中島村農業機械等導入補助事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の10分の1以内(限度額10万円)(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 福島県中島村
- 対象利用者
- 村内に住所を有する個人または事業所を有する法人で、地域計画に位置付けられた(見込みを含む)担い手であり、30a以上の面積で営農し、同一世帯員も含め村税等(国民健康保険税を含む)に滞納がない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
村の地域計画に位置付けられた担い手が農業機械・設備を導入する費用を補助する事業です。トラクター、田植機、コンバイン、農業用ドローンなど購入費が税抜10万円以上の農業機械・設備(対象は1つのみ)が対象で、補助率は対象経費の10分の1以内(限度額10万円)です。中島村内に住所または事業所を有し、30アール以上の面積で営農を行う者(経営継承等が見込まれる者を含む)で、村税等の滞納がない方が対象です。
| 実施機関 | 中島村 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県中島村 |
| 公募期間 | 補助申請前に注文・購入した機械は対象になりません。必ず購入前に補助金申請が必要です。機械導入後5年(または耐用年数)を経過せずに離農・譲渡・処分した場合は補助金の返還が発生します。村予算が上限に達した場合は申請をお断りする場合があります |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の10分の1以内(限度額10万円) |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 村内に住所を有する個人または事業所を有する法人で、地域計画に位置付けられた(見込みを含む)担い手であり、30a以上の面積で営農し、同一世帯員も含め村税等(国民健康保険税を含む)に滞納がない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 意欲のある農業の担い手の農業経営支援を目的とし、農業経営の継続または次世代への継承を確立することを目的に、農業機械等を購入する方に対して購入費の一部を補助すると案内されています。
- この事業は「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用していると記載されています。
- 補助申請前に注文・購入した機械は補助の対象になりません。 必ず購入前に補助金申請を行うよう明記されています。補助金は導入機械等の検査後の交付となると記載されています。
補助対象者要件
- 中島村内に住所を有する個人または事業所を有する法人で、村が策定する地域計画に位置付けられている、または位置付けられる見込みのある担い手であること
- 申請時において、30a以上の面積の営農を行う者(または経営継承等が見込まれる者)
- 同一世帯員も含め村税等(国民健康保険税を含む)に滞納がない者(ただし法人にあっては、当該法人として村税等に滞納がない者)
対象経費
- 農業機械又は農業用設備等で、購入費等が税抜き価格で10万円以上であるもの(対象は一つのみ)。農業機械の例としてトラクター、田植機、コンバイン、農業用ドローン等が挙げられています。
- 下取りがある場合は、当該金額を購入金額から減額すると記載されています。また、設置等にかかる経費は含まないとされています。
- 中古機械は、法定対応年数を経過しておらず、残存耐用年数が2年以上のものかつ、見積書または価格の妥当性を証明する書類(同等の性能・能力を有する中古品の価格が分かる情報)が整備されているもの
- 原則、村内の取扱店にて購入したもの(ただし、村長が適当であると認めた場合は村外取扱店での購入も可能)
- 汎用性の高いものでないこと(トラック、フォークリフト、バックホー等)
補助率・限度額
- 対象経費の10分の1以内(限度額10万円)
- 村予算が上限に達した場合には、申請を断る場合があると注記されています。
申請に必要な書類
- 中島村農業機械等導入事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 誓約書(第2号様式)
- 法人の登記事項証明書の写し(申請者が法人である場合)
- 見積書の写し(下取りがある場合はその金額がわかるもの)
- 農業用機械または農業用設備等の仕様が確認できる書類(カタログ等)
申請内容については、企画振興課において事前確認を受けるよう案内されています。
留意事項
- 申請者は事業実施年度を含む5ヵ年にわたり、農業経営面積の維持、拡大に向けて取り組むよう求められています。
- 機械導入後、5年(又は耐用年数)を経過せずに離農した場合(病気等特別な事情、経営移譲した場合を除く)や譲渡、処分を行った場合には、補助金の返還が発生すると記載されています。
お問い合わせ
- 中島村 企画振興課 農林商工係
- 〒961-0192 中島村大字滑津字中島西11-1
- 電話番号:0248-52-2113/ファクス番号:0248-52-2170
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
中島村役場 企画振興課 農林商工係 0248-52-2113
農家web編集部からのコメント
購入前の申請が必須で、導入後には返還条項が置かれています。 ページ冒頭には「補助申請前に注文・購入した機械は補助の対象になりません。必ず購入前に補助金申請を行ってください」と明記され、補助金は導入機械等の検査後の交付になると案内されています。さらに留意事項では、機械導入後5年(又は耐用年数)を経過せずに離農した場合(病気等特別な事情、経営移譲した場合を除く)や、譲渡・処分を行った場合には補助金の返還が発生すると記されており、事業実施年度を含む5ヵ年にわたって農業経営面積の維持、拡大に向けて取り組むことも求められています。
対象となる機械の条件が複数示されています。 税抜き価格で10万円以上であること、対象は一つのみであること、下取りがある場合はその金額を購入金額から減額すること、設置等にかかる経費は含まないことが定められています。中古機械については法定対応年数を経過しておらず残存耐用年数が2年以上であることと、価格の妥当性を証明する書類が必要とされ、購入先も原則として村内の取扱店とされています(村長が適当と認めた場合は村外も可)。トラック、フォークリフト、バックホー等の汎用性の高いものは対象外です。対象者要件には、同一世帯員も含めた村税等(国民健康保険税を含む)の滞納がないことが含まれます。
福島県内には補助率10分の1の同種制度が複数登録されています。 農家webのデータでは、矢吹町の担い手機械導入事業補助金が購入金額(税抜)の10分の1以内・上限10万円、国見町の農業機械導入補助金が補助対象経費の10分の1・上限50万円、猪苗代町の農業用機械整備事業が補助率20%以内・補助上限額50万円以内と登録されています。中島村は対象経費の10分の1以内・限度額10万円という設定で、村予算が上限に達した場合には申請を断る場合があると注記されています。
補助率や限度額、対象機械の条件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず中島村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて企画振興課 農林商工係(電話0248-52-2113)へお問い合わせください。