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不明
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加害性の高い鳥獣の重点捕獲支援事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
捕獲経費は1頭あたり1,000円を上限、ICT機器導入等は定額(上限金額:−)
対象エリア
宮崎県
対象利用者
市町村、協議会(狩猟者・農業者の捕獲活動を支援する主体)

基本情報

物価高騰で捕獲経費が増加している狩猟者や農業者を支援する事業です。集落や農地周辺に生息する加害性の高い鳥獣の捕獲経費や、効率的に捕獲するためのICT機器の導入等を支援します。捕獲経費は1頭あたり1,000円を上限、ICT機器導入は定額で補助されます。

実施機関宮崎県
対象エリア宮崎県
公募期間不明
補助率/補助金額等捕獲経費は1頭あたり1,000円を上限、ICT機器導入等は定額
上限金額
対象利用者市町村、協議会(狩猟者・農業者の捕獲活動を支援する主体)

詳細・補足説明・備考

事業概要

物価高騰で捕獲経費が増加している狩猟者や農業者に対し、集落や農地周辺に生息する加害性の高い鳥獣の捕獲経費や、効率的に捕獲するためのICT機器の導入等を支援する事業です(宮崎県農政水産部農業普及技術課、令和8年4月1日施行の交付要綱)。

事業内容は次の2区分です。

  • 捕獲経費等支援事業(補助率 定額)… 物価高騰に伴う捕獲経費とジビエ利活用促進を支援
  • ICT等を活用した鳥獣被害対策技術導入支援事業(補助率 定額)… サーモカメラ付きドローンと狩猟者の連携による効率的な捕獲、捕獲通知システムや電気柵モニタリングシステム等の導入、光や音による追い払いや防鳥ネット等の鳥類被害対策の導入

補助率・上限額

出典ページには「捕獲経費:1頭あたり1,000円を上限、ICT機器の導入等:定額」と記載されています。交付要綱別表(第3条関係)では次のとおり定められています。

区分 補助対象経費 補助率又は補助額 補助対象者
1 捕獲経費等支援事業 市町村または協議会が狩猟者に補助する有害鳥獣の捕獲に要する経費のうち、令和7年度と令和8年度の交付単価の差額。ただし、1頭あたり1,000円を上限とする 10分の10以内 市町村、協議会
1 捕獲経費等支援事業 市町村が協議会に対し有害鳥獣の捕獲に要する経費について補助する場合における当該補助に要する経費のうち、令和7年度と令和8年度の交付単価の差額。ただし、間接補助事業に係る補助対象経費のうち1頭あたり1,000円を上限とする 10分の10以内 市町村
2 ICT等を活用した鳥獣被害対策技術導入支援事業 ICT等を活用した鳥獣被害対策の実施に係る経費 定額 市町村、協議会

対象者

  • 補助対象者は市町村、協議会(鳥獣被害対策を行う協議会)と明記されています。
  • 交付要綱第2条により、補助対象となる者は次の要件を満たすこととされています。
    • 県税に未納がないこと
    • 個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること
    • 事業を実施する主体の構成員等が暴力団若しくは暴力団員でないこと、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
    • その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと

要件(別表)

  • 捕獲経費の対象獣種はシカ、イノシシ、サル(成獣、幼獣)と定められています。
  • 鳥獣被害防止総合対策交付金緊急捕獲活動支援事業の交付対象であることが要件とされています。
  • 事業実施期間中(交付決定日から令和9年2月28日まで)に市町村等が確認した捕獲経費を対象とすると定められています。

注意事項

  • 別表の区分1と2の経費の相互間で流用してはならないと定められています(第6条)。
  • 補助事業により取得し、又は効果の増加した財産を処分した場合に収入があったときは、当該収入の全部又は一部を県に納付すべきこととされています(第7条)。
  • 会計帳簿及び証拠書類は、補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間保存することとされています。処分制限期間を経過しない財産については財産管理台帳その他の関係書類を整備の上、保管することとされています。
  • 財産処分の制限期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められた耐用年数に相当する期間とされ、対象となる財産は1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具と定められています(第14条)。
  • 補助金は精算払により交付され、知事が特に必要があると認めた場合に概算払とされています(第12条)。
  • 実績報告は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の3月10日のいずれか早い期日までに行うこととされています(第13条)。
  • 知事に書類を提出する場合は、管轄する西臼杵支庁又は農林振興局の長を経由することとされています(第16条)。

申請方法

  • 「捕獲経費等支援事業」「ICT等を活用した鳥獣被害対策技術導入支援事業」ともに、市町村に別途通知済みと案内されています。
  • 申請を希望する狩猟者、農業者は市町村へ相談するよう案内されています。

お問い合わせ

宮崎県農政水産部 農業普及技術課 農村保全・鳥獣対策担当(電話番号は出典ページに記載がないため、窓口へ要確認)

実施機関お問い合わせ先

宮崎県 農業普及技術課 農村保全・鳥獣対策担当 0985-26-7924

農家web編集部からのコメント

申請の入口は市町村で、狩猟者や農業者が県へ直接申請する制度ではありません。 出典では補助対象者が「市町村、協議会」と明記され、申請方法も「市町村に別途通知済み」と案内されています。狩猟者・農業者向けには「市町村へ御相談ください」とだけ書かれているため、地元市町村がこの事業を実施しているかどうかが最初の分かれ目になります。

補助対象経費は捕獲経費の全額ではなく、令和7年度と令和8年度の交付単価の差額と定められています。 交付要綱の別表では、補助率は10分の10以内としつつ、対象となるのは2か年の交付単価の差額部分で、しかも1頭あたり1,000円が上限と明記されています。さらに、鳥獣被害防止総合対策交付金緊急捕獲活動支援事業の交付対象であることが要件として置かれており、対象獣種もシカ、イノシシ、サル(成獣、幼獣)に限られています。

期間と財産管理の条件も要綱で細かく定められています。 対象となる捕獲経費は交付決定日から令和9年2月28日までに市町村等が確認したものに限られ、実績報告は事業完了から30日を経過した日か交付決定年度の3月10日のいずれか早い期日までです。ICT機器を導入する場合は、取得価格50万円以上の機械・器具について耐用年数に相当する期間の財産処分制限がかかる点も要綱に書かれています。

補助単価や対象獣種、ICT機器の対象範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず宮崎県の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせてお住まいの市町村の担当課または宮崎県農業普及技術課 農村保全・鳥獣対策担当へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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