| 対象利用者 | 事業実施主体は、以下に示す主な要件を満たす者又は法人(詳細情報参照) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 坂井市が案内する新規就農者への支援のうち、国の新規就農者育成総合対策に基づく「経営発展支援事業」です。事業実施主体が、要件を満たす者又は法人に対し、予算の範囲内で助成金を交付すると説明されています。
- 詳細な要件は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記1第5の1に定める要件のとおりとされています。
- 出典は坂井市公式サイト「新規就農者への支援について」(2026年4月7日更新)の掲載内容です。
対象者
次に示す主な要件を満たす者又は法人とされています。
- 独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者又はその者が経営する法人であること
- 事業実施の年度又は前年度に農業経営を開始し、次の要件を満たす独立・自営就農をしている又はする予定であること
- 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、基盤強化法第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの、特定作業受委託契約を締結したもの等)を交付対象者(法人の場合は役員を含む)が有していること
- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
- 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
- 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けていること
- 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させ、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると事業実施主体に認められること
- 地域計画のうち目標地図に位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 機械・施設の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること
- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
補助対象
次の事業に係る経費とされています。
- 機械・施設等の取得、改良又はリース
- 家畜の導入
- 果樹・茶の新植・改植
- 農地等の造成、改良又は復旧
ただし、事業費が整備等内容ごとに50万円以上であることと明記されています。
補助率・上限額
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の4分の3 |
| 補助金額の上限 | 750万円 |
| 経営開始資金の交付対象となる場合の上限 | 375万円 |
- 整備内容ごとにそれぞれ1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるとされています。
- 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は、1.5を乗じて得た額を限度として交付すると定められています。
- 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること
- 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること
- 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること
お問い合わせ
- 坂井市 農業振興課
- 福井県坂井市坂井町下新庄1-1
- 電話番号:0776-50-3150 / ファクス:0776-68-0440
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
農業振興課
電話番号:0776-50-3150 ファクス:0776-68-0440
福井県坂井市坂井町下新庄1-1
農家web編集部からのコメント
金融機関からの融資を受けることが交付要件に入っています。 出典では、機械・施設の取得費用等について交付対象者が金融機関から融資を受けることを対象者の要件として挙げています。自己資金だけで購入する計画は要件から外れる構成で、補助金の申請と並行して融資の手続を進める必要があります。
補助金の上限は、経営開始資金を受けるかどうかで半減します。 補助率は補助対象経費の4分の3で、補助金額の上限は750万円ですが、新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付対象となる場合は375万円が上限と定められています。同じ対策の中でも資金メニューを受けるかどうかで設備投資側の枠が変わるため、初期の資金計画の組み立てに直結します。
対象経費には整備内容ごとの下限額があります。 機械・施設等の取得、改良又はリース、家畜の導入、果樹・茶の新植・改植、農地等の造成、改良又は復旧が対象とされ、事業費が整備等内容ごとに50万円以上であることが条件です。小口の資材購入を積み上げる形では対象になりません。福井県内では、越前市の新規就農者への支援事業のうち未来に繋ぐふくいの農業応援事業(新規就農者支援)が4分の3以内・上限7,500千円、永平寺町の経営発展支援が3/4(国1/2、県1/4)で事業費上限1,000万円と案内されており、率の水準は同様です。
経営継承の場合には数値目標が課されます。 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させ、又は生産コストを10%以上減少させる計画であると認められることが必要とされています。補助率や上限額、対象経費の下限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず坂井市の公式ページと新規就農者育成総合対策実施要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課へお問い合わせください。