中小家畜燃料高騰対策緊急支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 繁殖母豚816円/頭以内、ブロイラー2円/羽以内、採卵鶏1円/羽以内、みやざき地頭鶏10円/羽以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 宮崎県
- 対象利用者
- 県内の養豚農家及び養鶏農家
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
動力光熱費(燃料費等)の高止まりの影響を大きく受ける養豚及び養鶏農家を支援する事業です。子豚やひなの育成に欠かせないガス料金の値上げ相当額を支援することにより、本県の養豚・養鶏の生産基盤の維持を図ります。繁殖母豚816円/頭以内、ブロイラー2円/羽以内などの単価で補助されます。
| 実施機関 | 宮崎県 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮崎県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 繁殖母豚816円/頭以内、ブロイラー2円/羽以内、採卵鶏1円/羽以内、みやざき地頭鶏10円/羽以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 県内の養豚農家及び養鶏農家 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
動力光熱費(燃料費等)の高止まりの影響を大きく受ける養豚及び養鶏農家に対し、子豚やひなの育成に欠かせないガス料金の値上げ相当を支援することにより、本県の養豚、養鶏の生産基盤の維持を図る事業です。宮崎県農政水産部畜産局畜産振興課が所管し、交付要綱は令和8年4月1日付です。
事業内容
養豚及び養鶏農家に対し、飼養頭羽数に応じて、動力光熱費の一部であるLPガス小売価格の値上げ相当を支援するとされています。
補助率・単価
出典ページには「(補助率)」として次の単価が示されています。
| 区分 | 単価 |
|---|---|
| 繁殖母豚 | 816円/頭以内 |
| ブロイラー | 2円/羽以内 |
| 採卵鶏 | 1円/羽以内 |
| みやざき地頭鶏 | 10円/羽以内 |
交付要綱別表(第3条関係)では、補助対象経費と補助率等が次のとおり定められています。
| 区分 | 補助対象経費 | 補助率等 |
|---|---|---|
| 中小家畜燃料高騰対策(直接補助事業) | 養豚・養鶏経営における動力光熱費のうち、LPガス購入に要する経費 | 定額(ただし、母豚1頭あたり816円、ブロイラー1羽あたり2円、採卵鶏1羽あたり1円、みやざき地頭鶏1羽あたり10円を上限とする) |
| 中小家畜燃料高騰対策(間接補助事業) | 養豚・養鶏経営における動力光熱費のうち、LPガス購入費について補助事業者が補助する場合における当該補助に要する経費 | 10分の10以内(ただし、母豚1頭あたり816円、ブロイラー1羽あたり2円、採卵鶏1羽あたり1円、みやざき地頭鶏1羽あたり10円を上限とする) |
| 推進事務費 | 振込手数料、通信運搬費、印刷製本費 | 10分の10以内 |
事業実施主体・対象者
- 事業実施主体は宮崎県農業協同組合、畜産関係団体など、と記載されています。
- 交付要綱第1条では、県は宮崎県農業協同組合及び一般社団法人宮崎県配合飼料価格安定基金協会等に対し補助金を交付するとされています。
- 交付要綱第2条により、補助事業者及び補助事業者から補助金の交付を受けて事業を行う者は、次の要件を満たすこととされています。
- 県税に未納がないこと
- 個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること
- 事業を実施する主体の構成員等が暴力団若しくは暴力団員でないこと、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
- その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと
申請方法
生産者は、畜産振興課もしくは西臼杵支庁、地域の農林振興局に問い合わせるよう案内されています。
注意事項
- 補助金の交付申請にあたっては、各事業主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がある場合、これを減額して申請しなければならないと定められています(第4条)。
- 申請期限や募集期間、飼養頭羽数の基準日など、出典ページおよび交付要綱に記載のない事項は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
宮崎県農政水産部 畜産局畜産振興課、西臼杵支庁、地域の農林振興局(電話番号は出典ページに記載がないため、窓口へ要確認)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
宮崎県 畜産局 畜産振興課 0985-26-7140
農家web編集部からのコメント
支援単価は「定額」であって、LPガス代の補助率を示すものではありません。 出典ページでは「(補助率)」の見出しの下に繁殖母豚816円/頭以内などの数字が並んでいますが、交付要綱の別表では直接補助事業の補助率は「定額」とされ、これらの金額は1頭・1羽あたりの上限単価として定められています。飼養頭羽数に応じて算定される仕組みである点が要綱の書きぶりから読み取れます。
生産者が県へ直接申請する形ではなく、農協や畜産関係団体を経由する仕組みです。 交付要綱第1条では、県は宮崎県農業協同組合及び一般社団法人宮崎県配合飼料価格安定基金協会等に対して補助金を交付するとされ、団体が生産者に補助する分は間接補助事業として10分の10以内(単価上限は同じ)と整理されています。生産者向けの案内も「畜産振興課もしくは、西臼杵支庁、地域の農林振興局にお問い合わせください」とだけ書かれています。
団体側の要件として、県税の未納がないことなどが交付要綱に置かれています。 補助事業者だけでなく、補助事業者から補助金の交付を受けて事業を行う者についても、県税に未納がないこと、個人住民税の特別徴収に関する要件、暴力団排除に関する要件を満たすことが求められています。申請期限や飼養頭羽数の確認方法は出典ページに記載がないため、窓口への確認が必要です。
支援単価や対象畜種、申請の受付時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず宮崎県の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて宮崎県畜産振興課、西臼杵支庁または地域の農林振興局へお問い合わせください。