新規就農者定住促進等事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 定住促進事業支援金は1・2年目10万円/月、3年目5万円/月(各12ヵ月)。就農準備促進等事業支援金は5万円/月・最長1年。空き家等活用支援金は家賃の10分の10以内・上限5万円/月・最長4年(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 福井県坂井市
- 対象利用者
- 市外から転入し、今後も市内に定住することが確実な、「ふくい園芸カレッジ」又は里親農家等で就農の研修に取り組む者、又は市長が認定した認定新規就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者の育成において、経営力、技術力を向上させることが重要であり、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者への資金の交付および設備投資にかかる資金等を支援します。
| 実施機関 | 坂井市 |
|---|---|
| 対象エリア | 福井県坂井市 |
| 公募期間 | 2023年05月24日(水)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 定住促進事業支援金は1・2年目10万円/月、3年目5万円/月(各12ヵ月)。就農準備促進等事業支援金は5万円/月・最長1年。空き家等活用支援金は家賃の10分の10以内・上限5万円/月・最長4年 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 市外から転入し、今後も市内に定住することが確実な、「ふくい園芸カレッジ」又は里親農家等で就農の研修に取り組む者、又は市長が認定した認定新規就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 坂井市が案内する新規就農者への支援のうち、市の「新規就農者定住促進等事業」です。就農準備促進等事業支援金、新規就農者定住促進事業支援金、空き家等活用支援金の3つのメニューで構成されていると案内されています。
- 出典は坂井市公式サイト「新規就農者への支援について」(2026年4月7日更新)の掲載内容です。
対象者
- 市外から転入し、今後も市内に定住することが確実な、「ふくい園芸カレッジ」又は里親農家等で就農の研修に取り組む者、又は市長が認定した認定新規就農者
- 要件:市内において就農すること(経営農地等のうち4分の3が市内の農地であること)
給付金額及び給付期間
| 支援金 | 給付額・期間 | 要件 |
|---|---|---|
| 就農準備促進等事業支援金 | 50千円/月(最長1年間) | 就農研修時の年齢が18歳以上60歳未満で、6ヵ月以上就農研修に取り組む就農見込者 |
| 新規就農者定住促進事業支援金 | 1年目:100千円/月×12ヵ月/2年目:100千円/月×12ヵ月/3年目:50千円/月×12ヵ月 | 就農時の年齢が20歳以上60歳未満の認定新規就農者 |
| 空き家等活用支援金 | 家賃の10分の10以内(上限額 50千円/月、最長4年間) | 要件1:市内の空き家(3親等以内の親族が所有するものを除く)に居住した者/要件2:就農準備促進等事業支援金または新規就農者定住促進事業支援金の交付を受けている者 |
特記事項
- 農業次世代人材投資資金、新規就農者育成総合対策事業費補助金、新規就農サポート事業費補助金又は県新規就農者支援事業助成金の交付と重複する場合、上記支援金の額は次のとおりとすると定められています。
| 支援金 | 重複する場合の額 |
|---|---|
| 就農準備促進等事業支援金 | 2分の1の額 |
| 新規就農者定住促進事業支援金 | 5分の1の額 |
| 空き家等活用支援金 | 住宅確保助成金(新規就農サポート事業)を控除した額 |
返還の条件
次に該当した場合は、各支援金を返還しなければならないと定められています。
- 就農準備促進等事業支援金:研修終了後1年以内に市内で就農しなかった場合、若しくは支援金交付期間の1.5倍の期間就農を継続しなかった場合
- 新規就農者定住促進事業支援金:支援金交付完了後3ヵ年以内に離農した場合
- 空き家等活用支援金:新規就農者定住促進事業支援金と同様
- ただし、補助事業者の死去や疾病等、やむを得ない事情がある場合を除くとされています。
お問い合わせ
- 坂井市 農業振興課
- 福井県坂井市坂井町下新庄1-1
- 電話番号:0776-50-3150 / ファクス:0776-68-0440
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
農業振興課
電話番号:0776-50-3150 ファクス:0776-68-0440
福井県坂井市坂井町下新庄1-1
農家web編集部からのコメント
受け取った支援金を返さなければならない条件が明記されています。 就農準備促進等事業支援金は、研修終了後1年以内に市内で就農しなかった場合、若しくは支援金交付期間の1.5倍の期間就農を継続しなかった場合に返還が必要とされています。新規就農者定住促進事業支援金と空き家等活用支援金は、支援金交付完了後3ヵ年以内に離農した場合が返還事由です。補助事業者の死去や疾病等、やむを得ない事情がある場合は除くとされていますが、それ以外は交付後も長期の就農継続が前提になります。
他の資金の交付と重なる場合、支援金の額が定率で減らされます。 出典の特記事項では、農業次世代人材投資資金、新規就農者育成総合対策事業費補助金、新規就農サポート事業費補助金又は県新規就農者支援事業助成金の交付と重複する場合、就農準備促進等事業支援金は2分の1の額、新規就農者定住促進事業支援金は5分の1の額、空き家等活用支援金は住宅確保助成金を控除した額とすると定められています。額の見込みを立てる際は、この調整規定を踏まえた計算が必要です。
空き家等活用支援金には二重の前提条件があります。 対象となるのは市内の空き家(3親等以内の親族が所有するものを除く)に居住した者で、かつ就農準備促進等事業支援金または新規就農者定住促進事業支援金の交付を受けている者とされています。単独では使えないメニューという構成で、給付額は家賃の10分の10以内(上限額50千円/月、最長4年間)です。
市内での就農実態が面積で判定されます。 対象者の要件には、市内において就農すること、具体的には経営農地等のうち4分の3が市内の農地であることが挙げられています。市外から転入し今後も市内に定住することが確実であることも前提です。給付額や年齢要件、給付期間、調整の割合は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず坂井市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課へお問い合わせください。