西郷村新規就農者支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業用機械等購入費として60万円を限度に補助(上限金額:600,000円)
- 対象エリア
- 福島県西郷村
- 対象利用者
- 青年等就農計画の認定を受けた村内の新規就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
青年等就農計画の認定を受けた新規就農者に対し、農業用機械等の購入費として60万円を限度に補助する村独自の事業です。同じページでは国の新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金として月12.5万円、年150万円を交付)についても案内しています。
| 実施機関 | 西郷村 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県西郷村 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農業用機械等購入費として60万円を限度に補助 |
| 上限金額 | 600,000円 |
| 対象利用者 | 青年等就農計画の認定を受けた村内の新規就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
出典ページは「新規就農者支援事業について」として、国の新規就農者育成総合対策と西郷村新規就農者支援事業の2つを案内しています。本項目は後者の村単独事業です。
西郷村新規就農者支援事業
西郷村において、新たに就農しようとする農業者に対し、その就農のための費用の一部を助成することにより、地域農業を活性化し、次世代に西郷村の美しい農村環境を保全し、引き継いでいくことを目的とすると記載されています。
- 交付対象者:青年等就農計画の認定を受けた者
- 交付内容:就農に必要な農業用機械等の購入に対し、60万円を限度に補助する
参考:同ページで案内されている国の新規就農者育成総合対策
次世代を担う農業者となることを志向する49歳以下の者に対し、就農準備段階や経営開始時の早期の経営確立を支援する資金を交付するものとして、次の2つが紹介されています。
就農準備資金(就農に向けて必要な技術等を習得する研修期間中の研修生に資金を交付)
- 交付対象者:就農予定時に49歳以下の者
- 交付額:12.5万円/月(150万円/年)を最長2年間
- 主な交付要件
- 独立・自営就農、雇用就農又は親元就農を目指すこと
- 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上研修を受けること
- 常勤の雇用契約を締結していないこと
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
- 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
経営開始資金(次世代を担う農業者となることを目指し、新たに経営を開始する者に資金を交付)
- 交付対象者:独立・自営就農時に49歳以下の者
- 交付額:12.5万円/月(150万円/年)を最長3年間
- 主な交付要件
- 独立・自営就農する認定新規就農者であること
- 経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 経営を継承する場合、経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長に認められること
- 目標地図に位置付けられている、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
※国の制度については、出典ページに「詳細についてはご相談ください。」と記載されています。
注意事項
村単独事業について、出典ページに記載されているのは交付対象者と交付内容のみです。補助率、申請期限、申請書類、対象となる機械の範囲、購入前の申請が必要かどうかは記載されていません。これらの記載がない項目については、村の担当窓口へ要確認です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
西郷村役場 農政課 総合農政グループ 0248-25-1116
農家web編集部からのコメント
村単独事業の記載は「青年等就農計画の認定を受けた者」に対する60万円限度の機械等購入補助という、ごく簡潔なものです。 出典ページでは、交付対象者と交付内容の2点のみが示されており、補助率や必要書類、申請の時期は書かれていません。逆に言えば、認定を受けているかどうかが入口の判定基準として明確になっています。
同じページに国の新規就農者育成総合対策が並記されている点が、このページの読み方の鍵です。 国の就農準備資金は就農予定時に49歳以下の者へ12.5万円/月(150万円/年)を最長2年間、経営開始資金は独立・自営就農時に49歳以下の者へ12.5万円/月(150万円/年)を最長3年間交付するもので、いずれも原則として前年の世帯所得が600万円以下であることなどが主な交付要件として挙げられています。村の事業とは対象者の定義も交付の形も異なるため、どちらの話をしているのかを整理して相談する必要があります。
国の制度側には、研修時間や農地の確保に関する具体的な要件が示されています。 就農準備資金では都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上の研修を受けること、常勤の雇用契約を締結していないこと、傷害保険に加入することが挙げられ、経営開始資金では目標地図に位置付けられている、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていることが要件とされています。出典にも「詳細についてはご相談ください」と記載されており、事前相談が前提です。
交付限度額や対象となる機械等の範囲、国の制度の交付要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず西郷村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農業担当課へお問い合わせください。