畜産生産ランクアップ緊急支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 生産性向上対策支援:補助率2分の1以内(上限150万円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 宮崎県
- 対象利用者
- 宮崎県内に農場が所在し、乳用牛・肉用牛・豚・採卵鶏・肉用鶏・馬を飼養する畜産農家等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
畜産資材等の価格が高騰する中で、生産性の向上やコスト低減などによる経営の改善や体質強化等の取組に必要な経費(資機材費)を支援する事業です。畜産農家の持続的な経営安定を図ります。生産性向上対策支援は補助率2分の1以内、上限150万円です。
| 実施機関 | 宮崎県 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮崎県 |
| 公募期間 | 2026年04月01日(水)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 生産性向上対策支援:補助率2分の1以内(上限150万円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 宮崎県内に農場が所在し、乳用牛・肉用牛・豚・採卵鶏・肉用鶏・馬を飼養する畜産農家等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
畜産資材等の価格が高騰する中で、生産性の向上やコスト低減などによる経営の改善や体質強化等の取組に必要な経費(資機材費)を支援し、畜産農家の持続的な経営安定を図る事業です。宮崎県農政水産部畜産局畜産振興課が所管し、交付要綱は令和8年4月1日付です。
事業内容
畜産経営の生産性向上等を図るために必要な資機材費用の一部を支援するもので、出典ページには「生産性向上対策支援:補助率1/2以内 ※150万円上限」と記載されています。
取組例として次が挙げられています。
- 生産性向上のための取組(施設構造の改修等、ICT機器の整備等)
- アニマルウェルフェアに向けた取組(暑熱・寒冷対策のための改修等)
- 家畜の損耗防止のための取組(野生動物侵入対策のための柵やネット、移動カゴの整備等)
- 飼料自給率向上のための取組(稲わら保管倉庫の整備等)
※飼料用機械は対象外とすると明記されています。
補助率・上限額(交付要綱別表)
| 区分 | 補助対象経費 | 補助率等 | 補助事業者 |
|---|---|---|---|
| 生産性向上対策支援【直接補助事業】 | 補助事業者である畜産農家(法人)が生産性向上等を図るために必要な資材・機材の導入に要する経費 | 補助対象経費2分の1以内 ※補助上限150万円/経営体 | 農業法人等 |
| 生産性向上対策支援【間接補助事業】 | 補助事業者が畜産農家に対し、生産性向上等を図るために必要な資材・機材の導入に要する経費について補助する場合における当該補助に要する経費 | 10分の10以内(間接補助事業に係る補助対象経費の2分の1の額を上限とする ※補助上限150万円/経営体) | 市町村、宮崎県農業協同組合、畜産関係団体、営農集団等 |
別表の補助対象経費の区分は、(1)生産性向上のための取組(施設整備の改修等、ICT機器の整備等)、(2)家畜の快適性に向けた取組(暑熱・寒冷対策のための改修等)、(3)家畜の損耗防止のための取組(野生動物侵入対策のための柵やネット、移動カゴの整備等)、(4)飼料自給率向上のための取組(稲わら保管倉庫の整備等)、(5)その他生産性向上に資する取組で知事が必要と認める取組、とされています。
対象外となるもの(別表の留意事項)
- 新たな取組に対する経費を対象とし、既存設備等の単純更新は対象外とする(性能等の向上を伴う場合を除く)と定められています。
- 飼料作物の作付・収穫・調製に関する機械及びトラクター、トラック、ローダーは対象外とすると定められています。
対象者
- 乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏、肉用鶏、馬を飼養する畜産農家等で、宮崎県内に農場が所在していることとされています。
- 交付要綱第2条では、補助事業者は次の要件を満たす者とされています。
- 補助事業を実施しようとする畜産経営体の農場が宮崎県内に所在していること
- 県税に未納がないこと
- 個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること
- 事業を実施する主体の構成員等が暴力団若しくは暴力団員でないこと、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
- その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと
申請方法・提出書類
- 令和8年4月以降、西臼杵支庁・地域の農林振興局または生産者団体から案内があると記載されています。
- 添付書類として、県税の納税証明書(原則として申請日から3か月以内のもの。写しでも可)、個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書、暴力団関係者に該当しないことの誓約書、事業実施計画書などが定められています。
注意事項
- 事業の実施については、原則として交付決定後に着手するものと定められています。ただし、事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情がある場合は交付決定前でも着手できるとされ、その場合は交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で行い、あらかじめ知事の指導を受けた上で交付決定前着手届を提出することとされています(第6条)。
- 補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存することとされています(第7条)。
- 軽微な変更の範囲は、補助対象経費の30パーセント以内の増減又は補助金額の30パーセント以内の減とされています(第9条)。
- 補助金は精算払により交付され、知事が特に必要があると認める場合に概算払とされています(第11条)。
- 実績報告は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の3月20日のいずれか早い期日までに行うこととされています(第12条)。
お問い合わせ
宮崎県農政水産部 畜産局畜産振興課、西臼杵支庁、地域の農林振興局(電話番号は出典ページに記載がないため、窓口へ要確認)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
宮崎県 畜産局 畜産振興課 0985-26-7140
農家web編集部からのコメント
「新たな取組」であることが別表の留意事項として明記されており、単純更新は対象外です。 交付要綱の別表には、新たな取組に対する経費を対象とし、既存設備等の単純更新は対象外とする(性能等の向上を伴う場合を除く)と書かれています。同じ設備を入れ替えるだけの投資は想定されていない書きぶりですので、性能向上を伴うかどうかが対象判断の分かれ目になります。
対象外となる機械が具体的に列挙されています。 出典ページには「飼料用機械は対象外とします」とあり、交付要綱の別表ではさらに踏み込んで、飼料作物の作付・収穫・調製に関する機械及びトラクター、トラック、ローダーは対象外とすると定められています。取組例に「飼料自給率向上のための取組(稲わら保管倉庫の整備等)」があるため、飼料関連であれば何でも対象という読み方はできません。
着手のタイミングと上限の数え方も要綱で決められています。 事業の実施は原則として交付決定後に着手するものとされ、やむを得ず交付決定前に着手する場合は交付決定までの損失等を自らの責任とすることを了知した上で交付決定前着手届の提出が必要です。補助上限150万円は「/経営体」と記載されており、直接補助・間接補助のいずれの場合も同じ上限が置かれています。
補助率や上限額、対象となる取組・資機材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず宮崎県の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて宮崎県畜産振興課、西臼杵支庁または地域の農林振興局へお問い合わせください。