矢吹町フロンティア就農者支援金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 年額10万円を3年間交付(同一世帯で2名以上申請の場合は年額15万円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福島県矢吹町
- 対象利用者
- 町内在住の新規就農者で年間150日以上農業に従事できる認定農業者・認定新規就農者(予定含む)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内で新たに就農する担い手を支援する支援金です。年額10万円を3年間にわたり交付します(就農開始日から算定)。同一世帯で2名以上が申請する場合は年額15万円となります。町内在住で年間150日以上の農業従事が可能な認定農業者または認定新規就農者(予定を含む)が対象です。
| 実施機関 | 矢吹町 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県矢吹町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 年額10万円を3年間交付(同一世帯で2名以上申請の場合は年額15万円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内在住の新規就農者で年間150日以上農業に従事できる認定農業者・認定新規就農者(予定含む) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
矢吹町が「認定農業者や新規就農者を支援するため」開始した補助のひとつとして案内されている支援金です。
交付対象者
出典には次のとおり記載されています。
- 町内に住所を有する者
- 町内で新規に就農した者
- 年間150日以上農業に従事することができる者
- 認定農業者及び認定新規就農者、もしくは認定を受けることが見込まれる者。または、1号から前号までの経営構成員であり、別業種から離職して3年以内の新規就農者。
- 国及び県からの新規就農に対する補助等を受けていない者。ただし、利子補給に関する補助は除く。
交付金額
- 年額100,000円を3年間にわたって交付するものとする(就農開始日から起算する)
- ただし、同一世帯で2名以上の申請がある場合は、年額150,000円とする
注意事項
出典ページには申請期限、申請書類、交付の時期に関する記載がありません。これらの記載がない項目については、下記のお問い合わせ先へ要確認です。
お問い合わせ
- 矢吹町 農業振興課(役場1階)
- 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101
- 電話番号:0248-42-2115
(出典ページの更新日:2023年4月13日)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
矢吹町役場 農業振興課 0248-42-2115
農家web編集部からのコメント
「国及び県からの新規就農に対する補助等を受けていない者」が交付対象者の要件として明記されています。 出典では、ただし書きとして利子補給に関する補助は除くとされています。新規就農の支援は国の制度と組み合わせて検討されることが多い分野ですが、この支援金についてはこの条件が対象者要件そのものに書き込まれているため、申請前の確認が欠かせません。
同一世帯で2名以上の申請がある場合の扱いが、個人ごとの加算ではない書き方になっています。 交付金額は年額100,000円を3年間とされ、「ただし、同一世帯で2名以上の申請がある場合は、年額150,000円とする」と記載されています。世帯単位で金額が定まる形で書かれているため、家族で就農する場合はこの規定の適用のされ方を窓口で確認しておく必要があります。
交付期間の起算点が「就農開始日」と明示されている点も見落としやすい条件です。 3年間の交付は申請日ではなく就農開始日から起算するとされています。あわせて、年間150日以上農業に従事することができる者という従事日数の要件、認定農業者・認定新規就農者もしくは認定を受けることが見込まれる者という認定に関する要件、経営構成員の場合は別業種から離職して3年以内であるという要件が並んでいます。
交付金額や対象者の要件は年度によって変わることがあります(出典ページの更新日は2023年4月13日です)。申請を検討される際は、必ず矢吹町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課(電話番号:0248-42-2115)へお問い合わせください。