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不明
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多様な人材が支える中山間地域農業継続支援事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
対象経費の3分の2以内(県3分の1以内+市町村3分の1以内)※県の補助額は市町村の補助額が上限(上限金額:−)
対象エリア
宮崎県
対象利用者
中山間地域で半農半X等に取り組む移住者(UIJターン者)や定年帰農者等

基本情報

中山間地域において農業を核として「半農半X」等の農業経営に取り組む方を支援する事業です。農業経営を開始する際に必要な機械・機器、施設等の導入や技術習得研修等に係る経費を補助します。補助率は対象経費の3分の2以内(県3分の1以内+市町村3分の1以内)です。

実施機関宮崎県
対象エリア宮崎県
公募期間不明
補助率/補助金額等対象経費の3分の2以内(県3分の1以内+市町村3分の1以内)※県の補助額は市町村の補助額が上限
上限金額
対象利用者中山間地域で半農半X等に取り組む移住者(UIJターン者)や定年帰農者等

詳細・補足説明・備考

事業概要

中山間地域において農業を核として「半農半X」等の農業経営に取り組む方々の、農業経営を開始する際に必要な機械・機器、施設等の導入、技術習得研修等に係る経費を支援する事業です。宮崎県農政水産部農政企画課の「複合的経営スタートアップ支援事業実施要領」(令和8年4月1日)と「中山間地域活性化対策事業費補助金交付要綱」に基づいて実施されます。

補助率・上限額

  • 補助率は対象経費の2/3以内(内訳:県1/3以内+市町村1/3以内)と記載されています。
  • 県の補助額は市町村の補助額が上限とされています。
  • 実施要領の別表1では、市町村が事業実施主体に補助する額は補助対象経費の3分の2以内、県の補助率は3分の1以内(県3分の1以内かつ市町村の補助額以下)と定められています。
  • 上限額の記載は出典に見当たらないため、窓口へ要確認です。

対象者・要件

対象者は移住者(UIJターン者)や定年帰農者等です。事業概要チラシおよび実施要領別表1では、次の要件を全て満たすこととされています。

  • 事業対象地域は次のいずれかに該当する地域
    • 特定農山村法、過疎法、山村振興法、離島振興法、半島振興法のいずれかの指定地域
    • 農林水産省が定める農業地域類型の中間農業地域又は山間農業地域
    • 棚田地域振興法における指定棚田地域
  • 事業実施主体は、次の要件を全て満たす個人又は農業参入法人、若しくは次の要件を満たす移住者等が従事する法人やその他生産者で組織する団体等であること
    • 事業対象地域で農業を営むことが見込まれること
    • 移住又は就農後おおむね5年(事業実施年度を含む)を経過していないこと
    • 3年以内(事業実施年度を含む)に複合的経営を開始することが確実であること
    • 事業完了後5年以上営農を継続することが確実と見込まれること
    • その他市町村の長が定める事項

補助対象経費

  • 農業用機械・機器、簡易的な施設整備、技術習得、デジタル技術の導入に係る経費等が例示されています。
  • 土地の買収費・賃借料、補償額、既存機械の撤去・処分費用は補助対象経費に含めないと明記されています。
  • 導入する機械は原則新品であることとされています。ただし知事が必要と認める場合は、補助事業者が適正と認める価格で取得された機械であって、法定耐用年数から経過期間を差し引いた残存年数(年単位、1年未満切り捨て)が2年以上の中古機械等も対象とすることができるとされています。

採択基準のポイント

実施要領別表2では、採択基準ポイント(最大20ポイント)が次のように定められています。

区分 要件 ポイント
市町村予算 市町村の予算措置(上乗せ補助)がある 必須
経営形態 半農半X(農業と農業以外の所得を組み合わせた形態)のモデルとなる 5
経営形態 複合的経営(複数品目経営等)のモデルとなる 3
移住者等 事業実施予定者が市町村外からの移住者である 5
移住者等 地域内の定年帰農のモデルとなる 3
その他加算 中山間地域等直接支払制度に係る集落協定の構成員となっている(又は構成員となることが確実に見込まれる) 3
その他加算 農業経営基盤強化促進法第19条第1項に基づく地域計画の10年後の目標地図に位置づけられている 3
その他加算 市町村が定める地域特産品の維持・拡大に寄与する創業計画である 3
その他加算 デジタル技術・スマート技術の導入により効率化を図る計画となっている 1

申請方法

  • 補助を要望する場合は、創業計画書(実施要領別記様式第2号)を作成し、必要な書類を添えて市町村の農政担当課へ提出することとされています。
  • 市町村長が創業計画を精査し、市町村ビジョンに合致すると認めるときに事業実施主体として選定される仕組みです。市町村長が事業実施計画書を作成し、支庁・振興局の長を経由して知事へ提出、知事が審査・承認します。

期限・報告義務

  • 補助事業を実施(補助金を執行)する期間は、交付決定日の属する年度内と定められています(実施要領第4条)。
  • 補助事業者は令和9年3月31日までに事業を完了することとされています。
  • 事業完了後の県への実績報告は、事業完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行う必要があります。市町村での内容確認が必要なため、事業実績書その他必要書類を市町村へ提出します。市町村への提出期限は市町村ごとに異なる場合があるため、あらかじめ市町村担当課へ確認するよう案内されています。
  • 事業実施主体は、事業完了の翌年度から3年間の実施状況について、毎年度、各年度終了後の6月末日までに年度別実施状況報告書を市町村長に提出することとされています(実施要領第5条)。

注意事項

  • 知事は、事業実施主体による事業の実施が市町村ビジョン・事業実施計画・創業計画に従って適正かつ効率的に行われていないと判断される場合であって、正当な理由がなく、かつ改善の見込みがないと認められるときには、既に交付された補助金の一部又は全部の返還を求めることができるとされています(実施要領第5条第4項)。

お問い合わせ

最寄りの市町村農政担当課、農林振興局地域農政企画課、または宮崎県庁 農政企画課 中山間活性化担当(E-mail:noseikikaku@pref.miyazaki.lg.jp

実施機関お問い合わせ先

宮崎県 農政企画課 中山間活性化担当 0985-26-7049

農家web編集部からのコメント

市町村の上乗せ補助があることが採択の必須条件とされています。 実施要領の採択基準ポイント表では「市町村の予算措置(上乗せ補助)がある」が唯一「必須」と位置づけられており、補助率も県1/3以内+市町村1/3以内の組み合わせで2/3以内、しかも県の補助額は市町村の補助額が上限と明記されています。市町村側の予算が付かなければ県分だけを受けるという形にはならない構造です。

移住・就農からの経過年数と、事業後の営農継続が要件として明示されています。 移住又は就農後おおむね5年(事業実施年度を含む)を経過していないこと、3年以内に複合的経営を開始することが確実であること、事業完了後5年以上営農を継続することが確実と見込まれることが、いずれも満たすべき要件として並んでいます。加えて事業対象地域も、特定農山村法など五法の指定地域、中間農業地域・山間農業地域、指定棚田地域のいずれかに限られています。

申請後も報告が続き、実施状況によっては返還を求められる旨が要領に書かれています。 事業完了の翌年度から3年間、毎年度6月末日までに年度別実施状況報告書の提出が求められ、創業計画に従った実施が行われず正当な理由も改善の見込みもないと認められるときは、既に交付された補助金の一部又は全部の返還を求めることができるとされています。土地の買収費・賃借料や既存機械の撤去・処分費用が対象外である点、機械は原則新品である点も要領に明記されています。

補助率や採択基準ポイント、市町村ごとの上乗せ内容や提出期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず宮崎県の公式ページと交付要綱・実施要領でご確認いただき、あわせてお住まいの市町村の農政担当課または宮崎県庁 農政企画課 中山間活性化担当へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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