新規就農者育成奨励金事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 新規就農者補助 月額5万円(要件を満たす場合は月額10万円)最長36か月、移住新規就農者家賃補助 月額家賃の1/2以内(上限2万5千円)最長36か月、農業後継者補助 月額3万円 最長36か月(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福島県会津美里町
- 対象利用者
- 町内に居住し新たに農業を始める55歳未満の方、親の農業経営を継承する18歳以上45歳未満の方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新たに農業を始める方を支援する奨励金事業です。新規就農者補助は月額5万円(最長36か月)で、親が農業経営を行っていない者が新たに農業経営を開始する場合など一定の要件を満たす場合は月額10万円となります。移住新規就農者家賃補助は月額家賃の2分の1以内(上限2万5千円、最長36か月)、農業後継者補助は月額3万円(最長36か月)です。町内に住所を有し居住していること、年齢が55歳未満で5年以上かつ年間150日以上農業に専従することなどが要件です。
| 実施機関 | 会津美里町 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県会津美里町 |
| 公募期間 | 令和8年度事業 |
| 補助率/補助金額等 | 新規就農者補助 月額5万円(要件を満たす場合は月額10万円)最長36か月、移住新規就農者家賃補助 月額家賃の1/2以内(上限2万5千円)最長36か月、農業後継者補助 月額3万円 最長36か月 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内に居住し新たに農業を始める55歳未満の方、親の農業経営を継承する18歳以上45歳未満の方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
「令和8年度 会津美里町農業関係補助金のお知らせ」に掲載されている事業で、新たに農業を始める方が対象と示されています。3つの補助で構成されています。
1 新規就農者補助
対象者:次の要件をすべて満たす者
- 町内に住所を有し居住している者又は新たに居住する者
- 年齢が55歳未満で5年以上かつ年間150日以上農業に専従する者
- 青年等就農計画又は壮年就農計画の認定を受けた者
- 就農後、5年以内に認定農業者になる意思がある者
- 下記3(農業後継者補助)の補助金を受給していない者
補助額:月額5万円(最長36ヶ月)
ただし、次の①〜③の要件をすべて満たす者は月額10万円とされています。
- 親が農業経営を行っていない者が新たに農業経営を開始する者
- 転入日から起算し、1年以内に壮年就農計画の認定申請をし、認定を受けた者
- 転入日前日から起算し、過去2年間継続して会津美里町に住所を有していない者
2 移住新規就農者家賃補助
- 対象者:上記1の要件を満たす者のうち、転入日前日から起算し、過去2年間継続して会津美里町に住所を有しておらず、就農するために新たに町に居住する者で、住居が賃貸住宅の者
- 補助額:月額家賃の1/2以内(上限額2万5千円:最長36ヶ月)
3 農業後継者補助
対象者:次の要件をすべて満たす者
- 町内に住所を有し居住している者
- 主として農業によって生計を立てている親の農業経営を継承する意思がある者
- 親の農業経営に加わって5年以内の者で、親の農業経営改善計画や家族経営協定により農業経営内における役割が明確にされている者
- 年齢が18歳以上45歳未満で、5年以上かつ年間150日以上農業に専従する者
- 上記1(新規就農者補助)の補助金を受給していない者
補助額:月額3万円(最長36ヶ月)
重要な注意事項
出典には※注意※として、次のとおり明記されています。
記載の事業は、町への申請前に実施(購入)してしまうと補助の対象になりません。必ず実施前(購入前)に補助金申請を行ってください。
その他
出典は町の農業関係補助金をまとめたお知らせであり、申請期限、申請書類、交付の時期は記載されていません。これらの記載がない項目については、下記のお問い合わせ先へ要確認です。
お問い合わせ
- 会津美里町農林振興課(会津美里町役場 本庁舎2階)
- 電話 0242-55-1191
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
会津美里町役場 農林振興課 0242-55-1191
農家web編集部からのコメント
新規就農者補助と農業後継者補助は、互いに「もう一方を受給していないこと」が要件になっています。 出典では、新規就農者補助の対象者要件に「下記3の補助金を受給していない者」、農業後継者補助の対象者要件に「上記1の補助金を受給していない者」がそれぞれ明記されています。どちらの区分で申請するかを最初に見極めておく必要がある構成です。
要件はいずれも「すべて満たす」ことが求められ、年齢と専従日数が具体的に定められています。 新規就農者補助は55歳未満で5年以上かつ年間150日以上農業に専従すること、農業後継者補助は18歳以上45歳未満で同じく5年以上かつ年間150日以上の専従が条件です。さらに新規就農者補助では青年等就農計画又は壮年就農計画の認定を受けていること、就農後5年以内に認定農業者になる意思があることも要件に含まれています。
月額10万円になる区分は、転入時期に関わる期限付きの要件が含まれる点が特に重要です。 月額5万円が原則ですが、①親が農業経営を行っていない者が新たに農業経営を開始すること、②転入日から起算し1年以内に壮年就農計画の認定申請をし認定を受けること、③転入日前日から起算し過去2年間継続して会津美里町に住所を有していないこと、の3つをすべて満たす場合は月額10万円とされています。②は転入後1年という期限が明示されているため、移住を伴う場合は認定申請のスケジュール管理が欠かせません。移住新規就農者家賃補助も、同じく過去2年間継続して町に住所を有していないことと賃貸住宅であることが条件です。
補助額や年齢要件、交付期間は年度によって変わることがあります(出典は令和8年度版のお知らせです)。申請を検討される際は、必ず会津美里町の公式ページと最新年度のお知らせ・交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課(電話 0242-55-1191)へお問い合わせください。