持続可能な農業振興のためのスマート農業技術等省力化推進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の2分の1以内(スマート農業技術カタログ掲載機械は上限50万円、その他機械等は上限30万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 福島県西郷村
- 対象利用者
- 村内に住所を有する認定農業者、認定新規就農者またはその見込者、3名以上で組織された農業者団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業における省力化機械等の導入を助成する補助金です。農林水産省の「スマート農業技術カタログ」に掲載されている機械等、または省力化・労働時間削減につながる新規機械等の導入費(50万円以上)が対象です。補助率は対象経費の2分の1以内で、カタログ掲載機械は50万円、その他の機械等は30万円が交付限度額です。村税の滞納がないこと、国や県の補助と重複しないこと、事業効果検証に協力することが条件です。
| 実施機関 | 西郷村 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県西郷村 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の2分の1以内(スマート農業技術カタログ掲載機械は上限50万円、その他機械等は上限30万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 村内に住所を有する認定農業者、認定新規就農者またはその見込者、3名以上で組織された農業者団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
村では、ロボット技術、ICT(情報通信技術)等を活用して省力化及び高品質生産を目指す、村内に住所を有する認定農業者等担い手に位置付けられた農業者に対し、導入費用の一部について助成を行うと案内されています。
補助対象者
本村に住所を有する農業経営改善計画認定者(認定農業者)、青年等就農計画認定者(認定新規就農者)若しくはそれらの認定見込者、又は機械等を共同で利用するため3名以上の農業者(本村に住所を有する者に限る)で組織された団体で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとされています。
- 村税の滞納がないこと
- 国又は県が行う、本事業と同様の補助事業を重複して受けていないこと
- 村が実施する事業効果の検証及び事例集の取りまとめに対し、必要な書類の提出、聞き取りへの対応等に協力すること
補助対象事業
- ロボット技術、ICT等の機能を活用できる農業機械又はシステム等の技術(「機械等」)を導入する事業
- 省力化や労働時間削減に繋がる購入費用50万円以上の農業機械等を導入する事業
補助対象経費
次に掲げる機械等及び付属品の導入に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)とされています。
- 農林水産省の「スマート農業技術カタログ」に掲載されている機械等
- 新たに省力化や労働時間削減につながる機械等及び既存の機械等以上の機能を有し、農業生産の効率化に資する機械等
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の合計額の2分の1を超えない額とされています。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるとされています。
| 区分 | 交付限度額 |
|---|---|
| 農林水産省の「スマート農業技術カタログ」に掲載されている機械等 | 50万円 |
| 新たに省力化や労働時間削減につながる機械等及び既存の機械等以上の機能を有し、農業生産の効率化に資する機械等 | 30万円 |
交付申請
補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて村長に提出することとされています。
- 成果目標設定書(第2号様式)
- 導入する機械等に係るメーカーカタログ及び二者以上の見積書
- 誓約書兼同意書(第3号様式)
- その他村長が必要と認める書類
団体が申請する場合は、上記の書類に加えて次を添えて提出することとされています。
- 団体の規約
- 機械等共同利用計画書(第4号様式)
関連資料
出典ページには、持続可能な農業振興のためのスマート農業技術等省力化推進事業補助金交付要綱(PDF)、スマート農業技術カタログ(PDF)、同事業様式(Word)、未来に受け継ぐ持続可能な農業推進対策事業要綱(PDF)および同様式(Word)が掲載されています。
注意事項
出典ページには申請期限・募集期間の記載がありません。記載がない項目については、村の担当窓口へ要確認です。
(出典ページの更新日:2025年3月24日)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
西郷村役場 農政課 総合農政グループ 0248-25-1116
農家web編集部からのコメント
「国又は県の同様の補助事業を重複して受けていないこと」が交付要件として明記されています。 補助対象者の要件には、村税の滞納がないこと、事業効果の検証および事例集の取りまとめに協力すること(必要な書類の提出、聞き取りへの対応等)とあわせて、この重複受給に関する条件が挙げられており、いずれも「全て満たすもの」とされています。交付後に村の検証へ協力する義務まで含まれている点は、申請前に把握しておきたいところです。
「スマート農業技術カタログ」への掲載の有無で交付限度額が50万円と30万円に分かれます。 補助率はいずれも補助対象経費の合計額の2分の1を超えない額で共通ですが、農林水産省の同カタログに掲載されている機械等は限度額50万円、新たに省力化や労働時間削減につながる機械等および既存の機械等以上の機能を有し農業生産の効率化に資する機械等は限度額30万円と区分されています。導入予定の機種がどちらに当たるかで上限が変わるため、出典ページに掲載されているカタログ(PDF)で確認する必要があります。
個人だけでなく、3名以上の団体による共同利用も対象に位置づけられています。 村内に住所を有する認定農業者・認定新規就農者およびそれらの認定見込者に加え、機械等を共同で利用するため村内在住の農業者3名以上で組織された団体も対象とされています。団体で申請する場合は、通常の書類に加えて団体の規約と機械等共同利用計画書(第4号様式)の提出が必要です。個人・団体いずれの場合も、メーカーカタログと二者以上の見積書が求められる点は準備に時間がかかります。
福島県内の同種制度と比べると、対象経費の下限が設けられているのが特徴です。 当サイト掲載データでは、会津若松市のスマート農業導入支援事業補助金が補助対象経費の10分の3以内・1事業者当たり上限100万円、白河市の農業の未来をつくるスマート農業推進事業補助金が機械購入費用(税抜)の2分の1で上限は補助対象経費500万円未満100万円・500万円以上150万円とされています。西郷村は補助対象事業として購入費用50万円以上という下限が示されている点が、比較上の目立った違いです。
交付限度額や対象となる機械等の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず西郷村の公式ページと掲載されている交付要綱・スマート農業技術カタログでご確認いただき、あわせて村の農業担当課へお問い合わせください。